今年もまた、「バラの市」が開催されます
開催は5/19(日)になります。
バラの市ファンの私としては、大変うれしいです。
このバラの市には他のエリアからわざわざ、バラを買いに来る日がいます。
品質の良いバラがあるからです。
但し、一人2鉢までです。
我が家は毎年かっているので、おがげさまで、バラが多くなりました。
今年も2鉢購入すると思います。
詳しくはこちらから
今年もまた、「バラの市」が開催されます
開催は5/19(日)になります。
バラの市ファンの私としては、大変うれしいです。
このバラの市には他のエリアからわざわざ、バラを買いに来る日がいます。
品質の良いバラがあるからです。
但し、一人2鉢までです。
我が家は毎年かっているので、おがげさまで、バラが多くなりました。
今年も2鉢購入すると思います。
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マンションやアパートなどで水漏れが起きた場合の排水管のトラブルですが、一般にマンションの排水管から水漏れがした場合の様子は下記の図のようになります。
一般的には、
調べ方としては、洗濯パン、洗面所の順で床を剥がして調べます。
なぜ、洗濯パンから調べ始めるかというと現状回復がしやすいからです。
マンションなどの集合住宅には中心線があります。
集合住宅は、中心線をもとに物事をきめています。
今回の排水管の場合、スラブの中心線より上は、上の階の負担、スラブより下の階の場合は、下の階の負担となります。
ところで、一昔マンションの場合、排水管が下の階の天井の上をはしっている場合があります。水漏れが起きた場合は、上の図のようになります。
このような場合、スラブより下の階になりますので、排水管の修理は下の人が負担するのでしょうか?
それとも、上の人が使用しているから上の人の負担になるのでしょうか?
でも、上の階の人は自分で排水管を直すことは不可能です。下の階の人に許可をとらなければいけません。
また、下の階の人は自分は排水管を使わないから、といって勝手に排水管をとることもできません。
上の階の人と下のかいの人で争いになってしまいます。
このような場合の排水管は、マンションの共用扱いと判例がでています。
確かに、マンションの住人みんなで協力しなければできないので、共用扱いが正しいと思います。
下記に最高裁判例を参考のために載せておきます。
原審が適法に確定した事実の概要は、次のとおりである。
1 本件建物のa号室の台所、洗面所、風呂、便所から出る汚水については、同
室の床下にあるいわゆる躯体部分であるコンクリートスラブを貫通してその階下に
あるb号室の天井裏に配された枝管を通じて、共用部分である本管(縦管)に流さ
れる構造となっているところ、本件排水管は、右枝管のうち、右コンクリートスラ
ブとb号室の天井板との間の空間に配された部分である。
2 本件排水管には、本管に合流する直前でc号室の便所から出る汚水を流す枝
管が接続されており、a号室及びc号室以外の部屋からの汚水は流れ込んでいない。
3 本件排水管は、右コンクリートスラブの下にあるため、a号室及びc号室か
ら本件排水管の点検、修理を行うことは不可能であり、b号室からその天井板の裏
に入ってこれを実施するほか方法はない。
【要旨】右事実関係の下においては、本件排水管は、その構造及び設置場所に照
らし、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう専有部分に属しない建物の附
属物に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。
これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法は
ない。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 奥田
昌道)
排水管ではなく、給水管からも水漏れ(湯)はあります。
給水管の水漏れ
https://kikakukan.biz/post-6823/
当社はGWの休日は、5/3-5/6になります。
宜しくお願いいたします。
用途地域は市街化区域内にあります。
大きく分けると、住居地域、商業地域、工業地域になります。
住居地域を更に分けると、第1種、第2種になります。
第1種は住居のみで店舗はたてられません。
第2種は小さな店舗は建てられます。
工業地域の中にも住居は建てられます。
工場地域の中に、住居を建てるのは済む環境に悪そうな感じがしますが、そうとは限りません。
工業地域でもまわりが住宅ばかりの地域もあります。(ただし、工業専用地域は住宅は建てられません。)
用途地域をみただけではわからなず、現地を調べなければわからないです。
ところで、今、工場、店舗が減り、マンションなどの住居の数が増えてきています。
商店街なども消えて、マンション街などになっています。
工場、スーパーも消えて、マンション街になります。
住まいばかりが増えてきています。
住まいばかり増えても、利益は産まないので、税金は増えません。いずれ町は衰退してしまうでしょう。(住民税はたかがしれています。)
今後の自治体の仕事として、
例えば、大規模マンションを建てる場合、3階フロアーまでは、店舗、工場、作業所を設置するなどの条例を自治体がつくっていかなければならない時代になってきていると思います。
まちづくりが必要な時代に変わってきています。
最近、なんでもかんでも値引き、交渉の世の中です。
マクドナルドも日本はデフレと認定。
そのような中、家賃交渉をする人がたまにいます。
しかし、当社は、家賃交渉などの受付はしておりません。
理由はいろいろありますが、一番の理由は家賃交渉をする人は、後々クレーマーになる傾向があるからです。
他にも色々な理由がありますが・・・・
当社は家賃交渉をいたしません。
3月27に国土交通省が、30年度の地価公示価格を発表しました。
荒川区では、29年度とひかくすると、5%地価公示価格があがりました。
30年度と29年度を比較した表です。
地価公示価格の標準値が17か所、荒川区の場合はあります。
30年度と29年度をそれぞれ比較すると、6%前後上がっています。
荒川区の人気が高くなっているとよく聞きますが、数字としても実感できます。
言われて真っ先に思いつくのはどこですか?
東京タワー、スカイツリー、上野動物園、渋谷、原宿、新宿・・・色々ありますよね。
先週雪が降ったとは思えないほど天候に恵まれた週末でしたね。
そんな私、浅草に行ってきました。町屋駅前からバス一本で行けます。浅草に降り立った時、人の多さに帰りたくなりました。
でも、目的を果たすまで帰れません。人波をかき分け浅草寺へ向かいます。仲見世通りをつまみ食いしながら進みまして・・・お参りもそこそこに目的の地へ・・・そう、浅草メンチであります。
食べたらすぐに肉汁があふれ出すあの浅草メンチ(*´Д`)からしをたっぷりかけて幸せに浸りながら気付きました・・『また写真撮るの忘れた(-_-)』
いや、浅草寺の桜は撮ってきましたよ、とても綺麗でした( *´艸`)
人が多くて長い時間立ち止まれなかったので微妙な写真ですが、お許しを。
荒川自然公園にも行ってきました。こちらには、駄菓子を片手に(*’▽’)いやー、暖かかった!
荒川自然公園からの帰り道でパシャリ📷
都電に合わせて撮ればもっといい写真だったかもしれませんね。
まだまだ桜は散らないので色々見に行って下さいね。
建築物を建てるには道路に2m以上接していなければならない。
そして、道路を指定している法律は民法、道路法、建築基準法、道路交通法がある。
42条2項道路の告示3号本文に「基準時において、現に存する幅員4m未満1.8m以上の道で、一般の交通にしようされており、その中心線が明確であり、基準時に、その道のみに接する建築敷地があるもの特定行政庁が既存の道路を建築基準法上の道路として取り扱うかどうかをきめる」とされている。
一般の交通にしようされているという言葉が大事である。
42条2項に指定された土地は、道路としての取り扱いをうける。
よって、私道であっても、42条2項に指定された道路ならば2m以上接していれば、建物を建てることができるのである。
私は金魚が好きです。見てると癒されます。なので毎年夏に日本橋で行われるアクアリウムも見に行ったりしています。因みに去年は一人で行きました(*^^)v
今年はまだ未定ですが開催されるようなら一度は見に行ってみてくださいね。心が洗われます。
そして当社にも看板猫ならぬ、看板金魚がいます。どうやら7~8年近く生きているようです。初めて見たときは『屋台の金魚もこんなに大きくなるんだ』と思ったものです。
お客様も『大きくてすごいね』『これ、鯉?金魚?』など興味(?)を持ってくれています ^^) _旦~~
当社へいらしたときは看板金魚にもご注目下さいませ~!
町屋にも熱帯魚専門店ありますので併せてご紹介☆
その名も『トロピランド』http://www.tropiland.co.jp
私はなぜか魚を死なせてしまうのでしばらく飼ったりはしてませんが、たまーに覗きに行ってます。リンク先の店内写真を見てもらえばわかる人にはわかると思うんですが、癒され要素満載です!!!
これからお花見のシーズン、お子様が屋台で金魚を連れてきても大丈夫(*´Д`)参考までにどうぞ。