マンション、アパートなどで排水管のトラブルがあった場合

マンションやアパートなどで水漏れが起きた場合の排水管のトラブルですが、一般にマンションの排水管から水漏れがした場合の様子は下記の図のようになります。
 

一般的な水漏れ

床の下に排水管が走っているため、どこで水漏れしたかを探すのが大変です。

一般的には、
調べ方としては、洗濯パン、洗面所の順で床を剥がして調べます。
なぜ、洗濯パンから調べ始めるかというと現状回復がしやすいからです。
 

排水管の修理負担が上の階の負担なのは、なぜか?

マンションなどの集合住宅には中心線があります。
集合住宅は、中心線をもとに物事をきめています。
今回の排水管の場合、スラブの中心線より上は、上の階の負担、スラブより下の階の場合は、下の階の負担となります。
 

少し前の集合住宅の水漏れ

ところで、一昔マンションの場合、排水管が下の階の天井の上をはしっている場合があります。水漏れが起きた場合は、上の図のようになります。
 
このような場合、スラブより下の階になりますので、排水管の修理は下の人が負担するのでしょうか?
それとも、上の人が使用しているから上の人の負担になるのでしょうか?
でも、上の階の人は自分で排水管を直すことは不可能です。下の階の人に許可をとらなければいけません。
また、下の階の人は自分は排水管を使わないから、といって勝手に排水管をとることもできません。
上の階の人と下のかいの人で争いになってしまいます。
 

このような場合、最高裁で判決がでています。

このような場合の排水管は、マンションの共用扱いと判例がでています。
確かに、マンションの住人みんなで協力しなければできないので、共用扱いが正しいと思います。
 
下記に最高裁判例を参考のために載せておきます。

平成9(オ)1927 裁判年月日  平成12年3月21日
 理    由

原審が適法に確定した事実の概要は、次のとおりである。
1 本件建物のa号室の台所、洗面所、風呂、便所から出る汚水については、同
室の床下にあるいわゆる躯体部分であるコンクリートスラブを貫通してその階下に
あるb号室の天井裏に配された枝管を通じて、共用部分である本管(縦管)に流さ
れる構造となっているところ、本件排水管は、右枝管のうち、右コンクリートスラ
ブとb号室の天井板との間の空間に配された部分である。
2 本件排水管には、本管に合流する直前でc号室の便所から出る汚水を流す枝
管が接続されており、a号室及びc号室以外の部屋からの汚水は流れ込んでいない。
3 本件排水管は、右コンクリートスラブの下にあるため、a号室及びc号室か
ら本件排水管の点検、修理を行うことは不可能であり、b号室からその天井板の裏
に入ってこれを実施するほか方法はない。
【要旨】右事実関係の下においては、本件排水管は、その構造及び設置場所に照
らし、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう専有部分に属しない建物の附
属物に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。
これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法は
ない。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 奥田
昌道)
 
排水管ではなく、給水管からも水漏れ(湯)はあります。
給水管の水漏れ

天井からの水漏れ