不動産の売買では、瑕疵については告知しなければいけない。見ていてもわからなかった瑕疵は、かくれた瑕疵になります。物理的な瑕疵については、分かりやすいが、心理的な瑕疵については分かりにくい。
一番わかりにくいのは、自殺の瑕疵になります。
自殺は瑕疵なのか瑕疵ではないのか?
隣の部屋が自殺は瑕疵なのか?
隣の隣の自殺は瑕疵なのか、瑕疵ではないのか?
10年前の自殺は瑕疵なのか、瑕疵ではないのか?
100年前の自殺はかしなのか、瑕疵ではないのか?
これらの結論はでていません。
自殺したことを知っている場合、買主に対して告知することがのぞましいと思われます。
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不動産の企画、賃貸の空室対策、得する家の購入方法、設計やリフォームの方法論などについてまとめています
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不動産の心理的瑕疵について
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消費者契約法
消費者契約法
不動産の契約で突如として問題となったのが、消費者契約法という法律です。
消費者と事業者では消費者を守りましょうという法律です。
※消費者契約法の事業者には個人の大家さんも含まれるので注意が必要。
具体的には、契約書に記載されていても、消費者に不利な条文は無効となるのです。
何が問題だったかというと、例えば、更新料とかです。
契約書では○○年ごとの更新の際には更新料がかかると記載してあっても、更新料は無効ではないかと裁判で争ったことがあります。
結論から言えば、1~2ヶ月程度の更新料は有効という最高裁の判例がでて、更新料問題はおさまりました。
最高裁で判断されたのが、平成23年7月15日になります。
不動産は長期の契約(賃貸契約で2年以上、借地権契約では20年以上)ですが、法律の改正などは短期(数年)間で行われます。
また、今後はグローバル化(アメリカ形式?)になると思います。
これからの不動産は、法律の改正などに、注意が必要です。
最高裁判所の更新料の判例
下記は最高裁裁判所の更新料の判例を転載したものです。
[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81506]1 消費者契約法10条と憲法29条1項
2 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性裁判要旨1 消費者契約法10条は,憲法29条1項に違反しない。
2 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。
最高裁判例全文
主 文
1 原判決中,被上告人Xの定額補修分担金の返還請求
に関する部分を除く部分を破棄し,同部分に係る第
1審判決を取り消す。
2 前項の部分に関する被上告人Xの請求を棄却する。
3 上告人のその余の上告を却下する。
4 被上告人らは,上告人に対し,連帯して,7万60
00円及びこれに対する平成19年9月19日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 訴訟の総費用のうち,上告人と被上告人Xとの間に
生じたものは,これを4分し,その1を上告人の,
その余を同被上告人の負担とし,上告人と被上告人
Zとの間に生じたものは同被上告人の負担とする。
理 由
第1 上告代理人田中伸,同伊藤知之,同和田敦史の上告理由について
1 上告理由のうち消費者契約法10条が憲法29条1項に違反する旨をいう部
分について
消費者契約法10条が憲法29条1項に違反するものでないことは,最高裁平成
12年(オ)第1965号,同年(受)第1703号同14年2月13日大法廷判
決・民集56巻2号331頁の趣旨に徴して明らかである(最高裁平成17年
(オ)第886号同18年11月27日第二小法廷判決・裁判集民事222号27
5頁参照)。論旨は採用することができない。
– 2 –
2 その余の上告理由について
その余の上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単
なる法令違反を主張するものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事
由のいずれにも該当しない。
3 なお,上告人は,被上告人Xの定額補修分担金の返還請求に関する部分につ
いては,上告理由を記載した書面を提出しない。
第2 上告代理人田中伸,同伊藤知之,同和田敦史の上告受理申立て理由につい
て
1 本件本訴は,居住用建物を上告人から賃借した被上告人Xが,更新料の支払
を約する条項(以下,単に「更新料条項」という。)は消費者契約法10条又は借
地借家法30条により,定額補修分担金に関する特約は消費者契約法10条により
いずれも無効であると主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき支払
済みの更新料22万8000円及び定額補修分担金12万円の返還を求める事案で
ある。
上告人は,被上告人Xに対し,未払更新料7万6000円の支払を求める反訴を
提起するとともに,連帯保証人である被上告人Zに対し,上記未払更新料につき保
証債務の履行を求める訴えを提起し,この訴えは,上記の本訴及び反訴と併合審理
された。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人Xは,平成15年4月1日,上告人との間で,京都市内の共同住
宅の一室(以下「本件建物
– 3 –
を12万円とする賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結し,平成
15年4月1日,本件建物の引渡しを受けた。
また,被上告人Zは,平成15年4月1日,上告人との間で,本件賃貸借契約に
係る被上告人Xの債務を連帯保証する旨の契約を締結した。
本件賃貸借契約及び上記の保証契約は,いずれも消費者契約法10条にいう「消
費者契約」に当たる。
(2) 本件賃貸借契約に係る契約書(以下「本件契約書」という。)には,被上
告人Xは,契約締結時に,上告人に対し,本件建物退去後の原状回復費用の一部と
して12万円の定額補修分担金を支払う旨の条項があり,また,本件賃貸借契約の
更新につき,① 被上告人Xは,期間満了の60日前までに申し出ることにより,
本件賃貸借契約の更新をすることができる,② 被上告人Xは,本件賃貸借契約を
更新するときは,これが法定更新であるか,合意更新であるかにかかわりなく,1
年経過するごとに,上告人に対し,更新料として賃料の2か月分を支払わなければ
ならない,③ 上告人は,被上告人Xの入居期間にかかわりなく,更新料の返還,
精算等には応じない旨の条項がある(以下,この更新料の支払を約する条項を「本
件条項」という。)。
(3) 被上告人Xは,上告人との間で,平成16年から平成18年までの毎年2
月ころ,3回にわたり本件賃貸借契約をそれぞれ1年間更新する旨の合意をし,そ
の都度,上告人に対し,更新料として7万6000円を支払った。
(4) 被上告人Xが,平成18年に更新された本件賃貸借契約の期間満了後であ
る平成19年4月1日以降も本件建物の使用を継続したことから,本件賃貸借契約
は,同日更に更新されたものとみなされた。その際,被上告人Xは,上告人に対
– 4 –
し,更新料7万6000円の支払をしていない。
3 原審は,上記事実関係の下で,本件条項及び定額補修分担金に関する特約は
消費者契約法10条により無効であるとして,被上告人Xの請求を認容すべきもの
とし,上告人の請求をいずれも棄却すべきものとした。
4 しかしながら,本件条項を消費者契約法10条により無効とした原審の上記
判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 更新料は,期間が満了し,賃貸借契約を更新する際に,賃借人と賃貸人と
の間で授受される金員である。これがいかなる性質を有するかは,賃貸借契約成立
前後の当事者双方の事情,更新料条項が成立するに至った経緯その他諸般の事情を
総合考量し,具体的事実関係に即して判断されるべきであるが(最高裁昭和58年
(オ)第1289号同59年4月20日第二小法廷判決・民集38巻6号610頁
参照),更新料は,賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であ
り,その支払により賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからす
ると,更新料は,一般に,賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための対
価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である。
(2) そこで,更新料条項が,消費者契約法10条により無効とされるか否かに
ついて検討する。
ア 消費者契約法10条は,消費者契約の条項を無効とする要件として,当該条
項が,民法等の法律の公の秩序に関しない規定,すなわち任意規定の適用による場
合に比し,消費者の権利を制限し,又は消費者の義務を加重するものであることを
定めるところ,ここにいう任意規定には,明文の規定のみならず,一般的な法理等
も含まれると解するのが相当である。そして,賃貸借契約は,賃貸人が物件を賃借
– 5 –
人に使用させることを約し,賃借人がこれに対して賃料を支払うことを約すること
によって効力を生ずる(民法601条)のであるから,更新料条項は,一般的には
賃貸借契約の要素を構成しない債務を特約により賃借人に負わせるという意味にお
いて,任意規定の適用による場合に比し,消費者である賃借人の義務を加重するも
のに当たるというべきである。
イ また,消費者契約法10条は,消費者契約の条項を無効とする要件として,
当該条項が,民法1条2項に規定する基本原則,すなわち信義則に反して消費者の
利益を一方的に害するものであることをも定めるところ,当該条項が信義則に反し
て消費者の利益を一方的に害するものであるか否かは,消費者契約法の趣旨,目的
(同法1条参照)に照らし,当該条項の性質,契約が成立するに至った経緯,消費
者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を
総合考量して判断されるべきである。
更新料条項についてみると,更新料が,一般に,賃料の補充ないし前払,賃貸借
契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有することは,前記(1)
に説示したとおりであり,更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどという
ことはできない。また,一定の地域において,期間満了の際,賃借人が賃貸人に対
し更新料の支払をする例が少なからず存することは公知であることや,従前,裁判
上の和解手続等においても,更新料条項は公序良俗に反するなどとして,これを当
然に無効とする取扱いがされてこなかったことは裁判所に顕著であることからする
と,更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され,賃借人と賃貸人と
の間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に,賃借人と賃貸人と
の間に,更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について,看過し得ない
– 6 –
ほどの格差が存するとみることもできない。
そうすると,賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新
料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特
段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基
本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが
相当である。
(3) これを本件についてみると,前記認定事実によれば,本件条項は本件契約
書に一義的かつ明確に記載されているところ,その内容は,更新料の額を賃料の2
か月分とし,本件賃貸借契約が更新される期間を1年間とするものであって,上記
特段の事情が存するとはいえず,これを消費者契約法10条により無効とすること
はできない。また,これまで説示したところによれば,本件条項を,借地借家法3
0条にいう同法第3章第1節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものとい
うこともできない。
5 以上によれば,原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな違法が
あり,論旨はこの趣旨をいうものとして理由がある。なお,上告人は,被上告人X
の定額補修分担金の返還請求に関する部分についても,上告受理の申立てをした
が,その理由を記載した書面を提出しない。
第3 結論
以上説示したところによれば,原判決中,被上告人Xの定額補修分担金の返還請
求に関する部分を除く部分は破棄を免れない。そして,前記認定事実及び前記第2
の4に説示したところによれば,更新料の返還を求める被上告人Xの請求は理由が
ないから,これを棄却すべきであり,また,未払更新料7万6000円及びこれに
– 7 –
対する催告後である平成19年9月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割
合による遅延損害金の支払を求める上告人の請求には理由があるから,これを認容
すべきである。なお,被上告人Xの定額補修分担金の返還請求に関する部分につい
ての上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦 裁判官
千葉勝美)
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私道トラブル 42条1項5号 道路について
私道のトラブルについて
私道のトラブルについて最高裁の判例を紹介します。
私道、位置指定道路(42条1項5号道路になります。)の最高裁の判例になります。
位置指定道路とは、よく建売でみかける道路です。
道路の通行を土地所有者が邪魔、妨害することを禁止しますという判例です。
今、国土交通省、法務省などで私道に関する法整備がすすめられています。
道路として使用しているのに一部の人が妨害する。
防災の点からも急いで解決する必要があると思います。
最高裁判例
次のサイトより下記を転載いたしました
http://www.courts.go.jp/
最高裁平成9年12月18日
建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人らの上告理由について
一 建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定(以下「道路位置指定」
という。)を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不
可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又
は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通
行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有
者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権
利)を有するものというべきである。
けだし、道路位置指定を受け現実に開設されている道路を公衆が通行することが
できるのは、本来は道路位置指定に伴う反射的利益にすぎず、その通行が妨害され
た者であっても道路敷地所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原則で
あるが、生活の本拠と外部との交通は人間の基本的生活利益に属するものであって、
これが阻害された場合の不利益には甚だしいものがあるから、外部との交通につい
ての代替手段を欠くなどの理由により日常生活上不可欠なものとなった通行に関す
る利益は私法上も保護に値するというべきであり、他方、道路位置指定に伴い建築
基準法上の建築制限などの規制を受けるに至った道路敷地所有者は、少なくとも道
路の通行について日常生活上不可欠の利益を有する者がいる場合においては、右の
通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、右の者の通行を
禁止ないし制限することについて保護に値する正当な利益を有するとはいえず、私
法上の通行受忍義務を負うこととなってもやむを得ないものと考えられるからであ
– 1 –
る。
二 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
1 原判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)は、昭和三三
年ころ本件土地周辺が大規模な分譲住宅団地として開発された際、各分譲地に至る
通路として開設された幅員四メートルの道路であり、昭和三三年一月一三日、川崎
市長から道路位置指定を受けた。
2 本件土地は、右の道路位置指定以後三〇年以上にわたり、被上告人らを含む
近隣住民等の徒歩及び自動車による通行の用に供されている。
3 被上告人らは、肩書の住所に居住し、自動車を利用する者である。被上告人
らがその居住地から自動車で公道に出るには、公道に通じる他の道路が階段状であ
って自動車による通行ができないため、本件土地を道路として利用することが不可
欠である。
4 上告人らは、昭和六一年一二月九日、贈与により本件土地の所有権(持分各
二分の一)を取得した。
5(一) 上告人らは、平成三年九月ころ、被上告人らを含む本件土地近辺の住民
に対し、同年一二月末日までに上告人らと本件土地の通行に関する契約を締結しな
い車両等の本件土地の通行を禁止するという趣旨のビラをまいた。
(二) 上告人らは、右(一)と前後して、専ら被上告人らの自動車通行をやめさせ
る意図の下に、本件土地に簡易ゲート等を設置した。その結果、被上告人らは、自
動車で本件土地を通行するたびに、いったん下車して右簡易ゲートを取り除かなけ
ればならなくなり、通行を妨害されている。
(三) 上告人らは、平成四年二月八日、被上告人らの所属する自治会に対し、同
年一二月末日をもって本件土地の通行を不可能にする工事を施工することがある旨
を通知した。
– 2 –
三 右事実関係に基づいて検討する。
被上告人らは、道路位置指定を受けて現実に道路として開設されている本件土地
を長年にわたり自動車で通行してきたもので、自動車の通行が可能な公道に通じる
道路は外に存在しないというのであるから、本件土地を自動車で通行することにつ
いて日常生活上不可欠の利益を有しているものということができる。また、本件土
地の所有者である上告人らは、被上告人らが本件土地を通行することを妨害し、か
つ、将来もこれを妨害するおそれがあるものと解される。他方、右事実関係によっ
ても、上告人らが被上告人らの右通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の
事情があるということはできず、他に右特段の事情に係る主張立証はない。
したがって、被上告人らは、上告人らに対して、本件土地についての通行妨害行
為の排除及び将来の通行妨害行為の禁止を求めることができるものというべきであ
る。
四 以上と同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができる。原判
決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 井 正 雄
裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 遠 藤 光 男
裁判官 井 嶋 一 友
裁判官 大 出 峻 郎 -
悩み事・トラブルの項目
サブメニューにトラブルの項目を加えました。
HOMEのボタンの下のカテゴリーになります。
賃貸、売買についてのトラブルやリフォームの時におきたトラブルなどをまとめました。
全てが体験したわけでなく、聞いた話なども載せてあります。
結構、自分自身でも悩んだところも掲載してあります。
ちょっとした参考になればよいかなあと思います。
https://kikakukan.biz/category/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E3%83%BB%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%A6%82%E8%AB%96/trouble/
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42条2項道路の私道整備工事について
私道(42条2項道路)のトラブルについて
東京都の私道についてのトラブルに下水道の問題があります。
地主さんの承諾と合わせて費用の問題があります。
下水道管理ができていないのは、東京都の責任。
下水道トラブルが私道で未だに起きています
上水道、ガス配管については、水道局、ガス会社で大体整備、把握してありますが、どうして
だか、下水道だけは、下水道局で整備、把握できていません。
私道という理由で整備されていません。
東京都が下水道を管理している限り、この問題がつづくと思います。
東京都は管理できないならば、区、市に管理をお願いするべきです。
私道の下水道の助成金・補助金について
しかし、東京都の対応を非難ばかりしていても仕方がありません。
下水道で問題なのが費用です。
この問題を解決するには、助成金制度を使う方法があります。
荒川区の助成金制度を使うのが現実です。
この制度は、42条2項道路以外にも、
①幅員1.2m以上の私道、②沿道の住民が4戸以上 ③公道または整備された私道に接続していること、④特定の所有者の通路ではないことの条件に合えば適用できるみたいです。
北区の助成金制度
墨田区の助成金制度
など、区によって対応が違います。
東京都では対応していません。東京都の無責任な対質があります。
しかし、土地所有者から印鑑なければ東京都下水道局、上水道、東京ガスがうごけないとは、どうかしていると思います。
下記は、5チャンネルからの掲載になります。
水道やガスの工事をするために嫌な隣人から許諾のハンコを押させるためのあの手この手を教えてつかーさい
水道の管を引き込むために掘削をしたいのだけど隣家の人がどーのこーの理由を付けてハンコを押してくれない。
もし掘るんだったらその私道50メ-トル全てを舗装しなさいとか建築工事は朝9時から5時まで。ゴミの集積所には住人の ゴミをだしてはいけないとか・・・・。しまいにはあなたの説明を聞いていたせいで歌舞伎に見に行くのが遅れたからその料金を払えとかもうめちゃくちゃな人だし。
こういうふうにやったとかアドバイスをお願いします!
そもそもハンコがいるというのがおかしいと思うのだけど
またその人が近所にふれてまわってるスゴイキチガイの人です
隣の人は水道やガスで困って無いの?
隣の人は公道にも面しているとか?
単純に金か?
っていうと怒り出しかねないしネ基本は何回も通うこと。 で、落としどころを探ること。
出来れば他業者にも同行してもらう。
埋設・接続管の工事内容を資料を見せながらキッチリ説明し、雑談を交えながら最後に完全復元を約束する。あとは掘削することで隣家にメリットのある、おみやげ工事をしてあげる話が出来れば……!
その土地の前?所有者に同行してもらうとか。
後でわかった事なんだけどその土地の施主さんが私道持っている人たちに 恨まれてるみたいなんで・・・正攻法は無理みたい
しかも苦情と称して施主さんに朝の5時くらいに電話いれたりと 狂ってる人です」
漏れは近隣5件にスムースに判子貰ったけど。 トラブッたら地獄屋根。お気持ち察します。
工事するのにいちいち判子必要なのが変だと思う 。東京ガス 水道局 どうにかしてくれ
そんなの見積もりの時点で、私道掘削の承諾必要です。って書いとけよ、、業者が承諾もらいにいく必要ないやろ~ そんなの施主か元請の営業マンの仕事♪
役所はどうにかしてくれんか
私道の持ち主に取ってみれば他人の水道管を通すなんて いやなものだよ。土地の価値が下がるしね。 俺のうちも私道があって近所の人が通り抜けするのを許してる
けど、ゴミは投げ捨てていくわ車は勝手に駐車するわで 。メチャクチャ。封鎖しようかと思ってる。私道は廃止すべきだな 。高度成長時代の遺物だな。今もミニ開発は続いているようだが情けない罠 。
いまだに私道は自分のものだと勘違いしている人も多い
哀れで情けない(´д`)
袋路だと事実上私物的な使い方に成るな 困ったもんだ
実弾一件につき1~5万円用意するしかなかんべ。施主と相談してみ。
もしくは、オレが一回やったことあるのが、逆ギレ。
「じゃー!どうすりゃ承諾してもらえるんスカ!!」ってマジ顔で声を張ってみた。
興奮して、暴れ兼ねない素振りをしながら、
「判子押さないってことは、お宅は、将来建て替えも売買も出来なくなってもいいって言ってるのと同じことが分かってんのかよ!」と、
宣った後で、少し冷静になった口調で、「こういうことはお互い様なんだからサ……」
で、近隣を黙らせ納得させて判子押させたことはある。役所に相談に行く。こういう鬼違いがいて、どうしても承諾書がもらえない。
どうすりゃいい?何か方法はないか?って聞いてみ。承諾書をそろえて下さいとしか言えない、って役所が答えるのは分かってるけど、 相談というのはあくまでもポーズ。
困りはてていることを役所の担当者にアピールして、 工事場所と内容を担当者に記憶させるのが狙い。 困った顔して最低2回は役所に行くこと。で、承諾書もらえないまま、近隣に、掘削工事をいついつからやります、ってカマシで一方的に通知する。
で、近隣が役所に駆け込んだら成功。役所も巻き込んで三者協議。 そうすっと多少、こっちのことを役所が大目に見てくれたし、 鬼違い近隣も無茶を言わなくなって、その後すんなり行ったこともあった。
役所が先導とるような形になればいいんだけどね
これとケースは違うが近隣が
「私道」と「私有地」とを勘違いしてて
えらく板違いな問答したことがあったなあ・・・・・
「私道」と「私有地」とを勘違いしててというか
ごねているひとはみんなそう思ってるよ私道に一生懸命物置いてる奴いるし
いっぱいいっぱい車寄せてるキチガイも多い焼き討ちしちゃえばいいか
役所に行ったけど全然あいてしてくれん
今度やる工事なんだが、私道の奥が申請人。
道路、専用通路共、手前の人(元医者)の所有なんだけど土地使用承諾書にハンコ押さなくて裁判になった。
工事は取水不良による増径工事なんだが既設管が鉛管である事などを主張して勝った。
そしてその元医者はハンコ押すのいやで逃げ回っていたが裁判所の回答書つけたら同じ効力がある、との事。
ま、これは申請人が弁護士に頼んで解決した非常にめずらしい例。
でも水道や下水など直接生活にかかわってくるものは優遇されるらしい。認定道路だったら封鎖も何も出来ないよ。
第一オマエも人の私道を通って家に帰るんじゃないのか?
じゃないにしても私道なんてあちこちあるから知らずに通ってる罠。
いるんだよね了見の狭いケチが。
私道の所有者はみんな市に寄贈しる!基地外は必ず私道にいるよね まるで配置されたみたいに
>私道の持ち主に取ってみれば他人の水道管を通すなんて
>いやなものだよ。土地の価値が下がるしね。
ぷっ!
そんな土地、道路以外に使い道あんの?私道のある自治体は基地外の配置を義務付けてるらすい。
道路以外の使い道としては嫌がらせとか植木鉢置き場とか
役所も余計な私道もらうと維持管理責任が発生するから 貰いたがらないよね。
ごねてる隣人の土地が公道に面していなくて、私道を自分も含めた数人で共有しているなら脅すのが一番なのかな。 水道にしろガスにしろ、土地所有者の許可が無ければ工事 しないのは当たり前。やれば自分達が訴えられるからね。
工事のせいで家が傾いたから弁償しろなんて話もよくあ るくらいだから。
警察も所有者の許可を確認しなければ道路使用許可は出さないのが基本だしね。そうかだから一区画にひとりずつキチガイが配備されているんだしらんかったYO
土地の価値が下がるだって~??
ちゃんと宅地以外の道路部分が道路として登記されてるなら
掘削・埋設工事で土地の価値が下がるなんてことあり得ないんですが。価値が下がるってことは、おたくの私道部分て、
地目が道路になってなくて、固定資産・都市計画税をまともに払ってる、おばかサン?? てことになりますが、ヨロシイか??その間違った思い込み、¥的にも常識的にもズレてる。ハズカシ…ιιι
てか、その感覚を貫くことが、確実に自分の土地の
資産価値を下げてることになる、って理屈、解る??>俺のうちも私道があって近所の人が通り抜けするのを許してるけど、
いるんだよなあ~ こういう勘違いやろーが。
「私道」負担した時点でそこは「道」だから誰が通ろうが、おまえの「許し」などいらないの。
関係ねーんだよ!!「ここは私道のため、勝手な通行は禁止します」
なんて間抜けな張り紙してるとこあるけど、あれと同類だな。私道持分が単有なのか共有なのか、基準法の42条1項なのか2項なのか判らないのに、一概には言えないと思うのだが。
私道持分が
・単有
・共有
・1項道路
・2項道路このどれかだったら、封鎖できるのか?
封鎖できません。
人の通行は出来るようにしとかなアカン。
みんながそれをやりだすと誰も公道まで辿りつけない。そこを通らなければ家に帰れない人がいる以上、単有だろうが、42条2項だろうが封鎖など出来ない。
最近は車の通行さえ認められてる。
またこの理由なくても私道負担する理由は建築確認取る為の接道だろうし封鎖すると「道路に接してない建築物」になってしまう。私道でも持分を持っていない場合は車の進入・人の通行を妨げることが出来る場合があります。隣地の接道がその私道を必要としていない場合です。
生活便宜上、人の私道を通った方が早いだとか楽だとかって理由で所有者に無断で抜け道的に使うことを拒否することは当然出来ます。そんな土地なら初めから私道にしないで私有地として使う。
筆しようとする時に、事前に位置指定の申請だけしてある砂利道・未完成私道。
ったら、会社と施主も巻き込んで大騒ぎするしかなかんべ。
一人で悩んでてもラチあかんぞ。ほとんどが農家(大地主)の所有で決して判子押してくれない。
よーく調べていくと、地主の親戚がプロパンガス屋だったりする。東京23区内でも環八沿線はプロパンのアパートが結構あるのは
そのためです。つうか、固定資産税すら払ってない土地に、なんの未練があるのやら。
私道問題って難しいですね。結局どうなったんでしょう。
ハンコ貰えたんですか?
排水管なら下水道法第11条の受忍義務でOK
「他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、
他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。」しかも
「当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、
他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に
告げなければならない。」ってわけで、告げればOK。同意不要のすばらしさ。私道ってなんでみんな寄付しないの?
ていうか寄付を拒否する自治体ってなに?私道の私設管が鉛だから行動にして市管にして欲しいんだけど。
寄付したくても色々な条件が揃わないと市でも貰ってくれないそうですよ。
たとえば舗装してあって幅が何メートルでなんたらかんたら。それにしてもいにょう地の私道問題は尽きないですね。
私もハンコ貰うために調停準備中です。弁護士さん曰く、こちらが有利だそうです。持分所有者全員の貰わなくてもいいはず。
適当に(字体を変えて)三文判で押しちゃいましょう。ソース https://money4.5ch.net/test/read.cgi/build/1051518346/
いろいろと書いてありました。
やはり、私有地と私道の区別がつかない人がトラブルを起こす原因だと思います。
私道についての法律の定義があれば、よいのですが。
私が追いかけているのは、42条2項道路です
私道トラブル(42条2項道路)についは、色々と奥が深いです。
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家賃滞納者に対しての対応
大家さんの悩みごとの一つに家賃滞納があります。
入居する時は家賃遅れなさそうでも、リストラ、失業などよくある時代、賃借人が家賃を遅れてしまうことはよくあることです。
銀行返済でローンが残っている大家さんにとっては深刻な問題です。
最近は、家賃保証が必須となってきましたし、不動産業者の家賃管理も多くなってきました。
しかし、まだまだ大家さん自身で管理している方も多くいます。
家賃催告も自分でしなければなりません。では、家賃滞納者に対して、どのように催告すればよいのでしょうか。
当社では次の流れで家賃催告を行っています
① 家賃滞納催告を電話でする
② 家賃滞納の手紙をだす。
③ もう一度、家賃催告の手紙を出す。
④ 連帯保証人に家賃催告の手紙を出す。
⑤ 内容証明書を出す(本人、連帯保証人)
になります。
⑤ 以降は裁判手続きになります。
明け渡しになります。
家賃催告をするのは、何回も連絡をするのが、ポイントになります。
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なかなか落ちないトイレの汚れの落とし方
トイレの汚れの落とし方
なぜトイレの汚れが落ちにくいのか?
原因は水垢と同じでする。
水垢は水道水の中に含まれるカルシウムが原因で出来ます。
カルシウムはアルカリ性です。
したがって、使う洗剤は酸性です。
アルカリ性に酸性を加えると中和するからです。
トイレの汚れのほとんどがアルカリ性です。
使う洗剤は酸性のものが良いです。
ただ、長い間、よごれを放置してしまうと汚れが落ちにくくなります。
また、酸性の強い洗剤は危険で一般には販売していません。
洗剤だけで落とすのは、難しいときもあります。なかなか落ちない汚れの落とし方について
その場合は、物理的に汚れを落とします。
トイレの場合、当社ではサンドペーパー(#2000・耐水用)を使います
研磨作業になりますので、便器も削ります。但し、#2000だと磨くイメージの方が強いと思います。
また、便器を傷つける可能性もあるので、あくまでも最終手段です。
最後に、トイレの中に手をいれるのは勇気しかありません(笑)