建築物を建てるには道路に2m以上接していなければならない。
そして、道路を指定している法律は民法、道路法、建築基準法、道路交通法がある。
42条2項道路の告示3号本文に「基準時において、現に存する幅員4m未満1.8m以上の道で、一般の交通にしようされており、その中心線が明確であり、基準時に、その道のみに接する建築敷地があるもの特定行政庁が既存の道路を建築基準法上の道路として取り扱うかどうかをきめる」とされている。
一般の交通にしようされているという言葉が大事である。
42条2項に指定された土地は、道路としての取り扱いをうける。
よって、私道であっても、42条2項に指定された道路ならば2m以上接していれば、建物を建てることができるのである。