売買契約の必要書類と決済の必要書類について

1.不動産契約時と決済時とは?

売買契約と売買決済ですが、
1.売買契約とは、この物件をこの条件で売ります、買いますと相応が合意し、書面にて証したものです。簡単に言うと約束です。(不動産の場合は、重要事項説明を受けたあと売買契約を行います。)

2.売買の決済とは、実際にお金を支払った、物件を引渡する(所有権の移転)ことになります。実行の意味です
売主さんは権利を放棄することになるので、引渡時には、たくさんの書類や確認が必要になります。

2.売買契約時の必要な書類について

必用書類は下記の通りになります。
1.認印・・・ハンコです。シャチハタは不可です。実印である必要はありません。実印が必要と言われる場合がありますが、必ずしも必用とはかぎりません。
2.領収書・・手付金など金銭をもらう場合必用です。
3.身分証明書・・・免許書、パスポートなどになります。
契約時の必要書類は実に簡単です。印鑑一つで契約できてしまう感じです。それも認印です。しかし、引渡時にはたくさんの必要書類が必要となります。

3.不動産引渡時に必要な書類について

売主と買主では決済時の必用書類が違います。売主は、権利を放棄するので、必用書類は多くなります。

売主の場合の必要書類

1.土地・建物権利証・・・登記済証

2.印鑑証明書・・・買主の場合は認印でも良いですが、売主の場合は実印と印鑑証明書がセットになります。

3.実印

4.評価証明書原本

5.売買契約書・・・司法書士に写しをわたしてください。

6.鍵・・・家など建物がある場合は鍵が必要となります。

になります。

・抵当権がついている場合

1.抵当権設定原契約書

2.解除証書

3.抹消委任状

になります。

・登記簿の住所と現住所が違う場合

住民票・・・転々と引越しして、住民票をみてもわからない場合は附表が必要となります。

・権利証をなくした場合

物件の立会する司法書士さんに相談してください。司法書士さんが面接の上、必用書類について教えてくれます。

以上になります。

上記以外にも状況により、必用書類が出てきますので、事前の打合せ、確認を行うことが大切です。

買主の場合の必用書類

1.住民票

2.認印・・・実印でなくても良いです。認印でも大丈夫です。

売主に比べて必用書類の少なさがわかります。

ローンを組む場合

1.実印

2.印鑑証明書

になります。

※上記内容は不動産業者、司法書士が立会することを想定して書いております。