カテゴリー: 不動産・経済ニュースなど

  • 不動産を高く売る方法-自分自身で不動産査定しよう2。そして、思い切ってNOと言おう

    不動産を高く売るには、
    景気の良い時期に売る
    相場を把握し査定をしっかりするを掲載しました。
    その次はどうしたらよいでしょうか。
    [toc] その前に仲介業についてのお話です。

    不動産を売却するときは、不動産業者に仲介してもらいます。

    なぜ、不動産業者に仲介してもらうかといえば、
     
    契約時、引き渡し時にトラブルが起きないようにしてもらうためです。
     
    不動産の売買は、業として行わなければ、相対でできます。
    しかし、不動産は売買したあとが問題です。
    トラブルが起きた時の対応はむずかしいです。
    一番トラブルとして多いのは、隠れた瑕疵です。
    例えば、中古マンションを売却して半年で給湯器がこわれた場合、責任は売主にあるのか、買主にあるのかどちらでしょうか?
    クレームには巻き込まれたくないので、不動産売買には仲介業者を立会いさせます。
     
     

    不動産の仲介業者にお客さんをみつけてもらう?

    あなたが不動産を売却しようとする場合、あなたがお客さん(買主)を知っていれば、不動産業者に頼むのは立会業務だけです。
    でも、
    あなたが、お客さん(買主)が見つけられない場合は、不動産業者に買主をさがしてもらう必要があります。
     
    あなたが、不動産を安くてもいいやと思って売却するならば、あなた自身ででお客さん(買主)を見つけることは思ったより簡単にできます。
     
    でも、
    不動産を相場よりも(少し)高目で売るときは、あなた自身でお客さん(買主)を見つけることはかなりむずかしいでしょう。
    不動産業者でも簡単にはみつけられません。
    でも、さがせばみつかります。
    さがせばいるものです。
    不動産には同じものがありません。
    希少価値が常にあります。
    だから、相場より少し高くても売れるのです。
     

    ところが、注意しなければいけないのが不動産業者による囲い込みです。

    最近話題になっているのが、不動産の囲い込みです。(昔からやっていたことですが、雑誌にスクープされてしまいました。)
    このような不動産業者にひっかかってしまうと、高く売れません。
     
    でも、引っかかった場合はどうしたらよいか?
    (例えば、あなた自身は不動産の売買相場はしっていました。でも、大手有名不動産業者のいうことなのでだまされてしまった場合)
    不動産の囲い込みに引っかかってしまった場合は、不動産業者が相場よりも安い金額で買い付け(売買の申し込み)をもってきた。
    このお客さんを逃すと、この物件は売れないといってきた。(半分おどしですね。)
     
    でも、あわてることはありません。あなたは不動産売買の相場をしっているからです。
    相場よりも安い買い付け(申し込み)がはいった場合は断ればよいのです。
    心配することはありません。
    相場よりも安い金額なら、買いたいお客さんをみつけることはできるからです。
    NOと言えることが大事です。
    そして、NOというためには、知識が必要です。

    何回も繰り返しになりますが、まずは、不動産の相場を知ることが大事です。
     
     
     

  • 賃貸は動画で説明する時代になる?

    賃貸の説明でユーチューブに物件を掲載したことがあります。
    こちらを参照にしてください。
    なかなか、物件を上手に説明できません。
    しかし、間違いなく動画がメインになる時代はくると思います。
    不動産営業は広告が80%のウェイトをしめしています。
    如何に分かりやすい広告をつくるかがポイントなので、動画は最たるものだと思います。

  • お祭りです

    お祭りの時の写真を掲載しました。事務所からの
    写真になります。
    今年は、かなり盛大なお祭りでした。
    町屋の良さを伝えられたらと思います。
    下町のお祭りはなかなかですよ!

  • シェアハウスについて

    以前から、問題が懸念されていたシェアハウスですが、法令上、平成26年9月に寄宿舎として取り扱うと発表されましたが、反対の声が多く、規制緩和を行うと平成27年3月に発表しました。
    当社では、オーナーにシェアハウスは進めていないため、国の方針に対してびくびくしないで済んでいます。
     
    シェアハウスの大きな問題は、やはり、火災事故です。どうしても、大きな事故になりかねないです。原状3LDKのマンションに3人ならば問題はないと思いますが、3LDKに9人だと問題が起きる確率は高いと思います。
     
    やはり、安易な考えでシェアハウスを経営するのはやめた方がよいと思います。

  • 荒川区の土地価格について

    荒川区の公示価格について27年度と26年度をまとめました。

    26年度と27年度公示価格を並べました。わかりやすくするように、地図も掲載しました。比較するとわかりますが、全体的に27年度の方が土地の坪単価は高くなっています。
    不動産売買の相場としてもこの坪単価はよさそうです。
     

    所在地 地図 27年度坪単価 26年度坪単価
    荒川区西尾久8-18-10 [map addr=”荒川区西尾久8-18-10”] 110.1(万円) 108.8(万円)
    荒川区荒川2-21-2 [map addr=”荒川区荒川2-21-2”] 122.3(万円) 123.0(万円)
    荒川区東日暮里1-3-2 [map addr=”荒川区東日暮里1-3-2”] 229.1(万円) 224.5(万円)
    荒川区西尾久2-25-8 [map addr=”荒川区西尾久2-25-8”] 104.8(万円) 103.8(万円)
    荒川区東尾久4-27-19 [map addr=”荒川区東尾久4-27-19”] 113.7(万円) 112.4(万円)
    荒川区東日暮里6-40-9 [map addr=”荒川区東日暮里6-40-9”] 134.9(万円) 132.9(万円)
    荒川区南千住7-29-11 [map addr=”荒川区南千住7-29-11”] 112.1(万円) 110.4(万円)
    荒川区町屋4-28-5 [map addr=”荒川区町屋4-28-5”] 103.5(万円) 102.5(万円)
    荒川区荒川6-56-5 [map addr=”荒川区荒川6-56-5”] 114.0(万円) 112.4(万円)
    荒川区東日暮里5-5-7 [map addr=”荒川区東日暮里5-5-7”] 135.2(万円) 133.6(万円)
    荒川区荒川3-28-5 [map addr=”荒川区荒川3-28-5”] 112.1(万円) 111.1(万円)
  • K&Sバレエスペースの発表会

    町屋のバレエスタジオ、k&sバレエスペースが西新井第三回発表会を開催いたしました。
    会場外にはたくさんの方が列をつくり、開演を待っておりました。
    [pe2-image src=”http://lh3.googleusercontent.com/-GKFy-pcek78/VX6FjWGeEtI/AAAAAAAAIH8/FDTR_xNxobU/s144-c-o/15%252520-%2525201.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/101851139808296362792/2015061503#6160508182564049618″ caption=”バレエスペースの発表会です” type=”image” alt=”15 – 1″ ]

    瀬田先生、川島先生ご夫婦の舞踊はとても優雅で素晴らしかったです。

  • 売買契約の必要書類と決済の必要書類について

    1.不動産契約時と決済時とは?

    売買契約と売買決済ですが、
    1.売買契約とは、この物件をこの条件で売ります、買いますと相応が合意し、書面にて証したものです。簡単に言うと約束です。(不動産の場合は、重要事項説明を受けたあと売買契約を行います。)

    2.売買の決済とは、実際にお金を支払った、物件を引渡する(所有権の移転)ことになります。実行の意味です
    売主さんは権利を放棄することになるので、引渡時には、たくさんの書類や確認が必要になります。

    2.売買契約時の必要な書類について

    必用書類は下記の通りになります。
    1.認印・・・ハンコです。シャチハタは不可です。実印である必要はありません。実印が必要と言われる場合がありますが、必ずしも必用とはかぎりません。
    2.領収書・・手付金など金銭をもらう場合必用です。
    3.身分証明書・・・免許書、パスポートなどになります。
    契約時の必要書類は実に簡単です。印鑑一つで契約できてしまう感じです。それも認印です。しかし、引渡時にはたくさんの必要書類が必要となります。

    3.不動産引渡時に必要な書類について

    売主と買主では決済時の必用書類が違います。売主は、権利を放棄するので、必用書類は多くなります。

    売主の場合の必要書類

    1.土地・建物権利証・・・登記済証

    2.印鑑証明書・・・買主の場合は認印でも良いですが、売主の場合は実印と印鑑証明書がセットになります。

    3.実印

    4.評価証明書原本

    5.売買契約書・・・司法書士に写しをわたしてください。

    6.鍵・・・家など建物がある場合は鍵が必要となります。

    になります。

    ・抵当権がついている場合

    1.抵当権設定原契約書

    2.解除証書

    3.抹消委任状

    になります。

    ・登記簿の住所と現住所が違う場合

    住民票・・・転々と引越しして、住民票をみてもわからない場合は附表が必要となります。

    ・権利証をなくした場合

    物件の立会する司法書士さんに相談してください。司法書士さんが面接の上、必用書類について教えてくれます。

    以上になります。

    上記以外にも状況により、必用書類が出てきますので、事前の打合せ、確認を行うことが大切です。

    買主の場合の必用書類

    1.住民票

    2.認印・・・実印でなくても良いです。認印でも大丈夫です。

    売主に比べて必用書類の少なさがわかります。

    ローンを組む場合

    1.実印

    2.印鑑証明書

    になります。

    ※上記内容は不動産業者、司法書士が立会することを想定して書いております。

  • ねずみ対策には

    築年数の古い物件に住んでいて、ネズミに悩んでいませんか?
    ネズミの出てきそうな穴をふさいでも、ネズミがやってくる。
    一番確実な方法があります。
    猫を利用する方法です。
    古典的な方法ですが、効果はあります。
     
    このような話があります。
    ・ノラ猫の糞尿がひどいため、猫対策を行ったところ、今度は天井裏にたくさんのネズミが発生してしまったという話があります。
    ・ネズミがたくさんでていたのに、ネコを飼うようになったら、ネズミが出なくなった。

     
    昔から言われていることですが、ネズミには猫は通用するのかもしれません。
    もし、ネズミでなやまれているようでしたら、一度、ネコの利用方法を試してみてはいかがでしょうか。
    また、一概に猫の糞尿とかで悩んでいるからといって、ネコ対策を行うのも考え物ではないでしょうか。

  • 「不動産の囲い込み」には気をつけてください

    最近、よく聞くようになった言葉です。
    最初は、週刊ダイヤモンドで記事になったのがきっかけです。
    不動産業者のイニシャルであがっているのは、S社などになります。
    不動産の囲い込みとはなに?
    不動産の仲介をするときに、不動産屋とお客さまとの間で、媒介契約を結びます。
    媒介契約には3種類あります。
    1.専属専任媒介
    2.専任媒介
    3.一般媒介
    になります。
    上記の1.2.の媒介契約を結ぶと、レインズ機構に物件情報を登録しなければいけないという規定があります。
    なぜ、レインズに登録しなければいけないのか・・・。
    それは、物件を早く、高い金額で契約できるようにするためです。
    レインズに登録すると、全国の不動産業者に情報が流れ、契約が早くできるようになります。
    大手業者なら、必ずレインズに登録します。
    ところが、その後が問題になっています。・・・「不動産の囲い込み」問題です。
    レインズに登録してある物件にもかかわらず、物件の空き情報を問い合わせをすると、
    元付の不動産業者は「その物件は契約予定です」と返答します。
    おそらく、売主のお客様にはその物件はその価格では高くてきまらないなどと答えているのでしょう。
    そして、物件の価格を下げられて、買い取り業者などに売却させられてしまうのです。
    売主に金銭の余裕がある場合はまだしも、金銭に余裕のない場合はまずひっかかります。
    銀行などの金融機関などが絡んでいるケースもあります。
    みなさんきをつけてください。
    最後に、yahoo不動産に囲い込みの記事がありましたので、リンクのせておきます。
    http://magazine.realestate.yahoo.co.jp/corp_sakura/20150609-00000001