投稿者: kikaku

  • 消費者契約法

    消費者契約法

    不動産の契約で突如として問題となったのが、消費者契約法という法律です。
    消費者と事業者では消費者を守りましょうという法律です。
     
    ※消費者契約法の事業者には個人の大家さんも含まれるので注意が必要。
     
    具体的には、契約書に記載されていても、消費者に不利な条文は無効となるのです。
     
    何が問題だったかというと、例えば、更新料とかです。
    契約書では○○年ごとの更新の際には更新料がかかると記載してあっても、更新料は無効ではないかと裁判で争ったことがあります。
     
    結論から言えば、1~2ヶ月程度の更新料は有効という最高裁の判例がでて、更新料問題はおさまりました。
    最高裁で判断されたのが、平成23年7月15日になります。
     
    不動産は長期の契約(賃貸契約で2年以上、借地権契約では20年以上)ですが、法律の改正などは短期(数年)間で行われます。
     
    また、今後はグローバル化(アメリカ形式?)になると思います。
     
    これからの不動産は、法律の改正などに、注意が必要です。
     

    最高裁判所の更新料の判例

    下記は最高裁裁判所の更新料の判例を転載したものです。
     
    [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81506]

    1 消費者契約法10条と憲法29条1項
    2 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性
    裁判要旨
     1 消費者契約法10条は,憲法29条1項に違反しない。
    2 賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。

    最高裁判例全文

    主 文
    1 原判決中,被上告人Xの定額補修分担金の返還請求
    に関する部分を除く部分を破棄し,同部分に係る第
    1審判決を取り消す。
    2 前項の部分に関する被上告人Xの請求を棄却する。
    3 上告人のその余の上告を却下する。
    4 被上告人らは,上告人に対し,連帯して,7万60
    00円及びこれに対する平成19年9月19日から
    支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    5 訴訟の総費用のうち,上告人と被上告人Xとの間に
    生じたものは,これを4分し,その1を上告人の,
    その余を同被上告人の負担とし,上告人と被上告人
    Zとの間に生じたものは同被上告人の負担とする。
    理 由
    第1 上告代理人田中伸,同伊藤知之,同和田敦史の上告理由について
    1 上告理由のうち消費者契約法10条が憲法29条1項に違反する旨をいう部
    分について
    消費者契約法10条が憲法29条1項に違反するものでないことは,最高裁平成
    12年(オ)第1965号,同年(受)第1703号同14年2月13日大法廷判
    決・民集56巻2号331頁の趣旨に徴して明らかである(最高裁平成17年
    (オ)第886号同18年11月27日第二小法廷判決・裁判集民事222号27
    5頁参照)。論旨は採用することができない。
    – 2 –
    2 その余の上告理由について
    その余の上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単
    なる法令違反を主張するものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事
    由のいずれにも該当しない。
    3 なお,上告人は,被上告人Xの定額補修分担金の返還請求に関する部分につ
    いては,上告理由を記載した書面を提出しない。
    第2 上告代理人田中伸,同伊藤知之,同和田敦史の上告受理申立て理由につい

    1 本件本訴は,居住用建物を上告人から賃借した被上告人Xが,更新料の支払
    を約する条項(以下,単に「更新料条項」という。)は消費者契約法10条又は借
    地借家法30条により,定額補修分担金に関する特約は消費者契約法10条により
    いずれも無効であると主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき支払
    済みの更新料22万8000円及び定額補修分担金12万円の返還を求める事案で
    ある。
    上告人は,被上告人Xに対し,未払更新料7万6000円の支払を求める反訴を
    提起するとともに,連帯保証人である被上告人Zに対し,上記未払更新料につき保
    証債務の履行を求める訴えを提起し,この訴えは,上記の本訴及び反訴と併合審理
    された。
    2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
    (1) 被上告人Xは,平成15年4月1日,上告人との間で,京都市内の共同住
    宅の一室(以下「本件建物
    – 3 –
    を12万円とする賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結し,平成
    15年4月1日,本件建物の引渡しを受けた。
    また,被上告人Zは,平成15年4月1日,上告人との間で,本件賃貸借契約に
    係る被上告人Xの債務を連帯保証する旨の契約を締結した。
    本件賃貸借契約及び上記の保証契約は,いずれも消費者契約法10条にいう「消
    費者契約」に当たる。
    (2) 本件賃貸借契約に係る契約書(以下「本件契約書」という。)には,被上
    告人Xは,契約締結時に,上告人に対し,本件建物退去後の原状回復費用の一部と
    して12万円の定額補修分担金を支払う旨の条項があり,また,本件賃貸借契約の
    更新につき,① 被上告人Xは,期間満了の60日前までに申し出ることにより,
    本件賃貸借契約の更新をすることができる,② 被上告人Xは,本件賃貸借契約を
    更新するときは,これが法定更新であるか,合意更新であるかにかかわりなく,1
    年経過するごとに,上告人に対し,更新料として賃料の2か月分を支払わなければ
    ならない,③ 上告人は,被上告人Xの入居期間にかかわりなく,更新料の返還,
    精算等には応じない旨の条項がある(以下,この更新料の支払を約する条項を「本
    件条項」という。)。
    (3) 被上告人Xは,上告人との間で,平成16年から平成18年までの毎年2
    月ころ,3回にわたり本件賃貸借契約をそれぞれ1年間更新する旨の合意をし,そ
    の都度,上告人に対し,更新料として7万6000円を支払った。
    (4) 被上告人Xが,平成18年に更新された本件賃貸借契約の期間満了後であ
    る平成19年4月1日以降も本件建物の使用を継続したことから,本件賃貸借契約
    は,同日更に更新されたものとみなされた。その際,被上告人Xは,上告人に対
    – 4 –
    し,更新料7万6000円の支払をしていない。
    3 原審は,上記事実関係の下で,本件条項及び定額補修分担金に関する特約は
    消費者契約法10条により無効であるとして,被上告人Xの請求を認容すべきもの
    とし,上告人の請求をいずれも棄却すべきものとした。
    4 しかしながら,本件条項を消費者契約法10条により無効とした原審の上記
    判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
    (1) 更新料は,期間が満了し,賃貸借契約を更新する際に,賃借人と賃貸人と
    の間で授受される金員である。これがいかなる性質を有するかは,賃貸借契約成立
    前後の当事者双方の事情,更新料条項が成立するに至った経緯その他諸般の事情を
    総合考量し,具体的事実関係に即して判断されるべきであるが(最高裁昭和58年
    (オ)第1289号同59年4月20日第二小法廷判決・民集38巻6号610頁
    参照),更新料は,賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であ
    り,その支払により賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからす
    ると,更新料は,一般に,賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための対
    価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である。
    (2) そこで,更新料条項が,消費者契約法10条により無効とされるか否かに
    ついて検討する。
    ア 消費者契約法10条は,消費者契約の条項を無効とする要件として,当該条
    項が,民法等の法律の公の秩序に関しない規定,すなわち任意規定の適用による場
    合に比し,消費者の権利を制限し,又は消費者の義務を加重するものであることを
    定めるところ,ここにいう任意規定には,明文の規定のみならず,一般的な法理等
    も含まれると解するのが相当である。そして,賃貸借契約は,賃貸人が物件を賃借
    – 5 –
    人に使用させることを約し,賃借人がこれに対して賃料を支払うことを約すること
    によって効力を生ずる(民法601条)のであるから,更新料条項は,一般的には
    賃貸借契約の要素を構成しない債務を特約により賃借人に負わせるという意味にお
    いて,任意規定の適用による場合に比し,消費者である賃借人の義務を加重するも
    のに当たるというべきである。
    イ また,消費者契約法10条は,消費者契約の条項を無効とする要件として,
    当該条項が,民法1条2項に規定する基本原則,すなわち信義則に反して消費者の
    利益を一方的に害するものであることをも定めるところ,当該条項が信義則に反し
    て消費者の利益を一方的に害するものであるか否かは,消費者契約法の趣旨,目的
    (同法1条参照)に照らし,当該条項の性質,契約が成立するに至った経緯,消費
    者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を
    総合考量して判断されるべきである。
    更新料条項についてみると,更新料が,一般に,賃料の補充ないし前払,賃貸借
    契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有することは,前記(1)
    に説示したとおりであり,更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどという
    ことはできない。また,一定の地域において,期間満了の際,賃借人が賃貸人に対
    し更新料の支払をする例が少なからず存することは公知であることや,従前,裁判
    上の和解手続等においても,更新料条項は公序良俗に反するなどとして,これを当
    然に無効とする取扱いがされてこなかったことは裁判所に顕著であることからする
    と,更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され,賃借人と賃貸人と
    の間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に,賃借人と賃貸人と
    の間に,更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について,看過し得ない
    – 6 –
    ほどの格差が存するとみることもできない。
    そうすると,賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新
    料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特
    段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基
    本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが
    相当である。
    (3) これを本件についてみると,前記認定事実によれば,本件条項は本件契約
    書に一義的かつ明確に記載されているところ,その内容は,更新料の額を賃料の2
    か月分とし,本件賃貸借契約が更新される期間を1年間とするものであって,上記
    特段の事情が存するとはいえず,これを消費者契約法10条により無効とすること
    はできない。また,これまで説示したところによれば,本件条項を,借地借家法3
    0条にいう同法第3章第1節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものとい
    うこともできない。
    5 以上によれば,原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな違法が
    あり,論旨はこの趣旨をいうものとして理由がある。なお,上告人は,被上告人X
    の定額補修分担金の返還請求に関する部分についても,上告受理の申立てをした
    が,その理由を記載した書面を提出しない。
    第3 結論
    以上説示したところによれば,原判決中,被上告人Xの定額補修分担金の返還請
    求に関する部分を除く部分は破棄を免れない。そして,前記認定事実及び前記第2
    の4に説示したところによれば,更新料の返還を求める被上告人Xの請求は理由が
    ないから,これを棄却すべきであり,また,未払更新料7万6000円及びこれに
    – 7 –
    対する催告後である平成19年9月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割
    合による遅延損害金の支払を求める上告人の請求には理由があるから,これを認容
    すべきである。なお,被上告人Xの定額補修分担金の返還請求に関する部分につい
    ての上告は却下することとする。
    よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
    (裁判長裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦 裁判官
    千葉勝美)
     

  • 梅雨入り

    5月も終わり、新生活も落ち着く頃

    いよいよ梅雨入りの季節になってきました。
    九州などではもう梅雨入りのニュースが流れていましたね。
    今年は例年より早いようなので、関東も来週あたりに『梅雨入り!!!』のお知らせが流れてきそうです。
    さて、雨が続いてどんよりするのは皆同じ・・私も洗濯乾かない、布団がいつもよりしっとりしている、爆発気味な髪の毛がもはやスーパーサイヤ人並みになる・・など良いことが無いように思えるこの季節( ゚Д゚)
    でも、梅雨はなくてはならない季節なんですよね。雨が降らないと当然水不足になり、色々なことが制限されてきます。プールなどの娯楽施設が打撃をうけるのはもちろん、自分たちの飲料水やお風呂そして何より、野菜不足に陥るために値段が高騰してしまう。これは人類みな頭を抱えるゆゆしき問題となります。
    他困ることは多々あります。恵みの雨というように人類が生きていくために必要な資源です。『雨がふってるなー、ありがたやー』と思えるような季節になれればいいなと思います。
    食中毒、カビなど発生しやすい時期でもありますので皆様十分にお気をつけください(^_-)-☆
     
     

  • 民泊規制

    楽天、airb&b、ファミマなど大手の業者が民泊に参入してきています。
    ところが、一方では民泊規制がとまりません。
    荒川区の民泊規制は、土曜日、日曜日の2泊のみの規制です。
    民泊はもともと、海外の旅行者を対象としているのに、2泊しか止まれないとは?
    残念ですが、事実上、民泊禁止です。
     
    しかし、反対の見方をすると、海外の旅行者が来ると治安が悪くなるので、未然に防いでいるともいえます。
    海外では、既に行われている民泊です。景気が良くなったといわれる一方、治安が悪くなったとの意見もあります。
    大手が参入してきているので、新規の民泊参入は控えた方が無難との見方もあります
     
     

  • レオパレス21の違反建築

    レオパレスが騒がれています。
    去年の5月頃に騒がれた事件ですが、それがまた、騒がれています。
    去年の5月頃に対策を行っておくべきでした。
    なぜ、手抜きをしたのかは、よくわかりません。
    工事費用をそれほど安くすることは、出来なかったと思います。
    結果として、違法建築物を作ってしまったので、レオパレスは言い訳をしませんでした。工事会社、下請けの責任にはしませんでした。
    去年の5月から改修工事をすすめておけばよかったと思います。
    レオパレス21が1996~2009年に建てたアパートが建築違反(界壁がないとのこと。)の疑いがあるらしい。

    界壁がないというのは、施工の順番から考えると、最初からつくるつもりがなかったのではないかと疑わしい。(安全性については、レオパレスは問題ないと言っている。)

    界壁について

    下記は界壁のイラストになります

    天井を突き抜けて壁にすることで、防火性、防音性が高くなります

    最近の賃貸物件の傾向

    今、賃貸物件のトラブルニュース(かぼちゃの馬車)があります。
    利益追求と安全性は相反するが、建物関係の仕事は安全性を追求しなければいけないので、難しいです。


    5ちゃんねるより抜粋

    【経済】レオパレス、建築基準法違反発覚 防火や防音効果を備えた壁がないなど…3万棟超を調査へ★2

    ×意図的な手抜き工事
    ○採算的な手抜き工事

    大抵そうだから。

    自分が住んでいる所がレオパレスかどうかって
    どうやったら わかるんだろう・・・・・
    そりゃオーナーが金を出さないんだもん仕方ないじゃん
    実質検査スルー大臣の任命責任に及ぶぞ!

    意図的でない・・・  全て同じ施工業者なんですか?
    施工業者が違うとしたら、なぜこんなに多くの違法建築がレオパレスさんに起きるのですか?
    オーナー側からの集団訴訟に
    株主側からの集団訴訟
    まぁ耐えきれんわな

    レオパレスは隣のトイレットペパーを使う「カラカラ」と言う音も聞こえる。
    宅配便がピンポンと来ると両隣も出てくる。
    はっきり言って隣の音はすごく良く聞こえる。
    アパート借りる時はレオパレスを外す。
    壁が薄いのは
    その方がコストが安くなるから

    違法コストカッターが
    人間を不幸にする

    俺の住んでるアパートが家賃値上げとか言ってきたが築30年以上経っていて耐震基準を満たしていない事を理由に断りたい。

    すべて建て替えになるだろうから
    莫大な費用がかかって
    倒産するかもしれないね
    隣の部屋でゆで卵に塩かける音が聞こえる
    って言ってたな
    また法改正になって、界壁の施工段階で現場検査をさせるようになるのかな。
    写真だと使いまわしたりできるしねぇ…。

    昨日ガイアでやってた界壁だろ
    まぁ小屋裏直すだけでも相当大変だろうが

    うん。でもしっかり負担請求しないと修繕はオーナー持ちとか平然と言ってくる。
    知らないと応じる羽目になるので注意喚起した。

    隣の奴がオッケーGoogleって言ったら俺のスマホが反応w

    レオパレスに住んだやつは1年持たずに出ていったな
    あそこは人の住む場所じゃないってさ

    レオパレス物件はわざわざレオパレス店舗行かないと借りれないと思うけど…

    あれは直に見積もり取っただけだろ
    しかし屋根だけで千万、建物全体で4千万の補修費
    っていくらなんでもボッタクリ過ぎだけどな

    材料費100万人件費300万ていどだぞ

    シェアハウスといいこれといい不動産トラブルが表に出てきたな
    バブル弾けそう

    図面に防火壁がなかったら建築申請通らねえから

    図面には描いといて、作らなかったってこと?

    レオパレスの壁の薄さは誰でも知ってるけど
    違反してたとはwって今までよくバレなかったなw

    それ大家さんは本当は建て替えしたいんじゃないの?
    でもモメて退去費用払うハメになる前に自主的に出てくように仕向けてるのでは

    この前の実在事務所の建築士になりすましが発覚したじゃない
    あれも提出・訂正・受け取り時に本人確認するようになるだどうだ言ってるから
    指定中間検査行程追加あるかもね。

    俺生活にギリギリ支障出るレベルの難聴なんだけど、今まで集合住宅で生活音聞いたことないし
    レオパレスも住んでみたけど全然問題無かったわ
    多分レオパレスにも格があるんだと思う

    広瀬すずがCMやってるとこ?

    これ確認申請は外部の設計事務所に委託して
    実際の設計図、施工図はレオパレス側で書いてるので界壁のことよくわかってなかったとか
    冗談と思われるかもしれないけどたまにあるんだぜこんなことw

    わざわざ三角屋根にせんかったらいいのに。
    見た目の印象だけ良くしたかったのか。

    図面に書いて申請通して
    施工で意図的に防火壁抜いたら

    学生向けの寮みたいなアパートのイメージがある
    それか短期単身赴任用の

    139名無しさん@1周年2018/05/30(水) 12:05:59.14ID:X+Y9VIw20
    確認申請では寮として出し、実際には賃貸住宅

    界壁が無いのはこれだな

    ソース http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1527646683


  • 新築物件の投資利回りは ?%

    新築物件の利回り率

    新築物件の利回りで多いのは5%です
    6%の利回りはほとんどないです。
    なぜ、6%の新築物件の利回りはないのでしょうか?
     
    荒川区の相場を調べに、銀行、不動産業者さんがよく、当社に来ます。
    新築アパート業者さんも多いです。
    その時、大体の利回り率を教えてもらいます。
     
    新築賃貸物件の利回り率は、大体5%が多いです。
     
    5%で売れるのに6%の利回りにする業者はいないからです
    日本では、利回り5%は低いと思われがちですが、タイのお客さんに聞くと、5%の利回りは高いらしいです。
     
    今、投資物件は世界が相手です。
    日本の人が買わなくても、世界の誰かが買えばよいのです。
     

    中古物件との比較

    中古物件の利回りは5%~10%超と幅が広いです。
    新築物件より中古物件のほうが利回りではお得です。
    築年数が古いと再販しにくくなるので、注意が必要です
     

    今後の不動産市場の課題

    不動産の売買をしにくくしているのが、短期譲渡所得税(利益の40%)です。
    この短期譲渡所得税の税率がなくなれば、不動産市場は活発化します。
     
     
     
     

  • 荒川区の高齢者住宅改修給付事業について

    荒川区の高齢者住宅改修給付事業について

    高齢者住宅改修給付事業

    荒川区では、高齢者(要支援1、2、要介護1~5)の方で、住宅改修が必要と認められる方、助成金が出る制度があります。
     
     
    浴槽の取替、流し、洗面台の取替、便器の洋式化などです。但し、大規模なリフォーム工事を行う場合は対象とならないので、注意が必要。
    あくまでも、部位のリフォームになります。

  • 荒川区受験生チャレンジ支援貸し付け事業

    荒川区には、中学3年生、高校3年生のお子様がいる家庭で進学をかんがえている場合、荒川区が受験料を無利子で貸し付けを行う制度があります。
    しかも、入学した場合は一定の手続きがとれれば、返済が免除とのこと。
     
    限度額は20万円です。
    受験勉強の費用でみると、少ない金額と思われるかもしれませんが、あくまでも支援という考え方なのだと思います。
    年収制限とかはありますが、進学を抱えて悩まれている方には良い制度だと思います。
     
    最近では、学校の教育が無償の動きになっています。
    教育は大切なものなので、このような制度が充実していくと良いと思います。
    [https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/seikatsushien/seikatuanteiouen.html]

  • 私道トラブル 42条1項5号 道路について

    私道トラブル 42条1項5号 道路について

    私道のトラブルについて

    私道のトラブルについて最高裁の判例を紹介します。
    私道、位置指定道路(42条1項5号道路になります。)の最高裁の判例になります。
    位置指定道路とは、よく建売でみかける道路です。
     
    道路の通行を土地所有者が邪魔、妨害することを禁止しますという判例です。
    今、国土交通省、法務省などで私道に関する法整備がすすめられています。
     
    道路として使用しているのに一部の人が妨害する。
     
    防災の点からも急いで解決する必要があると思います。
     
     
     

    最高裁判例

    次のサイトより下記を転載いたしました
    http://www.courts.go.jp/
    最高裁平成9年12月18日
    建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。
     
     
    主    文
    本件上告を棄却する。
    上告費用は上告人らの負担とする。
    理    由
    上告人らの上告理由について
    一 建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定(以下「道路位置指定」
    という。)を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不
    可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又
    は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通
    行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有
    者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権
    利)を有するものというべきである。
    けだし、道路位置指定を受け現実に開設されている道路を公衆が通行することが
    できるのは、本来は道路位置指定に伴う反射的利益にすぎず、その通行が妨害され
    た者であっても道路敷地所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原則で
    あるが、生活の本拠と外部との交通は人間の基本的生活利益に属するものであって、
    これが阻害された場合の不利益には甚だしいものがあるから、外部との交通につい
    ての代替手段を欠くなどの理由により日常生活上不可欠なものとなった通行に関す
    る利益は私法上も保護に値するというべきであり、他方、道路位置指定に伴い建築
    基準法上の建築制限などの規制を受けるに至った道路敷地所有者は、少なくとも道
    路の通行について日常生活上不可欠の利益を有する者がいる場合においては、右の
    通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、右の者の通行を
    禁止ないし制限することについて保護に値する正当な利益を有するとはいえず、私
    法上の通行受忍義務を負うこととなってもやむを得ないものと考えられるからであ
    – 1 –
    る。
    二 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
    1 原判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)は、昭和三三
    年ころ本件土地周辺が大規模な分譲住宅団地として開発された際、各分譲地に至る
    通路として開設された幅員四メートルの道路であり、昭和三三年一月一三日、川崎
    市長から道路位置指定を受けた。
    2 本件土地は、右の道路位置指定以後三〇年以上にわたり、被上告人らを含む
    近隣住民等の徒歩及び自動車による通行の用に供されている。
    3 被上告人らは、肩書の住所に居住し、自動車を利用する者である。被上告人
    らがその居住地から自動車で公道に出るには、公道に通じる他の道路が階段状であ
    って自動車による通行ができないため、本件土地を道路として利用することが不可
    欠である。
    4 上告人らは、昭和六一年一二月九日、贈与により本件土地の所有権(持分各
    二分の一)を取得した。
    5(一) 上告人らは、平成三年九月ころ、被上告人らを含む本件土地近辺の住民
    に対し、同年一二月末日までに上告人らと本件土地の通行に関する契約を締結しな
    い車両等の本件土地の通行を禁止するという趣旨のビラをまいた。
    (二) 上告人らは、右(一)と前後して、専ら被上告人らの自動車通行をやめさせ
    る意図の下に、本件土地に簡易ゲート等を設置した。その結果、被上告人らは、自
    動車で本件土地を通行するたびに、いったん下車して右簡易ゲートを取り除かなけ
    ればならなくなり、通行を妨害されている。
    (三) 上告人らは、平成四年二月八日、被上告人らの所属する自治会に対し、同
    年一二月末日をもって本件土地の通行を不可能にする工事を施工することがある旨
    を通知した。
    – 2 –
    三 右事実関係に基づいて検討する。
    被上告人らは、道路位置指定を受けて現実に道路として開設されている本件土地
    を長年にわたり自動車で通行してきたもので、自動車の通行が可能な公道に通じる
    道路は外に存在しないというのであるから、本件土地を自動車で通行することにつ
    いて日常生活上不可欠の利益を有しているものということができる。また、本件土
    地の所有者である上告人らは、被上告人らが本件土地を通行することを妨害し、か
    つ、将来もこれを妨害するおそれがあるものと解される。他方、右事実関係によっ
    ても、上告人らが被上告人らの右通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の
    事情があるということはできず、他に右特段の事情に係る主張立証はない。
    したがって、被上告人らは、上告人らに対して、本件土地についての通行妨害行
    為の排除及び将来の通行妨害行為の禁止を求めることができるものというべきであ
    る。
    四 以上と同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができる。原判
    決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
    よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
    最高裁判所第一小法廷
    裁判長裁判官    藤   井   正   雄
    裁判官    小   野   幹   雄
    裁判官    遠   藤   光   男
    裁判官    井   嶋   一   友
    裁判官    大   出   峻   郎

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    結構、自分自身でも悩んだところも掲載してあります。
     
    ちょっとした参考になればよいかなあと思います。
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