カテゴリー: 不動産・経済ニュースなど

  • 梅雨入り

    5月も終わり、新生活も落ち着く頃

    いよいよ梅雨入りの季節になってきました。
    九州などではもう梅雨入りのニュースが流れていましたね。
    今年は例年より早いようなので、関東も来週あたりに『梅雨入り!!!』のお知らせが流れてきそうです。
    さて、雨が続いてどんよりするのは皆同じ・・私も洗濯乾かない、布団がいつもよりしっとりしている、爆発気味な髪の毛がもはやスーパーサイヤ人並みになる・・など良いことが無いように思えるこの季節( ゚Д゚)
    でも、梅雨はなくてはならない季節なんですよね。雨が降らないと当然水不足になり、色々なことが制限されてきます。プールなどの娯楽施設が打撃をうけるのはもちろん、自分たちの飲料水やお風呂そして何より、野菜不足に陥るために値段が高騰してしまう。これは人類みな頭を抱えるゆゆしき問題となります。
    他困ることは多々あります。恵みの雨というように人類が生きていくために必要な資源です。『雨がふってるなー、ありがたやー』と思えるような季節になれればいいなと思います。
    食中毒、カビなど発生しやすい時期でもありますので皆様十分にお気をつけください(^_-)-☆
     
     

  • 民泊規制

    楽天、airb&b、ファミマなど大手の業者が民泊に参入してきています。
    ところが、一方では民泊規制がとまりません。
    荒川区の民泊規制は、土曜日、日曜日の2泊のみの規制です。
    民泊はもともと、海外の旅行者を対象としているのに、2泊しか止まれないとは?
    残念ですが、事実上、民泊禁止です。
     
    しかし、反対の見方をすると、海外の旅行者が来ると治安が悪くなるので、未然に防いでいるともいえます。
    海外では、既に行われている民泊です。景気が良くなったといわれる一方、治安が悪くなったとの意見もあります。
    大手が参入してきているので、新規の民泊参入は控えた方が無難との見方もあります
     
     

  • レオパレス21の違反建築

    レオパレスが騒がれています。
    去年の5月頃に騒がれた事件ですが、それがまた、騒がれています。
    去年の5月頃に対策を行っておくべきでした。
    なぜ、手抜きをしたのかは、よくわかりません。
    工事費用をそれほど安くすることは、出来なかったと思います。
    結果として、違法建築物を作ってしまったので、レオパレスは言い訳をしませんでした。工事会社、下請けの責任にはしませんでした。
    去年の5月から改修工事をすすめておけばよかったと思います。
    レオパレス21が1996~2009年に建てたアパートが建築違反(界壁がないとのこと。)の疑いがあるらしい。

    界壁がないというのは、施工の順番から考えると、最初からつくるつもりがなかったのではないかと疑わしい。(安全性については、レオパレスは問題ないと言っている。)

    界壁について

    下記は界壁のイラストになります

    天井を突き抜けて壁にすることで、防火性、防音性が高くなります

    最近の賃貸物件の傾向

    今、賃貸物件のトラブルニュース(かぼちゃの馬車)があります。
    利益追求と安全性は相反するが、建物関係の仕事は安全性を追求しなければいけないので、難しいです。


    5ちゃんねるより抜粋

    【経済】レオパレス、建築基準法違反発覚 防火や防音効果を備えた壁がないなど…3万棟超を調査へ★2

    ×意図的な手抜き工事
    ○採算的な手抜き工事

    大抵そうだから。

    自分が住んでいる所がレオパレスかどうかって
    どうやったら わかるんだろう・・・・・
    そりゃオーナーが金を出さないんだもん仕方ないじゃん
    実質検査スルー大臣の任命責任に及ぶぞ!

    意図的でない・・・  全て同じ施工業者なんですか?
    施工業者が違うとしたら、なぜこんなに多くの違法建築がレオパレスさんに起きるのですか?
    オーナー側からの集団訴訟に
    株主側からの集団訴訟
    まぁ耐えきれんわな

    レオパレスは隣のトイレットペパーを使う「カラカラ」と言う音も聞こえる。
    宅配便がピンポンと来ると両隣も出てくる。
    はっきり言って隣の音はすごく良く聞こえる。
    アパート借りる時はレオパレスを外す。
    壁が薄いのは
    その方がコストが安くなるから

    違法コストカッターが
    人間を不幸にする

    俺の住んでるアパートが家賃値上げとか言ってきたが築30年以上経っていて耐震基準を満たしていない事を理由に断りたい。

    すべて建て替えになるだろうから
    莫大な費用がかかって
    倒産するかもしれないね
    隣の部屋でゆで卵に塩かける音が聞こえる
    って言ってたな
    また法改正になって、界壁の施工段階で現場検査をさせるようになるのかな。
    写真だと使いまわしたりできるしねぇ…。

    昨日ガイアでやってた界壁だろ
    まぁ小屋裏直すだけでも相当大変だろうが

    うん。でもしっかり負担請求しないと修繕はオーナー持ちとか平然と言ってくる。
    知らないと応じる羽目になるので注意喚起した。

    隣の奴がオッケーGoogleって言ったら俺のスマホが反応w

    レオパレスに住んだやつは1年持たずに出ていったな
    あそこは人の住む場所じゃないってさ

    レオパレス物件はわざわざレオパレス店舗行かないと借りれないと思うけど…

    あれは直に見積もり取っただけだろ
    しかし屋根だけで千万、建物全体で4千万の補修費
    っていくらなんでもボッタクリ過ぎだけどな

    材料費100万人件費300万ていどだぞ

    シェアハウスといいこれといい不動産トラブルが表に出てきたな
    バブル弾けそう

    図面に防火壁がなかったら建築申請通らねえから

    図面には描いといて、作らなかったってこと?

    レオパレスの壁の薄さは誰でも知ってるけど
    違反してたとはwって今までよくバレなかったなw

    それ大家さんは本当は建て替えしたいんじゃないの?
    でもモメて退去費用払うハメになる前に自主的に出てくように仕向けてるのでは

    この前の実在事務所の建築士になりすましが発覚したじゃない
    あれも提出・訂正・受け取り時に本人確認するようになるだどうだ言ってるから
    指定中間検査行程追加あるかもね。

    俺生活にギリギリ支障出るレベルの難聴なんだけど、今まで集合住宅で生活音聞いたことないし
    レオパレスも住んでみたけど全然問題無かったわ
    多分レオパレスにも格があるんだと思う

    広瀬すずがCMやってるとこ?

    これ確認申請は外部の設計事務所に委託して
    実際の設計図、施工図はレオパレス側で書いてるので界壁のことよくわかってなかったとか
    冗談と思われるかもしれないけどたまにあるんだぜこんなことw

    わざわざ三角屋根にせんかったらいいのに。
    見た目の印象だけ良くしたかったのか。

    図面に書いて申請通して
    施工で意図的に防火壁抜いたら

    学生向けの寮みたいなアパートのイメージがある
    それか短期単身赴任用の

    139名無しさん@1周年2018/05/30(水) 12:05:59.14ID:X+Y9VIw20
    確認申請では寮として出し、実際には賃貸住宅

    界壁が無いのはこれだな

    ソース http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1527646683


  • 新築物件の投資利回りは ?%

    新築物件の利回り率

    新築物件の利回りで多いのは5%です
    6%の利回りはほとんどないです。
    なぜ、6%の新築物件の利回りはないのでしょうか?
     
    荒川区の相場を調べに、銀行、不動産業者さんがよく、当社に来ます。
    新築アパート業者さんも多いです。
    その時、大体の利回り率を教えてもらいます。
     
    新築賃貸物件の利回り率は、大体5%が多いです。
     
    5%で売れるのに6%の利回りにする業者はいないからです
    日本では、利回り5%は低いと思われがちですが、タイのお客さんに聞くと、5%の利回りは高いらしいです。
     
    今、投資物件は世界が相手です。
    日本の人が買わなくても、世界の誰かが買えばよいのです。
     

    中古物件との比較

    中古物件の利回りは5%~10%超と幅が広いです。
    新築物件より中古物件のほうが利回りではお得です。
    築年数が古いと再販しにくくなるので、注意が必要です
     

    今後の不動産市場の課題

    不動産の売買をしにくくしているのが、短期譲渡所得税(利益の40%)です。
    この短期譲渡所得税の税率がなくなれば、不動産市場は活発化します。
     
     
     
     

  • 荒川区の高齢者住宅改修給付事業について

    荒川区の高齢者住宅改修給付事業について

    高齢者住宅改修給付事業

    荒川区では、高齢者(要支援1、2、要介護1~5)の方で、住宅改修が必要と認められる方、助成金が出る制度があります。
     
     
    浴槽の取替、流し、洗面台の取替、便器の洋式化などです。但し、大規模なリフォーム工事を行う場合は対象とならないので、注意が必要。
    あくまでも、部位のリフォームになります。

  • 荒川区受験生チャレンジ支援貸し付け事業

    荒川区には、中学3年生、高校3年生のお子様がいる家庭で進学をかんがえている場合、荒川区が受験料を無利子で貸し付けを行う制度があります。
    しかも、入学した場合は一定の手続きがとれれば、返済が免除とのこと。
     
    限度額は20万円です。
    受験勉強の費用でみると、少ない金額と思われるかもしれませんが、あくまでも支援という考え方なのだと思います。
    年収制限とかはありますが、進学を抱えて悩まれている方には良い制度だと思います。
     
    最近では、学校の教育が無償の動きになっています。
    教育は大切なものなので、このような制度が充実していくと良いと思います。
    [https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/seikatsushien/seikatuanteiouen.html]

  • 私道トラブル 42条1項5号 道路について

    私道トラブル 42条1項5号 道路について

    私道のトラブルについて

    私道のトラブルについて最高裁の判例を紹介します。
    私道、位置指定道路(42条1項5号道路になります。)の最高裁の判例になります。
    位置指定道路とは、よく建売でみかける道路です。
     
    道路の通行を土地所有者が邪魔、妨害することを禁止しますという判例です。
    今、国土交通省、法務省などで私道に関する法整備がすすめられています。
     
    道路として使用しているのに一部の人が妨害する。
     
    防災の点からも急いで解決する必要があると思います。
     
     
     

    最高裁判例

    次のサイトより下記を転載いたしました
    http://www.courts.go.jp/
    最高裁平成9年12月18日
    建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。
     
     
    主    文
    本件上告を棄却する。
    上告費用は上告人らの負担とする。
    理    由
    上告人らの上告理由について
    一 建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定(以下「道路位置指定」
    という。)を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不
    可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又
    は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通
    行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有
    者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権
    利)を有するものというべきである。
    けだし、道路位置指定を受け現実に開設されている道路を公衆が通行することが
    できるのは、本来は道路位置指定に伴う反射的利益にすぎず、その通行が妨害され
    た者であっても道路敷地所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原則で
    あるが、生活の本拠と外部との交通は人間の基本的生活利益に属するものであって、
    これが阻害された場合の不利益には甚だしいものがあるから、外部との交通につい
    ての代替手段を欠くなどの理由により日常生活上不可欠なものとなった通行に関す
    る利益は私法上も保護に値するというべきであり、他方、道路位置指定に伴い建築
    基準法上の建築制限などの規制を受けるに至った道路敷地所有者は、少なくとも道
    路の通行について日常生活上不可欠の利益を有する者がいる場合においては、右の
    通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、右の者の通行を
    禁止ないし制限することについて保護に値する正当な利益を有するとはいえず、私
    法上の通行受忍義務を負うこととなってもやむを得ないものと考えられるからであ
    – 1 –
    る。
    二 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
    1 原判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)は、昭和三三
    年ころ本件土地周辺が大規模な分譲住宅団地として開発された際、各分譲地に至る
    通路として開設された幅員四メートルの道路であり、昭和三三年一月一三日、川崎
    市長から道路位置指定を受けた。
    2 本件土地は、右の道路位置指定以後三〇年以上にわたり、被上告人らを含む
    近隣住民等の徒歩及び自動車による通行の用に供されている。
    3 被上告人らは、肩書の住所に居住し、自動車を利用する者である。被上告人
    らがその居住地から自動車で公道に出るには、公道に通じる他の道路が階段状であ
    って自動車による通行ができないため、本件土地を道路として利用することが不可
    欠である。
    4 上告人らは、昭和六一年一二月九日、贈与により本件土地の所有権(持分各
    二分の一)を取得した。
    5(一) 上告人らは、平成三年九月ころ、被上告人らを含む本件土地近辺の住民
    に対し、同年一二月末日までに上告人らと本件土地の通行に関する契約を締結しな
    い車両等の本件土地の通行を禁止するという趣旨のビラをまいた。
    (二) 上告人らは、右(一)と前後して、専ら被上告人らの自動車通行をやめさせ
    る意図の下に、本件土地に簡易ゲート等を設置した。その結果、被上告人らは、自
    動車で本件土地を通行するたびに、いったん下車して右簡易ゲートを取り除かなけ
    ればならなくなり、通行を妨害されている。
    (三) 上告人らは、平成四年二月八日、被上告人らの所属する自治会に対し、同
    年一二月末日をもって本件土地の通行を不可能にする工事を施工することがある旨
    を通知した。
    – 2 –
    三 右事実関係に基づいて検討する。
    被上告人らは、道路位置指定を受けて現実に道路として開設されている本件土地
    を長年にわたり自動車で通行してきたもので、自動車の通行が可能な公道に通じる
    道路は外に存在しないというのであるから、本件土地を自動車で通行することにつ
    いて日常生活上不可欠の利益を有しているものということができる。また、本件土
    地の所有者である上告人らは、被上告人らが本件土地を通行することを妨害し、か
    つ、将来もこれを妨害するおそれがあるものと解される。他方、右事実関係によっ
    ても、上告人らが被上告人らの右通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の
    事情があるということはできず、他に右特段の事情に係る主張立証はない。
    したがって、被上告人らは、上告人らに対して、本件土地についての通行妨害行
    為の排除及び将来の通行妨害行為の禁止を求めることができるものというべきであ
    る。
    四 以上と同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができる。原判
    決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
    よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
    最高裁判所第一小法廷
    裁判長裁判官    藤   井   正   雄
    裁判官    小   野   幹   雄
    裁判官    遠   藤   光   男
    裁判官    井   嶋   一   友
    裁判官    大   出   峻   郎

  • 悩み事・トラブルの項目

     
     
    サブメニューにトラブルの項目を加えました。
    HOMEのボタンの下のカテゴリーになります。
     
     
    賃貸、売買についてのトラブルやリフォームの時におきたトラブルなどをまとめました。
    全てが体験したわけでなく、聞いた話なども載せてあります。
    結構、自分自身でも悩んだところも掲載してあります。
     
    ちょっとした参考になればよいかなあと思います。
    https://kikakukan.biz/category/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E3%83%BB%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%A6%82%E8%AB%96/trouble/
     

  • マンションの売り出し件数が増えてきている

    ここ最近の荒川区の中古マンションの売り出し件数が増えてきています。
    今は、不動産が高く売れる時期なので高く売り出す人が増えてきているということだと思います。
    購入する側も色々な物件の中から選べるので、今がチャンスだと思います。
     
    また、金利も1%前後の金利です。
    いろいろと購入するには良い時期です。