投稿者: kikaku

  • 賃貸空き予定物件 ペット、楽器、相談可

    1LK戸建て物件でペット可、楽器相談可の賃貸情報(予定)です。
    賃料は11万円を予定、礼金1ヶ月、保証金4ヶ月になります(予定)
    (駐車スペースは違う方がつかっています。)
    6月中頃から賃貸予定となっています。
     

    ピアノなどの楽器が相談可となっています。
    音の問題がありますので、近隣の人からクレームがありそうな場合は、NGになります。
    でも、楽器可の物件はあまりありません。
     
    楽器相談可で探している方いましたら、この物件良いのではないでしょうか。

  • マンション、アパートなどで排水管のトラブルがあった場合

    マンションやアパートなどで水漏れが起きた場合の排水管のトラブルですが、一般にマンションの排水管から水漏れがした場合の様子は下記の図のようになります。
     

    一般的な水漏れ

    床の下に排水管が走っているため、どこで水漏れしたかを探すのが大変です。

    一般的には、
    調べ方としては、洗濯パン、洗面所の順で床を剥がして調べます。
    なぜ、洗濯パンから調べ始めるかというと現状回復がしやすいからです。
     

    排水管の修理負担が上の階の負担なのは、なぜか?

    マンションなどの集合住宅には中心線があります。
    集合住宅は、中心線をもとに物事をきめています。
    今回の排水管の場合、スラブの中心線より上は、上の階の負担、スラブより下の階の場合は、下の階の負担となります。
     

    少し前の集合住宅の水漏れ

    ところで、一昔マンションの場合、排水管が下の階の天井の上をはしっている場合があります。水漏れが起きた場合は、上の図のようになります。
     
    このような場合、スラブより下の階になりますので、排水管の修理は下の人が負担するのでしょうか?
    それとも、上の人が使用しているから上の人の負担になるのでしょうか?
    でも、上の階の人は自分で排水管を直すことは不可能です。下の階の人に許可をとらなければいけません。
    また、下の階の人は自分は排水管を使わないから、といって勝手に排水管をとることもできません。
    上の階の人と下のかいの人で争いになってしまいます。
     

    このような場合、最高裁で判決がでています。

    このような場合の排水管は、マンションの共用扱いと判例がでています。
    確かに、マンションの住人みんなで協力しなければできないので、共用扱いが正しいと思います。
     
    下記に最高裁判例を参考のために載せておきます。

    平成9(オ)1927 裁判年月日  平成12年3月21日
     理    由

    原審が適法に確定した事実の概要は、次のとおりである。
    1 本件建物のa号室の台所、洗面所、風呂、便所から出る汚水については、同
    室の床下にあるいわゆる躯体部分であるコンクリートスラブを貫通してその階下に
    あるb号室の天井裏に配された枝管を通じて、共用部分である本管(縦管)に流さ
    れる構造となっているところ、本件排水管は、右枝管のうち、右コンクリートスラ
    ブとb号室の天井板との間の空間に配された部分である。
    2 本件排水管には、本管に合流する直前でc号室の便所から出る汚水を流す枝
    管が接続されており、a号室及びc号室以外の部屋からの汚水は流れ込んでいない。
    3 本件排水管は、右コンクリートスラブの下にあるため、a号室及びc号室か
    ら本件排水管の点検、修理を行うことは不可能であり、b号室からその天井板の裏
    に入ってこれを実施するほか方法はない。
    【要旨】右事実関係の下においては、本件排水管は、その構造及び設置場所に照
    らし、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう専有部分に属しない建物の附
    属物に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。
    これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法は
    ない。論旨は採用することができない。
    よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
    (裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 奥田
    昌道)
     
    排水管ではなく、給水管からも水漏れ(湯)はあります。
    給水管の水漏れ
    https://kikakukan.biz/post-6823/

  • GWの休日のお知らせ

    当社はGWの休日は、5/3-5/6になります。
    宜しくお願いいたします。
     

  • 用途地域と「まち計画」

    用途地域は市街化区域内にあります。
    大きく分けると、住居地域、商業地域、工業地域になります。
    住居地域を更に分けると、第1種、第2種になります。
    第1種は住居のみで店舗はたてられません。
    第2種は小さな店舗は建てられます。
    工業地域の中にも住居は建てられます。
    工場地域の中に、住居を建てるのは済む環境に悪そうな感じがしますが、そうとは限りません。
    工業地域でもまわりが住宅ばかりの地域もあります。(ただし、工業専用地域は住宅は建てられません。)
    用途地域をみただけではわからなず、現地を調べなければわからないです。
     
    ところで、今、工場、店舗が減り、マンションなどの住居の数が増えてきています。
    商店街なども消えて、マンション街などになっています。
    工場、スーパーも消えて、マンション街になります。
     
    住まいばかりが増えてきています。
     
    住まいばかり増えても、利益は産まないので、税金は増えません。いずれ町は衰退してしまうでしょう。(住民税はたかがしれています。)
     
    今後の自治体の仕事として、
    例えば、大規模マンションを建てる場合、3階フロアーまでは、店舗、工場、作業所を設置するなどの条例を自治体がつくっていかなければならない時代になってきていると思います。
    まちづくりが必要な時代に変わってきています。
     

  • 家賃交渉は致しません

    最近、なんでもかんでも値引き、交渉の世の中です。
    マクドナルドも日本はデフレと認定。
    そのような中、家賃交渉をする人がたまにいます。
     
    しかし、当社は、家賃交渉などの受付はしておりません。
    理由はいろいろありますが、一番の理由は家賃交渉をする人は、後々クレーマーになる傾向があるからです。
    他にも色々な理由がありますが・・・・
    当社は家賃交渉をいたしません。

     

  • 荒川区の地価公示価格、上昇

    3月27に国土交通省が、30年度の地価公示価格を発表しました。
    荒川区では、29年度とひかくすると、5%地価公示価格があがりました。

    30年度と29年度を比較した表です。
    地価公示価格の標準値が17か所、荒川区の場合はあります。
    30年度と29年度をそれぞれ比較すると、6%前後上がっています。
     
    荒川区の人気が高くなっているとよく聞きますが、数字としても実感できます。

  • 東京の観光地

    皆さん、観光地って

    言われて真っ先に思いつくのはどこですか?
    東京タワー、スカイツリー、上野動物園、渋谷、原宿、新宿・・・色々ありますよね。
    先週雪が降ったとは思えないほど天候に恵まれた週末でしたね。
    そんな私、浅草に行ってきました。町屋駅前からバス一本で行けます。浅草に降り立った時、人の多さに帰りたくなりました。
    でも、目的を果たすまで帰れません。人波をかき分け浅草寺へ向かいます。仲見世通りをつまみ食いしながら進みまして・・・お参りもそこそこに目的の地へ・・・そう、浅草メンチであります。
    食べたらすぐに肉汁があふれ出すあの浅草メンチ(*´Д`)からしをたっぷりかけて幸せに浸りながら気付きました・・『また写真撮るの忘れた(-_-)』
    いや、浅草寺の桜は撮ってきましたよ、とても綺麗でした( *´艸`)

    人が多くて長い時間立ち止まれなかったので微妙な写真ですが、お許しを。
    荒川自然公園にも行ってきました。こちらには、駄菓子を片手に(*’▽’)いやー、暖かかった!

    荒川自然公園からの帰り道でパシャリ📷
    都電に合わせて撮ればもっといい写真だったかもしれませんね。
    まだまだ桜は散らないので色々見に行って下さいね。

  • 賃貸物件のお知らせ

    賃料3.5万円の賃貸物件のお知らせです。
    賃料3.5万円、敷金1ヶ月になります
    部屋は6畳と4.5畳になります
    部屋は白色できれいです
    流しもおしゃれな感じにしあがっています

     

  • 42条2項道路について(2)

    建築物を建てるには道路に2m以上接していなければならない。
    そして、道路を指定している法律は民法、道路法、建築基準法、道路交通法がある。
    42条2項道路の告示3号本文に「基準時において、現に存する幅員4m未満1.8m以上の道で、一般の交通にしようされており、その中心線が明確であり、基準時に、その道のみに接する建築敷地があるもの特定行政庁が既存の道路を建築基準法上の道路として取り扱うかどうかをきめる」とされている。
    一般の交通にしようされているという言葉が大事である。
    42条2項に指定された土地は、道路としての取り扱いをうける。
    よって、私道であっても、42条2項に指定された道路ならば2m以上接していれば、建物を建てることができるのである。