1.不動産契約時と決済時とは?
売買契約と売買決済ですが、
1.売買契約とは、この物件をこの条件で売ります、買いますと相応が合意し、書面にて証したものです。簡単に言うと約束です。(不動産の場合は、重要事項説明を受けたあと売買契約を行います。)
2.売買の決済とは、実際にお金を支払った、物件を引渡する(所有権の移転)ことになります。実行の意味です。
売主さんは権利を放棄することになるので、引渡時には、たくさんの書類や確認が必要になります。
2.売買契約時の必要な書類について
必用書類は下記の通りになります。
1.認印・・・ハンコです。シャチハタは不可です。実印である必要はありません。実印が必要と言われる場合がありますが、必ずしも必用とはかぎりません。
2.領収書・・手付金など金銭をもらう場合必用です。
3.身分証明書・・・免許書、パスポートなどになります。
契約時の必要書類は実に簡単です。印鑑一つで契約できてしまう感じです。それも認印です。しかし、引渡時にはたくさんの必要書類が必要となります。
3.不動産引渡時に必要な書類について
売主と買主では決済時の必用書類が違います。売主は、権利を放棄するので、必用書類は多くなります。
売主の場合の必要書類
1.土地・建物権利証・・・登記済証
2.印鑑証明書・・・買主の場合は認印でも良いですが、売主の場合は実印と印鑑証明書がセットになります。
3.実印
4.評価証明書原本
5.売買契約書・・・司法書士に写しをわたしてください。
6.鍵・・・家など建物がある場合は鍵が必要となります。
になります。
・抵当権がついている場合
1.抵当権設定原契約書
2.解除証書
3.抹消委任状
になります。
・登記簿の住所と現住所が違う場合
住民票・・・転々と引越しして、住民票をみてもわからない場合は附表が必要となります。
・権利証をなくした場合
物件の立会する司法書士さんに相談してください。司法書士さんが面接の上、必用書類について教えてくれます。
以上になります。
上記以外にも状況により、必用書類が出てきますので、事前の打合せ、確認を行うことが大切です。
買主の場合の必用書類
1.住民票
2.認印・・・実印でなくても良いです。認印でも大丈夫です。
売主に比べて必用書類の少なさがわかります。
ローンを組む場合
1.実印
2.印鑑証明書
になります。
※上記内容は不動産業者、司法書士が立会することを想定して書いております。