トイレ共同、風呂なしアパートの賃貸で最初に考えることは、賃料設定ではないでしょうか。
最近ではシェアハウスが流行っておりますが、リフォーム代はそこそこかかるため、現況のままで貸したいものです。
荒川区の相場だと2万円くらいです。
駐車場とおなじくらいです。
投稿者: kikaku
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トイレ共同アパートの賃貸について
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売買物件のお知らせ
投資物件の公開予定です。
金額は200,000万円になります。
土地面積は約90㎡です。
4階建てになります。
1階は40万円の賃料で、2階、3階、4階は現在、大家さんがしようしています。
引き渡しは相談になります -
豊洲問題と科学的
石原元都知事の百条委員会が終わりました。
印象に残ったのは、安全、安心と、科学的というキーワードでした。
では、豊洲は科学的に安全なのかという疑問が残ります。
石原元都知事は、専門家が安全だと言ったから、科学的に安全だということです。
ところが、その理論では小池知事を納得させることはできませんでした。
なぜできないかというと、専門家が今まで言っていたのは、
①汚染された土地を撤去し、新しく盛土する→実際は行われていないところがある。
②モニタリング調査を行い、土壌の汚染が基準値を超えていないかどうかを確認する。ということです。→9回目、10回目が土壌汚染の基準値を超えた。
なぜそうなったのか、①、②について、都として公式な理由は言っていません。
専門家会議の方々も公式には言っていません。
今回の移転の急所は「土壌汚染の東京ガス跡地を活用できるかどうか」です。
地上部分をコンクリートで覆えば問題ないと、専門家会議がいうのならば、最初からその方向性でいくべきでした。
なぜ、その方向を示さなかったのか。
全部盛土しなくても良い、一部コンクリートでも良いと最初から言うべきでした。
予算の問題があるのだから、もっと早く言うべきでした。
専門家会議の理論が一定ではありません。
なぜ言わなかったのか。
それとも言ったのか?
よくわかりません。
専門家のとなえる安全神話は、原発の事故とともに終わりました。
専門家が安全だと唱えても、安全ではないことを原発事故から学んだからです。
科学的に解決するには、最初に予想・方向性を示し、次に、その方向性に向かって実行する必要がありますが、今回は実行のところに手抜き、あるいは勝手な変更がありました。
どうしても豊洲に移転されるには、科学的ではなく政治的に行う必要があると思います。 -
松戸駅徒歩4分、根本グリーンコーポ
根本グリーンコーポですが、松戸駅から徒歩4分のところにあります。
近くには、ダイエー、ラーメン次郎などがあります。
お年寄りの方、シェアハウスなど相談にのれますので、お気軽にお問い合わせください。
下記が物件の写真になります。
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株と年金
公的年金を投入して去年の10月~12月で約10兆円の運用益があったと発表している。
しかし、株で難しいのは、売却です。
少量の株の場合は売却は難しくありませんが、大量の株の場合は売却がむずかしいです。
なぜ難しいのかというと、株を売却すると、株の価格が下がるからです。
つまり、年金で株を買えば買うほど、株価は上がりますが、株を現金にかえることが難しくなってしまうのです。
大量の株は、売るのが、難しいのです。
このジレンマを打破する方法として、年金を現金支給だけでなく、株支給、もしくは、
現金と株の両方支給にする方法が考えられます。
この方法だと、株支給は現金支給よりも多い株価を手にすることがてきます。
現金にゆとりのある方が、年金をもらう場合には、株の方がメリットがありそうです。
具体的には、公務員の方などがよいのではないでしょうか? -
防水工事5
屋上防水工事のウレタン塗装及びトップコートになります
鏡のように反射(少し揺れがありますが)しています。
ウレタン防水塗装の完成になります
最初ひび割れの状態でしたが、
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防水工事4
下地処理2
シーラー配布を行います、立ち上がり部分のウレタン塗装をおこなっています。
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屋上防水3
下地処理になります。
まずは、コーキング処理
ドレーン処理になります。(排水溝)
脱気盤のとりつけになります
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土地賃貸借契約の更新について
土地賃貸借契約の更新についてのトラブルがあります
更新料を払わないなどのトラブルです。
通常だと、更新料を借地人は地主さんに払いますが、更新料が相場より高い場合は払わない借地人さんもいます。
また、土地賃貸借契約書には更新料についてかかれていません。
地主さんに弁護士さんがいるように借地人さんにも弁護士さんがいます。
双方に争います。
もめた場合はなかなか結論がでません。
原因はどこにあるのかというと、行政の指導不足です。
行政が、更新料は更地価格の3%~5%にすること不動産業者、宅地建物取引士に指導、教育をすれば解決する問題ですが、なかなか、ちゃんとした指導ができません。
かつては(つい最近まで)、借家でも同じような問題がおきていましたが、行政の指導で、更新料は1か月を目安というのが定着しました。
ただし、特約にそのことを明記することとなっています。
土地賃貸借も近い将来、行政の指導が入ると思います。