カテゴリー: ツール

  • 登録免許税の税額について

    土地の登録免許税

    内容課税標準税率軽減税率(措法72)
    売買不動産の価額1,000分の20令和3年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15
    相続、法人の合併又は共有物の分割不動産の価額1,000分の4
    その他
    (贈与・交換・収用・競売等)
    不動産の価額1,000分の20

    建物の登録免許税

    内容課税標準税率軽減税率(措法72の2~措法75)
    所有権の保存不動産の価額1,000分の4個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。
    売買又は競売による所有権の移転不動産の価額1,000分の20同上
    相続又は法人の合併による所有権の移転不動産の価額1,000分の4
    その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等)不動産の価額1,000分の20

    居住用

    項目内容軽減税率備考
    1住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2)個人が、令和4年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記1,000分の1.5登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。
    2住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73)個人が、令和4年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記1,000分の3同上
    3特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74)個人が、令和4年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記
    (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。)
    1,000分の1同上
    4認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2)個人が、令和4年3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記1,000分の1同上
    5特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3)個人が、令和4年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記1,000分の1同上
    6住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75)個人が、令和4年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記1,000分の1
  • 用途地域について

    最近は暖かい日が続いていますね。新生活が始まって早一か月、そろそろ慣れてくるころではないでしょうか。
    話変わりますが、用途地域のことについて調べてみました。
     
    1.用途地域の用途について

    第一種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:住宅、共同住宅、幼稚園、小・中・高等学校等)
    第二種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:第一種低層住居専用地域適格建築物のほか、150㎡以内の店舗に限り建築可能)
    第一種中高層住居専用地域 中高層に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:第二種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院等)
    第二種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:工場、パチンコ屋、カラオケボックス、料理店等を禁止)
    第一種住居専用地域 住居の環境を保護するため定める地域(例:劇場・映画館、キャバレー、個室付き浴場等を禁止)
    第ニ種住居専用地域 主として住居の環境を保護するため定める地域(例:一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止)
    準住居専用地域 道路の沿線として地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域(例:一定の工場、200㎡以上の劇場、キャバレー等を禁止)
    近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(例:一定の工場、200㎡以上の劇場、キャバレー等を禁止)
    商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(例:150㎡超の工場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場等を禁止)
    準工業地域 主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域(例:個室付浴場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場等を禁止)
    工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域(例:住宅、幼稚園、小・中・高等学校、老人ホーム、病院等を禁止)
    工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域(例:住宅、幼稚園、小・中・高等学校、老人ホーム、キャバレー、個室付浴場等を禁止)

     
    2.用途地域の建蔽率について

    第一種低層住居専用地域
    第二種低層住居専用地域
    第一種中高層住居専用地域
    第二種中高層住居専用地域
    工業専用地域
    30・40・50・60のうち都市計画で定める割合
    第一種住居専用地域
    第二種住居専用地域
    準住居専用地域
    準工業地域
     
    50・60・80のうち都市計画で定める割合
    近隣商業地域 60・80のうち都市計画で定める割合
    商業地域        80
    工業地域 50・60のうち都市計画で定める割合
    用途地域の指定のない区域 30・40・50・60・70のうち特定行政が定める割合

     
    3.用途地域の容積率について

    第一種低層住居専用地域
    第二種低層住居専用地域
    50・60・80・100・150・200のうち都市計画で定める割合
    第一種中高層住居専用地域
    第二種中高層住居専用地域
    第一種住居専用地域
    第二種住居専用地域
    準住居専用地域
    近隣商業地域
    準工業地域
    100・150・200・300・400・500のうち都市計画で定める割合
    商業地域 200・300・400・500・600・700・800・900・1000・1100・1200・1300のうち都市計画で定める割合
    工業地域
    工業専用地域
    100・150・200・300・400のうち都市計画で定める割合
    高層住宅誘導地区 都市計画で定められた数値からその1.5倍以上で当該高層住居誘導地区に関する都市計画で定める割合
    用途地域の指定のない区域 50・80・100・200・300・400のうちから特定行政庁が指定する割合

     
    4.用途地域の高さ制限について

    第一種低層住居専用地域
    第二種低層住居専用地域
    第一種中高層住居専用地域
    第二種中高層住居専用地域
    第一種住居専用地域
    第二種住居専用地域
    準住居地域
    前面道路の反対側までの水平距離
    ×
    1.25(m)
    200%以下………………20mまで
    200%超300%以下…25(20)mまで
    300%超400%以下…30(25)mまで
    400%超………………35(30)mまで
    近隣商業地域
    商業地域
     前面道路の反対側までの水平距離
    ×
    1.5m
    400%以下………………20mまで
    400%超600%以下……25mまで
    600%超800%以下……30mまで
    800%超1000%以下…35mまで
    1000%超1100%以下…40mまで
    1100%超1200%以下…45mまで
    1200%超………………50mまで
    準工業地域
    工業地域
    工業専用地域
    前面道路の反対側までの水平距離
    ×
    1.5m
    200%以下…………………20mまで
    200%超300%以下………25mまで
    300%超400%以下………30mまで
    400%超……………………35mまで
    高層住宅誘導地区             35mまで
    用途地域の指定がない区域 前面道路の反対側までの水平距離
    ×
    1.25m、又は1.5m
    200%以下…………………20mまで
    200%超300%以下………25mまで
    300超~……………………30mまで

     
     
     
     
     
     

  • 契約書の収入印紙

    契約書の収入印紙

    収入印紙 平成32年4月1日迄

    不動産売買に関する収入印紙

    売上代金の収入印紙

    記載された受取金額が 
    5万円未満非課税
    5万円以上100万円以下200円
    100万円を超え200万円以下400円
    200万円を超え300万円以下600円
    300万円を超え500万円以下1千円
    500万円を超え1千万円以下2千円
    1千万円を超え2千万円以下4千円
    2千万円を超え3千万円以下6千円
    3千万円を超え5千万円以下1万円
    5千万円を超え1億円以下2万円
    1億円を超え2億円以下4万円
    2億円を超え3億円以下6万円
    3億円を超え5億円以下10万円
    5億円を超え10億円以下15万円
    10億円を超えるもの20万円
    受取金額の記載のないもの200円

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

    (さらに…)
  • 建物滅失登記時の必用書類

    建物を滅失登記する時に必要な書類ですが、解体業者の建物取り壊し証明書と印鑑証明書になります。
     

  • 木造住宅の簡易査定フォーム(原価法)

    木造住宅の原価法の査定フォームです。

    試しに計算してみてください。

    係数は下記で設定しています。

    実勢価格は路線価の1.25倍で設定

    木造住宅の単価は200千円/㎡で設定

    木造住宅は20年で原価償却で設定しています。

    路線価格で数字を拾ってください

    [CP_CALCULATED_FIELDS id=”7″]

    査定金額はどうでしたか?

    不動産を高く売るにはなども読んでください。

    ※まだまだ、エラー等がある場合もあります。訂正などは、随時行っていきたいと思います。

  • 荒川区の引越時の連絡先、不動産調査のリンク集

    引越時の連絡先、不動産調査に必要なリンクなどを掲載しています

    諸費用の計算

    仲介手数料の計算収入印紙一覧固定資産税計算
    不動産取得税計算登記費用計算抵当権設定費用計算

    引越時の連絡先

    ◆東京電力 0120-995-001

     引越しなど、なかなかつながりにくいです。土曜日、日曜日はお手上げです。一日中つながらなかったときもあります

    0120-995-001

    停電の場合

    0120-995-007

    ◆東京ガス 03-6735-8787

    03-6735-8787

    ◆ライフバル荒川

    03-3806-0044

     引越し時は立会が必要です。ガスとセットで電気回線をつなぐのもありかもしれません 

    ◆水道局 03-5326-1100

    03-5326-1100

    荒川区のホームページ

    ◆荒川区のゴミ収集日一覧

    荒川区のゴミ取集日リンクです。もやさないゴミ、資源ごみは隔週になります 。場所によっては、毎週資源ごみを回収するところもあるらしい(未確認)

    ◆荒川区役所 03-3802-3111

    03-3802-3111

    ◆荒川区ハザードマップ

     荒川区のハザードマップを入手できます

     洪水対策や荒川区の名前の由来について説明はしてあります

    ◆荒川区用途地域、区道検索など

     荒川区の道路、都市計画情報、指定道路情報を知らべることができます

    荒川区町屋区民事務所南千住区民事務所尾久区民事務所日暮里区民事務所

     荒川区役所は混んでいるので、住民票、印鑑証明書、引越しなどの手続きは、区民事務所で手続きをするのがおすすめです。

    その他リンク

    ◆路線価図(荒川区)

     令和3年度の路線価図のリンクです。土地の価格査定に使います。

    ◆土地総合情報システム

     不動産の取り引き価格情報になります。実際に行われた不動産の取引情報を入手できます。土地価格を調べるのに使います

    ◆下水道台帳

     東京都の下水台帳になります。下水配管を調べることができます

    ◆都道検索

     都道の状況を調べることができます

    ◆不動産取得税計算ツール

      不動産の取得税を調べることができます

    不動産の売買契約、賃貸契約に必要な知識

     

    上記は、不動産、建築関係のおすすめのリンク集になります。情報探索に役立つと思います。

  • 日割り計算のフォームを作成しました。

    日割り計算表を作成しました。
    簡単に賃貸の日割り計算ができます。
    例えば、2月1から10日までの家賃(家賃10.5万円)の精算金は37500円になります。
    それを下の日割り計算で行いました
    [CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″]

  • 売買契約の必要書類と決済の必要書類について

    1.不動産契約時と決済時とは?

    売買契約と売買決済ですが、
    1.売買契約とは、この物件をこの条件で売ります、買いますと相応が合意し、書面にて証したものです。簡単に言うと約束です。(不動産の場合は、重要事項説明を受けたあと売買契約を行います。)

    2.売買の決済とは、実際にお金を支払った、物件を引渡する(所有権の移転)ことになります。実行の意味です
    売主さんは権利を放棄することになるので、引渡時には、たくさんの書類や確認が必要になります。

    2.売買契約時の必要な書類について

    必用書類は下記の通りになります。
    1.認印・・・ハンコです。シャチハタは不可です。実印である必要はありません。実印が必要と言われる場合がありますが、必ずしも必用とはかぎりません。
    2.領収書・・手付金など金銭をもらう場合必用です。
    3.身分証明書・・・免許書、パスポートなどになります。
    契約時の必要書類は実に簡単です。印鑑一つで契約できてしまう感じです。それも認印です。しかし、引渡時にはたくさんの必要書類が必要となります。

    3.不動産引渡時に必要な書類について

    売主と買主では決済時の必用書類が違います。売主は、権利を放棄するので、必用書類は多くなります。

    売主の場合の必要書類

    1.土地・建物権利証・・・登記済証

    2.印鑑証明書・・・買主の場合は認印でも良いですが、売主の場合は実印と印鑑証明書がセットになります。

    3.実印

    4.評価証明書原本

    5.売買契約書・・・司法書士に写しをわたしてください。

    6.鍵・・・家など建物がある場合は鍵が必要となります。

    になります。

    ・抵当権がついている場合

    1.抵当権設定原契約書

    2.解除証書

    3.抹消委任状

    になります。

    ・登記簿の住所と現住所が違う場合

    住民票・・・転々と引越しして、住民票をみてもわからない場合は附表が必要となります。

    ・権利証をなくした場合

    物件の立会する司法書士さんに相談してください。司法書士さんが面接の上、必用書類について教えてくれます。

    以上になります。

    上記以外にも状況により、必用書類が出てきますので、事前の打合せ、確認を行うことが大切です。

    買主の場合の必用書類

    1.住民票

    2.認印・・・実印でなくても良いです。認印でも大丈夫です。

    売主に比べて必用書類の少なさがわかります。

    ローンを組む場合

    1.実印

    2.印鑑証明書

    になります。

    ※上記内容は不動産業者、司法書士が立会することを想定して書いております。

  • 荒川情報館・引越時の連絡先など

    荒川情報館・引越時の連絡先など

    引越時の連絡先になります
    東京電力・・・0120-995-002
    東京ガス・・・03-5828-9781(立会)
    NTT・・・116
    水道局・・・03-5326-1101
    荒川区役所・・・03-3802-3111
    荒川郵便局・・・03-3801-9841
    センターまちや管理組合・・・03-3809-2611