土地賃貸借契約の更新についてのトラブルがあります
更新料を払わないなどのトラブルです。
通常だと、更新料を借地人は地主さんに払いますが、更新料が相場より高い場合は払わない借地人さんもいます。
また、土地賃貸借契約書には更新料についてかかれていません。
地主さんに弁護士さんがいるように借地人さんにも弁護士さんがいます。
双方に争います。
もめた場合はなかなか結論がでません。
原因はどこにあるのかというと、行政の指導不足です。
行政が、更新料は更地価格の3%~5%にすること不動産業者、宅地建物取引士に指導、教育をすれば解決する問題ですが、なかなか、ちゃんとした指導ができません。
かつては(つい最近まで)、借家でも同じような問題がおきていましたが、行政の指導で、更新料は1か月を目安というのが定着しました。
ただし、特約にそのことを明記することとなっています。
土地賃貸借も近い将来、行政の指導が入ると思います。