タグ: 不動産

  • 木造住宅の簡易査定フォーム(原価法)

    木造住宅の原価法の査定フォームです。

    試しに計算してみてください。

    係数は下記で設定しています。

    実勢価格は路線価の1.25倍で設定

    木造住宅の単価は200千円/㎡で設定

    木造住宅は20年で原価償却で設定しています。

    路線価格で数字を拾ってください

    [CP_CALCULATED_FIELDS id=”7″]

    査定金額はどうでしたか?

    不動産を高く売るにはなども読んでください。

    ※まだまだ、エラー等がある場合もあります。訂正などは、随時行っていきたいと思います。

  • 賃貸は動画で説明する時代になる?

    賃貸の説明でユーチューブに物件を掲載したことがあります。
    こちらを参照にしてください。
    なかなか、物件を上手に説明できません。
    しかし、間違いなく動画がメインになる時代はくると思います。
    不動産営業は広告が80%のウェイトをしめしています。
    如何に分かりやすい広告をつくるかがポイントなので、動画は最たるものだと思います。

  • 荒川区の引越時の連絡先、不動産調査のリンク集

    引越時の連絡先、不動産調査に必要なリンクなどを掲載しています

    諸費用の計算

    仲介手数料の計算収入印紙一覧固定資産税計算
    不動産取得税計算登記費用計算抵当権設定費用計算

    引越時の連絡先

    ◆東京電力 0120-995-001

     引越しなど、なかなかつながりにくいです。土曜日、日曜日はお手上げです。一日中つながらなかったときもあります

    0120-995-001

    停電の場合

    0120-995-007

    ◆東京ガス 03-6735-8787

    03-6735-8787

    ◆ライフバル荒川

    03-3806-0044

     引越し時は立会が必要です。ガスとセットで電気回線をつなぐのもありかもしれません 

    ◆水道局 03-5326-1100

    03-5326-1100

    荒川区のホームページ

    ◆荒川区のゴミ収集日一覧

    荒川区のゴミ取集日リンクです。もやさないゴミ、資源ごみは隔週になります 。場所によっては、毎週資源ごみを回収するところもあるらしい(未確認)

    ◆荒川区役所 03-3802-3111

    03-3802-3111

    ◆荒川区ハザードマップ

     荒川区のハザードマップを入手できます

     洪水対策や荒川区の名前の由来について説明はしてあります

    ◆荒川区用途地域、区道検索など

     荒川区の道路、都市計画情報、指定道路情報を知らべることができます

    荒川区町屋区民事務所南千住区民事務所尾久区民事務所日暮里区民事務所

     荒川区役所は混んでいるので、住民票、印鑑証明書、引越しなどの手続きは、区民事務所で手続きをするのがおすすめです。

    その他リンク

    ◆路線価図(荒川区)

     令和3年度の路線価図のリンクです。土地の価格査定に使います。

    ◆土地総合情報システム

     不動産の取り引き価格情報になります。実際に行われた不動産の取引情報を入手できます。土地価格を調べるのに使います

    ◆下水道台帳

     東京都の下水台帳になります。下水配管を調べることができます

    ◆都道検索

     都道の状況を調べることができます

    ◆不動産取得税計算ツール

      不動産の取得税を調べることができます

    不動産の売買契約、賃貸契約に必要な知識

     

    上記は、不動産、建築関係のおすすめのリンク集になります。情報探索に役立つと思います。

  • 借地権の売却の相談や借地権の更新時にかかる費用などの相談

    借地権の売却の相談や借地権の更新時にかかる費用などの相談

    借地権の相談

    借地について、わからないことについて相談にのりたいと思います。

    借地についての相談で多いです。例えば、借地権は売買できるのか?

    借地の期間がきたら、賃貸みたいに更新できるのか。

    借地を売却するときは、どうしたらよいかなどです。

    借地権とは・・・借地の説明

    不動産業務で難しいのが、借地権です。

    今回はその説明になります。概論になります。

    ※ここのページで説明している借地権とは、旧法の借地借家法になります。(不動産で一般的にいわれているものになります。)

    借地権の新法についてはこちらから


    借地権の期間について

    旧法の借地借家法の期間は

    非堅固(木造)の場合・・・・20年間

    堅固(鉄骨など)の場合・・・30年間になります。

    新法借地借家法の場合は30年間となります。・・・あまり使われていません。

    それ以外に定期借地権があります。(契約期間が50年以上の場合に可)・・・たまに使われます。マンション用地の場合など。

    また、地上権、賃貸借の借地権があります。

    今回は、旧法の賃貸借の借地権になります。

    まずは、借地の各種承諾料についてまとめました


    借地権の各種承諾料の一覧です。(木造住宅の場合)

    借地権 各種承諾料 内 容概ねの比率
    1.譲渡承諾料
    (名義変更料)
    借地権を売却するときにかかる承諾料借地権価格×10%
    2.増改築承諾料建物を建て直したり、リノベーションするときにかかる承諾料借地権価格×10%
    3.更新料借地契約の更新をする時にかかる承諾料借地権価格×7%

    借地権は、売買、増築する時に、地主さんの各種承諾をとらなければいけません。

    上記は概ねの概算になります。詳しくは続きを読んでください


    借地権の価格割合について・・・俗に言われる、7割、3割、6割、4割などです

    a.借地権の誤解

    借地権についてですが、なじみのない方には良く誤解されていることがあります。

    そのひとつに、借地権には権利がないと思われている方がいるということです。

    借地権は売買できます

    借地権の価格とは

    借地権は「権」がついてある通り権利があります。

    では、借地権の権利価格はどのくらいなのでしょうか。

    計算方法としては、路線価図を使用します。

    上の方にABCと記載されているところがあります。

    ここで、借地権割合がきまります。

    路線価図の欄に借地権割合70%、借地権割合60%と道路ごとにかかれています。

    借地権割合を簡単に考えると

    土地の権利=借地権+底地権と考えられます。

    借地権とは土地を借りている方、「借りた土地の上に建物を所有している方の権利」

    底地権は土地を所有している方の権利になります。いわゆる地主さんです。

    たとえば借地権割合が70%の地域に1000万円の土地があると、次のような権利割合になります。

    (土地価格1000万円)=(借地権700万円(借地権割合70%))+(底地権300万円(底地権割合70%))

    になります。図で示すと次のようになります。

    借地権、底地権の割合を示す図の例

    借地権の承諾の種類

    地主さまに承諾をとるには下記のものがあります

    譲渡承諾(名義変更料) 

    ② 増築、改造の承諾 

    ③ 更新の承諾

    承諾に伴ってそれぞれ承諾料が発生してきます。

    ① 譲渡承諾料(名義変更料)とは・・・借地権を売却する場合に発生する費用

    借地権を売却する場合(借地人が、借地権を売却するとき)に地主さんの承諾を得なければなりません。そのときに発生するのが、譲渡承諾料(名義変更料)になります。

    譲渡承諾料ですが、借地権価格×10%がおおむねの目安になります。

    ところで、

    a.借地権価格とは

    借地権価格とは不動産を売却する時の価格になります。不動産売買契約書から算出する時もありますが、一般的には、計算により算出します。

    b.借地権価格の計算方法

    路線価格を基に①更地価格を算出し、②借地権価格を計算します。

    例題) 路線価が300(千円/㎡)、土地面積 60㎡ 借地権割合70% のケースは?

    A.300×60÷80%=22,500千円=2250万円が土地の更地価格・・・①

    2250×70%=1575万円・・・借地権価格になります・・・②。

    ※注意・借地権の承諾料は、更地価格をベースに算出することが多いですが、譲渡承諾料については、更地価格ではなく、借地権価格を基準で計算します。

    ※80%とは・・・路線価の価格は公示価格のおおよそ80%になります。

    ※実際は人気のエリア、逆に不人気のエリア、使いにくい土地などにより、土地の評価割合は変わります。

    ②.増改築の必要な承諾料とは、・・・建物を増改築する場合に発生する費用

    a.建物の増改築とは

    借地権に期間がありますが、建物が存続するかぎり、借地権は更新されます。建物を改築すると借地権の期間が延びることになりますので、地主さんに不利になります。そこで、承諾料が発生します。

    ところで、建物の増改築とは、ちょっとしたリフォームにも適用するのでしょうか?

    例えば、外壁の塗装工事は承諾料が必要かどうかですが、一般的に、外壁の塗装工事で承諾料が発生するケースはあまり聞きません。建物の存続期間は確かに伸びますが、あまりききません。私の意見ですと、塗装工事は5~7年周期に行ったほうがいいといわれていますので、木造建築物の存続期間が20年とした場合、3~4回は行った方が良い作業になります。確かに塗装工事をした方がしない方よりも、建物の存続期間は伸びますが、塗装工事は、建物の存続期間内に数回は行う作業でありますから、増改築の承諾料が発生するケースをあまり聞かない理由だと思います。

    b.借地権の増改築の承諾料は

    借地権の増改築の承諾料は、一般に更地価格の3~5%(借地権価格×10%)と言われています。

    ③.借地権の更新料とは

     借地権の更新期間は、木造建物だと、20年ごとに、鉄骨造だと30年にごとになります。

    借地権の更新料は概ね上記のとおりになります。

    借地権の更新料=更地価格×3~5%(借地権価格×7%)

    また、概論として、借地料を多く支払っていれば、更新料は少なくなり、借地料が少なければ、更新料は多くなります。

    鉄骨やコンクリートなどの堅固な建物の場合は、借地期間が30年になりますので、

    鉄骨造の更新料=更地価格×7.5%になります。

    但し、上記更新料は、木造の建物(非堅固な建物)、借地期間が20年の場合である。

    更新料を払わないでいると 

    更新料を支払う理由として、借地人は、借地権の権利確保したいのが一番の理由。地主さんは、毎月の地代では少ないため、更新料で補てんするのが、大きな理由です。

     (地主さんの負担で一番おおきなところは税金だと私は思います。税金についてはいろいろと考えるところがあります。)

     ところで、木造と鉄骨で契約期間が違うのは、建物の存続期間から来ています。どれぐらい建物がもつかということです。木造だと20年、鉄骨だと30年で建物が無くなるという考えからです。(建物がなくなると、借地権は消滅します)。しかし、実際には、建物は残っている。そこで更新の手続きが必要となります。

     当社では、更新の手続きを行っています。

    借地人の皆様には更新の手続きをするように勧めています。

    不動産や弁護士の中には、更新料を支払わないという人がいます。これは、一見すると借地人の味方に見えますが、本当にそうでしょうか?

     更新料をきちんと支払うことにより、地主さんと良好な関係を保つことができるのに、支払わないで良いという人は、長い目でみると、借地人さんの足を引っ張ります。

     更新料についての専門家の意見は、むしろ、更新料は支払っておこうという結論になります。なぜなら、更新料を支払っていないと、様々な問題が生じるからです。一番大きい問題として、借地権の売買がしにい。(事実上、できない。)

     なぜなら、借地の売買には地主の承諾が必要となってくるからである。他にもいろいろな問題点で借地人が不利になることが多い。そうならないためにも、更新料は支払い、権利の確定をすることが借地人のためであると私は考えています。(長い目で見た場合)。 賃貸物件については、更新料は支払うという判例がでています。おそらく借地権についても似たような判例がでると思います。その時、あわてないためにも更新の手続きはしておくことが望ましいと思います。

    借地権の更新料についてを参照に。

    3.借地権の実務

    東京都荒川区のエリアですと、借地権割合が70%、底地権割合が30%になります。

    借地権割合の方が割合が大きくなります。

    なぜ、土地を借りている方が権利割合が大きいのでしょうか?

    なぜ、大きいのかというと、借りている土地の上に建物を所有しているからです。

      土地を使っているのは、借りている方だからです。

    建物を所有していないと借地権は発生しません。または、消滅します。注意が必要です。

    実務としては交渉がありますので、価格の変動はあります。しかし、ベースの上での交渉となります。

    また、外国の方にはなかなか理解しにくく、借地権を嫌がる方は多いです。しかし、外国の投資家の方は理解している方が多いです。

    ※追加事項、訂正変更事項などがある場合は、更新により対応します)

    (※不動産は地域によって扱いが異なります。)

    (※企画情報館は荒川区の町屋で営業していますが、ここは借地の多い地域になります。参考例として考えてください。)

    4.その他の追加記事

    ★2つの敷地にまたがっている場合(2015.7.29)

    http://kikakukan.biz/post-3663

    ★定期借家契約について(借地とはことなります。借家の内容になります。)

    http://kikakukan.biz/post-3670

    ★借地料はどうやって計算してだせばよいのか?

    http://kikakukan.biz/post-4061

    ★借地料をあげてほしいといわれたら、地主さんがブラック地主だったら

    http://kikakukan.biz/post-3921

    ★新借地法について

    https://kikakukan.biz/post-6548/

  • ご挨拶と略歴

    ご挨拶と略歴

    企画情報館は周りの方のお役に立てる会社をめざしています

    企画情報館は周りの方のお役に立てる会社をめざしています。色々と細かいことから、大きなことまで、みんなで力をあわせて、働きますので、よろしくお願いいたします

    有限会社企画情報館の米田順一です

    昔は、やせていたのですが、今は太っています。ダイエットで一番良いのは、運動することと思っています。営業は好きなつもりですが、妻にいわせると、人見知りらしいです。カラオケは好きですが、歌は下手なので、みんなの前では歌えません。

    どうか、若輩ものですが、よろしくお願いします

    リフォームについて

    リフォームと不動産について自分の知っていることを皆様にご紹介、ご提案をしていきたいと思います。

    リフォームを知れば、賃貸改修の不安、中古物件の取得などの不安を解消されるのではないでしょうか?

    築50年、60年の物件を購入して、リフォームして住まわれているお客様もいます。

    築80年、100年の家に住んでいる方もいます。

    昔の住宅の方がいい材料を使っている場合が多い。

    ヒノキ柱の住宅も、意外にあります。それをただ、ただ壊すのは、もったいないと思います。

    また、リフォームを制すれば、賃貸オーナーも不安から取り除かれるのではないでしょうか?

    リフォームにかかる費用が心配な大家さんいるのではないでしょうか?

    大家さん自身でDIYして部屋を貸し出している方もいます。

    大家さんは意外にDIY好きです。DIY好きな人に悪い人はいない?!

    不動産について

    不動産のわかりにくいことの代表といえば、借地、私道ではないでしょうか? 現在、日本に正確な定義はありません。ルール作りをしていく必要があると思います。

    不動産の不安なところは、売買は金額が高価なところではないでしょうか。

    「下手な物件」を買わされて、ひどい目に合うのは嫌ですよね。

    でも、「下手な物件」とは、どんな物件なのでしょうか?

    1.再建築不可の物件? 2.違法建築の物件? 3.相場より値段の高い物件?

    私なりの定義はありますが、いつもあてはまるとは限りません。

    上の1番、2番、3番は「下手な物件」なのでしょうか?

    色々と考えていきたいと思います。

    企画情報館の仲間たち

    昔ながらの職人です

    建築工事の仰になります。

    タイル工事、足場工事から内装工事、水道工事、なんでも出来ます。

    昔ながらの職人です。腕がいいので引っ張りだこです

    仕事中は、お客さんが近くにいても、ほとんど話をしません。

    ただただ、ひたすらに、仕事します。

    お客様の中には、氏名する人もいるほどの人気者です

    あらゆるクリーニングから、何でもできる、万能職人です

    みんなから声がかかる人気者です

    お客様 エアコンクリーニング

    建具屋さんになります

    もともとは鉄骨屋です。

    あらゆることに精通しています

    私の父親になります

    色々教えてもらっています

    不動産一筋です

    営業部長になります

    営業歴40年の超ベテランになります

    気は優しくて力持ちのタイプです

  • 売買契約の必要書類と決済の必要書類について

    1.不動産契約時と決済時とは?

    売買契約と売買決済ですが、
    1.売買契約とは、この物件をこの条件で売ります、買いますと相応が合意し、書面にて証したものです。簡単に言うと約束です。(不動産の場合は、重要事項説明を受けたあと売買契約を行います。)

    2.売買の決済とは、実際にお金を支払った、物件を引渡する(所有権の移転)ことになります。実行の意味です
    売主さんは権利を放棄することになるので、引渡時には、たくさんの書類や確認が必要になります。

    2.売買契約時の必要な書類について

    必用書類は下記の通りになります。
    1.認印・・・ハンコです。シャチハタは不可です。実印である必要はありません。実印が必要と言われる場合がありますが、必ずしも必用とはかぎりません。
    2.領収書・・手付金など金銭をもらう場合必用です。
    3.身分証明書・・・免許書、パスポートなどになります。
    契約時の必要書類は実に簡単です。印鑑一つで契約できてしまう感じです。それも認印です。しかし、引渡時にはたくさんの必要書類が必要となります。

    3.不動産引渡時に必要な書類について

    売主と買主では決済時の必用書類が違います。売主は、権利を放棄するので、必用書類は多くなります。

    売主の場合の必要書類

    1.土地・建物権利証・・・登記済証

    2.印鑑証明書・・・買主の場合は認印でも良いですが、売主の場合は実印と印鑑証明書がセットになります。

    3.実印

    4.評価証明書原本

    5.売買契約書・・・司法書士に写しをわたしてください。

    6.鍵・・・家など建物がある場合は鍵が必要となります。

    になります。

    ・抵当権がついている場合

    1.抵当権設定原契約書

    2.解除証書

    3.抹消委任状

    になります。

    ・登記簿の住所と現住所が違う場合

    住民票・・・転々と引越しして、住民票をみてもわからない場合は附表が必要となります。

    ・権利証をなくした場合

    物件の立会する司法書士さんに相談してください。司法書士さんが面接の上、必用書類について教えてくれます。

    以上になります。

    上記以外にも状況により、必用書類が出てきますので、事前の打合せ、確認を行うことが大切です。

    買主の場合の必用書類

    1.住民票

    2.認印・・・実印でなくても良いです。認印でも大丈夫です。

    売主に比べて必用書類の少なさがわかります。

    ローンを組む場合

    1.実印

    2.印鑑証明書

    になります。

    ※上記内容は不動産業者、司法書士が立会することを想定して書いております。

  • 「不動産の囲い込み」には気をつけてください

    最近、よく聞くようになった言葉です。
    最初は、週刊ダイヤモンドで記事になったのがきっかけです。
    不動産業者のイニシャルであがっているのは、S社などになります。
    不動産の囲い込みとはなに?
    不動産の仲介をするときに、不動産屋とお客さまとの間で、媒介契約を結びます。
    媒介契約には3種類あります。
    1.専属専任媒介
    2.専任媒介
    3.一般媒介
    になります。
    上記の1.2.の媒介契約を結ぶと、レインズ機構に物件情報を登録しなければいけないという規定があります。
    なぜ、レインズに登録しなければいけないのか・・・。
    それは、物件を早く、高い金額で契約できるようにするためです。
    レインズに登録すると、全国の不動産業者に情報が流れ、契約が早くできるようになります。
    大手業者なら、必ずレインズに登録します。
    ところが、その後が問題になっています。・・・「不動産の囲い込み」問題です。
    レインズに登録してある物件にもかかわらず、物件の空き情報を問い合わせをすると、
    元付の不動産業者は「その物件は契約予定です」と返答します。
    おそらく、売主のお客様にはその物件はその価格では高くてきまらないなどと答えているのでしょう。
    そして、物件の価格を下げられて、買い取り業者などに売却させられてしまうのです。
    売主に金銭の余裕がある場合はまだしも、金銭に余裕のない場合はまずひっかかります。
    銀行などの金融機関などが絡んでいるケースもあります。
    みなさんきをつけてください。
    最後に、yahoo不動産に囲い込みの記事がありましたので、リンクのせておきます。
    http://magazine.realestate.yahoo.co.jp/corp_sakura/20150609-00000001

  • Realtor.com(R)INTERNATIONALについて

    Realtor.com(R)INTERNATIONALとホームズのポータブルサイト(株式会社ネクスト)が物件の掲載が可能になりました。
    今回、初めてのことになりますので、まだまだ、どのような仕組みで動くのかは不明なところが多いですが、ネットの流れは大きく変わると予想されます。
    (今の不動産の仕組みでは、昔と違い、不動産の売買に暴力団などが表面たって入りにくくなっていますので、海外との流通が可能になってきたと思います。)
    不動産のターゲットエリアといえば、地元でしたが、これからは、海外との流通になっていくのかもしれません。
    不動産屋さんにも影響が出るでしょう。
    言語、ローン、金融の仕組みなどです。
    今までは、円を基準で考えていれば良かったのが、ドルを基準に考えなければならないかもしれません。(まだまだ先のことだとは思いますが・・・)
     
     

  • 中古物件のすすめ4

    不動産の購入と売却についてですが、今回はマンションについてです。
    先日、リフォーム工事をしている時、オーナー様と新築マンションについての話をしました。
    最近、新築マンションがたくさんたっているが、全部売却しているのでしょうかという質問です。売れ残ったマンションはどうなるのかという質問でした。
    (さらに…)