『千代田線町屋駅徒歩5分、高広ビル201』
■物件概要
| ■所在地. | 荒川区町屋3丁目 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩5分 |
| ■間 取. | 1DK |
| ■賃 料. | 7.5万円 |
| ■管理費. | -円 |
| ■礼・敷. | 1ケ月/1ケ月 |
| ■面 積. | 約35㎡ |
| ■築年数. | 昭和52年 |
| ■構 造. | 鉄骨造 |
| ■総戸数. | ー |
| ■保 険. | 15000円 |
| ■備 考. |
| ■所在地. | 荒川区町屋3丁目 |
| ■交 通. | 千代田線町屋駅徒歩5分 |
| ■間 取. | 1DK |
| ■賃 料. | 7.5万円 |
| ■管理費. | -円 |
| ■礼・敷. | 1ケ月/1ケ月 |
| ■面 積. | 約35㎡ |
| ■築年数. | 昭和52年 |
| ■構 造. | 鉄骨造 |
| ■総戸数. | ー |
| ■保 険. | 15000円 |
| ■備 考. |
先日、借地権、新法の契約がありました。
一般的に言われている借地権とは旧法の方になります。
新法と言われる借地権は平成3年にできました。
新法と旧法の違いは下記になります。
| 新法 | 旧法 | |
| 借地期間 | 木造、鉄骨にかかわらず、 30年 | 木造など・・・20年 鉄骨など・・・30年 |
| 更新 | 木造、鉄骨など同じ期間 1回目の更新は20年、 2回目以降の更新は10年 |
木造など・・・20年 鉄骨など・・・30年 |
となります。
新法と旧法の借地権の大きな違いは、地主が更新を拒絶できる点にあります。旧法の場合、地主は借地契約の更新を拒絶することができませんでした。
しかし、新法では、地主は借地権の更新の拒絶ができるようになりました。
旧法の場合に比べて、新法は、地主に有利になっているといえます。
では、新法の問題点について次にあげます
新法の問題点・・・借地期間が30年では短い
新法の一番の問題点は借地期間が30年間で設定されているところにあります。30年経過したあと、地主が借地権を更新拒絶したとき、地主は建物を買い取らなければいけません。鉄骨造は残存期間30年で計算しますが、それは、減価償却の話であり、税務上の話になります。
同じ木造でも作り方によって違います。日本で一番古い建物は木造造りの法隆寺です。(^^)
また、現在の住宅は建築規制が厳しくなり、30年間で価値がゼロになる住宅はほとんどありません。 ところが、新法では、30年間となっています。実際、新法の法律で契約することは殆どありません。
旧法の借地権の需要は多くありますが、新法の借地権を求める方はいません。これから先、新法の借地権を求める方は減少していくと思います。
また、 旧法の借地権について、下記に掲載してありますので、参考にしていただければと思います。
https://kikakukan.biz/post-3585/
https://kikakukan.biz/post-4061/
明日、町屋でバラの市があります。
毎年、町屋に人が集まります。
千葉からきている人もいました。
人気の催し会です。
今年も、バラを買う予定です。
かなり、毎年買っいるので、少しづつですが、バラが集まりました。
この会で主催しているバラはいいものらしいです。
明日は、天気も良いので、賑わうのではないでしょうか。
つづき
当日は、晴天で行列も出来ていました。
ベルサイユのバラとコラボもしていました。
下の写真はオスカルのバラです
今、不動産価格は、上昇しています。金融機関からの融資も出やすい時期なので、不動産は買い時とも言えます。
どんなに価格が安くても、金融機関が貸し渋りをしていては、購入することはできません。
しかし、物件を高い金額で購入しすぎると、後々、人生において、失敗することがあります。
どのような時が、失敗となるのか・・・・
それは、一つしかありません。
物件を売却したい時に売却できない
具体的には、抵当権が不動産価格を上回っているときです。
20年間、30年間で借り入れている場合は物件の返済は緩やかになります。
このため、物件を高い時期に購入し、返済がわずかしかできない場合は、担保が物件価格を上回り、売却したいのに、売却できない現象が生じます。
資金に余裕がある方は、抵当権をはずせて、売却することができ、「赤字だった」で済みますが、資金に余裕のない方は担保がはずせないので、売却できず、破産となってしまいます。(金融機関に買い叩かれます。)
物件を購入するときに必要なのは、返済期間と購入価格のバランスになります。長期間での返済ほど、注意が必要です。
1Rの賃貸アパートがでました。
トイレ共同、風呂無しです。
廊下も味わい深いです。
女性限定になります。
中は、まあまあきれいです。
廊下は古いです。
ロケにつかわれそうです
畳の部屋もあります。
最近は暖かい日が続いていますね。新生活が始まって早一か月、そろそろ慣れてくるころではないでしょうか。
話変わりますが、用途地域のことについて調べてみました。
1.用途地域の用途について
| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:住宅、共同住宅、幼稚園、小・中・高等学校等) |
| 第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:第一種低層住居専用地域適格建築物のほか、150㎡以内の店舗に限り建築可能) |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:第二種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院等) |
| 第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:工場、パチンコ屋、カラオケボックス、料理店等を禁止) |
| 第一種住居専用地域 | 住居の環境を保護するため定める地域(例:劇場・映画館、キャバレー、個室付き浴場等を禁止) |
| 第ニ種住居専用地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域(例:一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止) |
| 準住居専用地域 | 道路の沿線として地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域(例:一定の工場、200㎡以上の劇場、キャバレー等を禁止) |
| 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(例:一定の工場、200㎡以上の劇場、キャバレー等を禁止) |
| 商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(例:150㎡超の工場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場等を禁止) |
| 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域(例:個室付浴場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場等を禁止) |
| 工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域(例:住宅、幼稚園、小・中・高等学校、老人ホーム、病院等を禁止) |
| 工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域(例:住宅、幼稚園、小・中・高等学校、老人ホーム、キャバレー、個室付浴場等を禁止) |
2.用途地域の建蔽率について
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 工業専用地域 |
30・40・50・60のうち都市計画で定める割合 |
| 第一種住居専用地域 第二種住居専用地域 準住居専用地域 準工業地域 |
50・60・80のうち都市計画で定める割合 |
| 近隣商業地域 | 60・80のうち都市計画で定める割合 |
| 商業地域 | 80 |
| 工業地域 | 50・60のうち都市計画で定める割合 |
| 用途地域の指定のない区域 | 30・40・50・60・70のうち特定行政が定める割合 |
3.用途地域の容積率について
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
50・60・80・100・150・200のうち都市計画で定める割合 |
| 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居専用地域 第二種住居専用地域 準住居専用地域 近隣商業地域 準工業地域 |
100・150・200・300・400・500のうち都市計画で定める割合 |
| 商業地域 | 200・300・400・500・600・700・800・900・1000・1100・1200・1300のうち都市計画で定める割合 |
| 工業地域 工業専用地域 |
100・150・200・300・400のうち都市計画で定める割合 |
| 高層住宅誘導地区 | 都市計画で定められた数値からその1.5倍以上で当該高層住居誘導地区に関する都市計画で定める割合 |
| 用途地域の指定のない区域 | 50・80・100・200・300・400のうちから特定行政庁が指定する割合 |
4.用途地域の高さ制限について
| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居専用地域 第二種住居専用地域 準住居地域 |
前面道路の反対側までの水平距離 × 1.25(m) 200%以下………………20mまで 200%超300%以下…25(20)mまで 300%超400%以下…30(25)mまで 400%超………………35(30)mまで |
| 近隣商業地域 商業地域 |
前面道路の反対側までの水平距離 × 1.5m 400%以下………………20mまで 400%超600%以下……25mまで 600%超800%以下……30mまで 800%超1000%以下…35mまで 1000%超1100%以下…40mまで 1100%超1200%以下…45mまで 1200%超………………50mまで |
| 準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
前面道路の反対側までの水平距離 × 1.5m 200%以下…………………20mまで 200%超300%以下………25mまで 300%超400%以下………30mまで 400%超……………………35mまで |
| 高層住宅誘導地区 | 35mまで |
| 用途地域の指定がない区域 | 前面道路の反対側までの水平距離 × 1.25m、又は1.5m 200%以下…………………20mまで 200%超300%以下………25mまで 300超~……………………30mまで |

| 所在地/荒川区町屋1-18-2 |
| 交 通/千代田線町屋駅徒歩3分 |
|
家 賃/6万円 |
| 管理費/無し |
| 礼 金/1ヶ月 |
| 敷 金/1ヶ月 |
| 間 取/1K |
| 面 積/21平米 |
| 構 造/鉄骨造 |
| 保 険/15000円 |
| その他/ |
| その他/ |
| その他/ |
■■ 1K■■ 日当たり良い ■■ 最上階 ■■ 角部屋 ■■ トイレ、風呂別 ■■ 給湯 ■■ エアコン ■■ フローリング ■■ バルコニー ■■BS端子
■■■ 環境について ■■■ ■ ■ 町屋駅徒歩3分 ■■ 買物便利 ■■
物件を見たい方はお気軽にご連絡ください
昨日、駅前にある売買物件の下見に行ってきました。
お客さんが投資用で購入するための物件で、お客さんのかわりに物件を見てきて、よいか悪いかを判断したり、写真などを撮影してきて、お客様に写真をメールしたりする仕事になります。内覧代行になります。
今回、内覧した物件は駅近くにある物件でした。間取などは事前に知っていましたが、実際に見てみると内装が思っていた以上に悪かったです。
賃貸するには、最低限のリフォームが必要だと思いました。物件の写真を撮影し、事務所にもどり、お客様にかかる、リフォーム費用、仲介手数料、登記料などの概算をだしたところ、よそのお客さんで買い付けが入ったとの連絡をうけました。
今の時期、物件が決まるのは早いですが、思っている以上に早く決まるのには驚きました。
法人が合併した時の借地権の名義変更の取り扱いの質問を受けました。
通常、借地権の場合、賃借人の名義が代わった場合、名義変更料がかかります。
では、合併の場合はどう考えたらよいかというと、合併の内容でよいのではないかと思います。
Aという法人が借地権を持っている場合、Bと合併する場合
1. AとBが合併し、Aとなった場合、名義変更料はかからない
2. AとBが合併し、Bとなった場合、名義変更料はかかる
3. AとBが合併し、ABとなった場合、名義変更料はかからない(Aが主体)
4. AとBが合併し、BAとなった場合、名義変更料はかかる(Bが主体)
借地人の主がどこかがポイントだと思います。