投稿者: 石井

  • 定期借家契約の使い方

    賃貸オーナーさんに質問です。
     
    普通借家契約をつかっていますか?
    定期借家契約をつかっていますか?
    定期借家契約とはなんですか?といわれてる賃貸オーナーさんもいるかもしれません。
    定期借家契約は期間の定めのある契約になります。更新はできません。再契約はありますが、再契約するかしないかは賃貸人、賃借人の合意が必要。
    定期借家契約の良いところは、嫌いな賃借人とは再契約しないですむことです。
    嫌いな賃借人とは、まずは、クレーマー、次に家賃がおくれる、後は不潔であるなどではないでしょうか。
    本来なら定期借家契約の方が賃貸オーナーにはよいのですが、最近では借りる方が定期借家契約を嫌っています。
    以外に借りる方の方が勉強していたりします。
     
    相場よりも家賃を下げて早く契約したいオーナーさんは定期借家契約は適しています。相場より家賃をさげているということは、定期借家契約を使う理由ができるからです。
    実務としては、3年間とか4年間だけ貸したいオーナーさん(転勤時だけ貸したい)が使うケースが多いです。

  • 二つの敷地にまたがる借地権付き建物の場合

    借地権が、建物が二つの敷地にまたがって建っている場合
    Aの土地とBの土地に建物が建っいる場合で難しいのは、Aの土地(借地権)には建物が建っていないで、Bの土地に建物が建っている場合である。

    上の場合は、普通の借地権と同じ理解でいいだろう。
     
    しかし、下の場合はどうだろうか

    借地権の対抗要件に必要なのは、建物が建っているということである。
    敷地Aには建物が建っていないので借地権は消滅してしまうのではないだろうか。
     
    上記(2)の場合、建物は敷地Bに建っているのではなく、敷地Aと敷地Bの両方にに建っていると解釈できれば、借地権の消滅は一般的にはないです。
    敷地Aと敷地Bの両方に建っていると証明するのに一番確実なのは建築確認書です。
    他にも建替え承諾料なども有効です。
     
    簡単なのは、建築確認書です。
    敷地Aと敷地Bの上に建物が建っていると証明することができます。
    建物が建つには、建蔽率、容積率、だけでなく、建物配置図、採光計算などがあり、建物の位置は限定されます。
    つまり、上記(2)の場合、一見すると、敷地Bの上に建っているように見えますが、建築確認書によると敷地Aと敷地Bの一体の敷地の上に建物が建っているという内容になります。
    敷地の上に建物があるので借地権が消滅しないと解釈することができます。
    原則論、一般論になりますので、業務では難しいところがでてきます。

  • 賃貸企画の流れについて(sketchup作品例)

    賃貸企画、sketchupで検索されてくる方がたまにいるので、今回はその方に対しての掲載になります。何かのお役にたてればうれしいです。
    いいねでもしてください。(^^)/
     
    賃貸とリノベーションを行う場合考えなければいけないのは、家賃設定とリフォーム金額のバランスです。
    家賃設定とリフォーム金額が決定したら、設計打合せになります。
    (家賃設定とリフォーム金額のバランスについては、オーナーの背景によってことなります。)
     
    当社が賃貸企画を提案する場合、sketchupを使用しています。
    色々なソフトを試してみましたが、自分にはsketchupが合っていました。
    非常に企画向きのソフトだと思います。
     
    下記は、作品例です。
    賃貸企画案-sketchup このパースの目的は、大体のイメージを伝えることです。
    打合せの流れは下記の通りになります。
    金額の打合せ → 物件の全体の打合せ → 詳細な打合せ → 金額の打合せ
    今回の打合せの場合は、細かいイメージは遮断することが非常に大事です。
     
    お客様は最初に細かい打合せを希望しますが、意味がありません。
    細かい打合せは遮断することが大切です。
    細かい打合せは、全体の打合せが決定してから行うことが大切です。
     
    モノクロバージョン(テスト用)

    (photo shop 使用)
    カラーに比べて、イメージのしやすさがさらに広がりました。しかし、線が強調しすぎてしまい、目につきやすいです。
     

  • 「トーア飛鳥マンション」 賃貸マンション/賃料15万円 空き無し

    賃貸マンション トーア飛鳥山マンション

    ■物件概要

    ■所在地. 北区王子1丁目22ー7
    ■交 通. 都電荒川線 王子駅 徒歩7分
    ■間 取. 4LDK
    ■賃 料. 15万円
    ■管理費. ー円
    ■礼・敷. 1ケ月/1ケ月
    ■面 積. 約78.46㎡
    ■築年数. 昭和55年
    ■構 造. SRC
    ■総戸数. ー戸
    ■保 険. 15000円
    ■photo.

    (さらに…)

  • 賃貸経営、修繕計画

    賃貸物件をリフォームする場合のpointについて
    大家さんが賃貸物件をリフォームする場合ですが、費用のかからない順番にならべると、大体、次のようになります。
    1.清掃(ハウスクリーニング)
    2.クロスの張替
    3.枠の塗装
    4.床の張替
    5.間仕切り
    6.水回り等の設備の交換、新設
    7.共用部分、外観のリフォーム
     
    リフォームすると効果的なところほど、費用が大きくかかります。
    しかし、費用のかかるリフォームは一度行えば10年間は行う必要がありません。
    賃貸経営を行うには、修繕計画を立てておくことが必要となります。
    修繕計画をたてておけば、周辺物件と比較した家賃相場よりも低い家賃設定にしないですむでしょう。
     
     

  • 不動産を高く売るコツについて

    現在、持家に住んでいて、その持家を売却する場合

    不動産、持家を高く売却するにはどうしたら良いのでしょうか?

    [toc]

    一番は、景気の良い時期に売却をする

    これが、不動産を高く売るときのコツです。
    当たり前のことだと思われますが、なかなかできません。
    おどろくことに、この時期を考えていないで売却する方がほとんどです。
    自分の売りたい時に売るのでは、高く売ることができません。
    地球は自分を中心に回っている的な考え方ではダメです。
    point 不動産価格の変動周期は長い周期です
    高く売却するには時期を見定めることが重要。
     

    不動産が高く売れる時期はどのような時期でしょうか?

    不動産が高く売れる時期は、金融機関が融資を出しやすい時期になります。

     
    大体の方は、住まいを購入する場合、ローンを組みます。20年、30年、35年と長期のローンが一般的です。
    逆に、現金で買う方は少ないです。住宅を購入しようとする、若い世帯ほど少ないです。
    長期のローンになると100万円、200万円の差はあまり意味がない数字になります。
    月々の返済の差が数千円単位になるからです。
    逆に、金利の方が大きい意味合いを持ちます。
    金融機関が融資を出しやすい時期というのは、ひとつの金融機関だけでなく、複数の金融金貨から融資条件を選ぶことができるます。
    つまり、金利の低いところを選びやすくなります。
    購入する方も得なのです。
    また、過去に金融機関がローンを組めなかった人も、ローンを組める人になることがあります。
    また、過去に借地だから、建物の築年数が古いからとローンが組めなかった物件も組めることがあります。
    あらゆる面で有利なのです。
     

    金融機関が融資を出しやすい時期が、高く売れる時期ということになります。

    では、金融機関が融資を出しやすい時期とはどのような時期なのでしょうか?
     

    一番大きな点は、株価の高い時期になります。

    金融機関と株価、あまり関係ないように思えますが・・・
    実は密着な関係があるのです。
    金融機関は多くの株を所有しています。
    つまり、株価は金融機関の自己資本比率に大きな影響をあたえているのです。
    逆に、株価の低い時期は金融機関は融資が消極的になります。
    (だから、政府は景気対策をするために株価を上げています。)
     
    株価が高い時期は不動産が高く売れる時期の目安になります。
    坪単価が大きく違います。(都心の場合はそれ以上になります)

  • 借地権の売却の相談や借地権の更新時にかかる費用などの相談

    借地権の売却の相談や借地権の更新時にかかる費用などの相談

    借地権の相談

    借地について、わからないことについて相談にのりたいと思います。

    借地についての相談で多いです。例えば、借地権は売買できるのか?

    借地の期間がきたら、賃貸みたいに更新できるのか。

    借地を売却するときは、どうしたらよいかなどです。

    借地権とは・・・借地の説明

    不動産業務で難しいのが、借地権です。

    今回はその説明になります。概論になります。

    ※ここのページで説明している借地権とは、旧法の借地借家法になります。(不動産で一般的にいわれているものになります。)

    借地権の新法についてはこちらから


    借地権の期間について

    旧法の借地借家法の期間は

    非堅固(木造)の場合・・・・20年間

    堅固(鉄骨など)の場合・・・30年間になります。

    新法借地借家法の場合は30年間となります。・・・あまり使われていません。

    それ以外に定期借地権があります。(契約期間が50年以上の場合に可)・・・たまに使われます。マンション用地の場合など。

    また、地上権、賃貸借の借地権があります。

    今回は、旧法の賃貸借の借地権になります。

    まずは、借地の各種承諾料についてまとめました


    借地権の各種承諾料の一覧です。(木造住宅の場合)

    借地権 各種承諾料 内 容概ねの比率
    1.譲渡承諾料
    (名義変更料)
    借地権を売却するときにかかる承諾料借地権価格×10%
    2.増改築承諾料建物を建て直したり、リノベーションするときにかかる承諾料借地権価格×10%
    3.更新料借地契約の更新をする時にかかる承諾料借地権価格×7%

    借地権は、売買、増築する時に、地主さんの各種承諾をとらなければいけません。

    上記は概ねの概算になります。詳しくは続きを読んでください


    借地権の価格割合について・・・俗に言われる、7割、3割、6割、4割などです

    a.借地権の誤解

    借地権についてですが、なじみのない方には良く誤解されていることがあります。

    そのひとつに、借地権には権利がないと思われている方がいるということです。

    借地権は売買できます

    借地権の価格とは

    借地権は「権」がついてある通り権利があります。

    では、借地権の権利価格はどのくらいなのでしょうか。

    計算方法としては、路線価図を使用します。

    上の方にABCと記載されているところがあります。

    ここで、借地権割合がきまります。

    路線価図の欄に借地権割合70%、借地権割合60%と道路ごとにかかれています。

    借地権割合を簡単に考えると

    土地の権利=借地権+底地権と考えられます。

    借地権とは土地を借りている方、「借りた土地の上に建物を所有している方の権利」

    底地権は土地を所有している方の権利になります。いわゆる地主さんです。

    たとえば借地権割合が70%の地域に1000万円の土地があると、次のような権利割合になります。

    (土地価格1000万円)=(借地権700万円(借地権割合70%))+(底地権300万円(底地権割合70%))

    になります。図で示すと次のようになります。

    借地権、底地権の割合を示す図の例

    借地権の承諾の種類

    地主さまに承諾をとるには下記のものがあります

    譲渡承諾(名義変更料) 

    ② 増築、改造の承諾 

    ③ 更新の承諾

    承諾に伴ってそれぞれ承諾料が発生してきます。

    ① 譲渡承諾料(名義変更料)とは・・・借地権を売却する場合に発生する費用

    借地権を売却する場合(借地人が、借地権を売却するとき)に地主さんの承諾を得なければなりません。そのときに発生するのが、譲渡承諾料(名義変更料)になります。

    譲渡承諾料ですが、借地権価格×10%がおおむねの目安になります。

    ところで、

    a.借地権価格とは

    借地権価格とは不動産を売却する時の価格になります。不動産売買契約書から算出する時もありますが、一般的には、計算により算出します。

    b.借地権価格の計算方法

    路線価格を基に①更地価格を算出し、②借地権価格を計算します。

    例題) 路線価が300(千円/㎡)、土地面積 60㎡ 借地権割合70% のケースは?

    A.300×60÷80%=22,500千円=2250万円が土地の更地価格・・・①

    2250×70%=1575万円・・・借地権価格になります・・・②。

    ※注意・借地権の承諾料は、更地価格をベースに算出することが多いですが、譲渡承諾料については、更地価格ではなく、借地権価格を基準で計算します。

    ※80%とは・・・路線価の価格は公示価格のおおよそ80%になります。

    ※実際は人気のエリア、逆に不人気のエリア、使いにくい土地などにより、土地の評価割合は変わります。

    ②.増改築の必要な承諾料とは、・・・建物を増改築する場合に発生する費用

    a.建物の増改築とは

    借地権に期間がありますが、建物が存続するかぎり、借地権は更新されます。建物を改築すると借地権の期間が延びることになりますので、地主さんに不利になります。そこで、承諾料が発生します。

    ところで、建物の増改築とは、ちょっとしたリフォームにも適用するのでしょうか?

    例えば、外壁の塗装工事は承諾料が必要かどうかですが、一般的に、外壁の塗装工事で承諾料が発生するケースはあまり聞きません。建物の存続期間は確かに伸びますが、あまりききません。私の意見ですと、塗装工事は5~7年周期に行ったほうがいいといわれていますので、木造建築物の存続期間が20年とした場合、3~4回は行った方が良い作業になります。確かに塗装工事をした方がしない方よりも、建物の存続期間は伸びますが、塗装工事は、建物の存続期間内に数回は行う作業でありますから、増改築の承諾料が発生するケースをあまり聞かない理由だと思います。

    b.借地権の増改築の承諾料は

    借地権の増改築の承諾料は、一般に更地価格の3~5%(借地権価格×10%)と言われています。

    ③.借地権の更新料とは

     借地権の更新期間は、木造建物だと、20年ごとに、鉄骨造だと30年にごとになります。

    借地権の更新料は概ね上記のとおりになります。

    借地権の更新料=更地価格×3~5%(借地権価格×7%)

    また、概論として、借地料を多く支払っていれば、更新料は少なくなり、借地料が少なければ、更新料は多くなります。

    鉄骨やコンクリートなどの堅固な建物の場合は、借地期間が30年になりますので、

    鉄骨造の更新料=更地価格×7.5%になります。

    但し、上記更新料は、木造の建物(非堅固な建物)、借地期間が20年の場合である。

    更新料を払わないでいると 

    更新料を支払う理由として、借地人は、借地権の権利確保したいのが一番の理由。地主さんは、毎月の地代では少ないため、更新料で補てんするのが、大きな理由です。

     (地主さんの負担で一番おおきなところは税金だと私は思います。税金についてはいろいろと考えるところがあります。)

     ところで、木造と鉄骨で契約期間が違うのは、建物の存続期間から来ています。どれぐらい建物がもつかということです。木造だと20年、鉄骨だと30年で建物が無くなるという考えからです。(建物がなくなると、借地権は消滅します)。しかし、実際には、建物は残っている。そこで更新の手続きが必要となります。

     当社では、更新の手続きを行っています。

    借地人の皆様には更新の手続きをするように勧めています。

    不動産や弁護士の中には、更新料を支払わないという人がいます。これは、一見すると借地人の味方に見えますが、本当にそうでしょうか?

     更新料をきちんと支払うことにより、地主さんと良好な関係を保つことができるのに、支払わないで良いという人は、長い目でみると、借地人さんの足を引っ張ります。

     更新料についての専門家の意見は、むしろ、更新料は支払っておこうという結論になります。なぜなら、更新料を支払っていないと、様々な問題が生じるからです。一番大きい問題として、借地権の売買がしにい。(事実上、できない。)

     なぜなら、借地の売買には地主の承諾が必要となってくるからである。他にもいろいろな問題点で借地人が不利になることが多い。そうならないためにも、更新料は支払い、権利の確定をすることが借地人のためであると私は考えています。(長い目で見た場合)。 賃貸物件については、更新料は支払うという判例がでています。おそらく借地権についても似たような判例がでると思います。その時、あわてないためにも更新の手続きはしておくことが望ましいと思います。

    借地権の更新料についてを参照に。

    3.借地権の実務

    東京都荒川区のエリアですと、借地権割合が70%、底地権割合が30%になります。

    借地権割合の方が割合が大きくなります。

    なぜ、土地を借りている方が権利割合が大きいのでしょうか?

    なぜ、大きいのかというと、借りている土地の上に建物を所有しているからです。

      土地を使っているのは、借りている方だからです。

    建物を所有していないと借地権は発生しません。または、消滅します。注意が必要です。

    実務としては交渉がありますので、価格の変動はあります。しかし、ベースの上での交渉となります。

    また、外国の方にはなかなか理解しにくく、借地権を嫌がる方は多いです。しかし、外国の投資家の方は理解している方が多いです。

    ※追加事項、訂正変更事項などがある場合は、更新により対応します)

    (※不動産は地域によって扱いが異なります。)

    (※企画情報館は荒川区の町屋で営業していますが、ここは借地の多い地域になります。参考例として考えてください。)

    4.その他の追加記事

    ★2つの敷地にまたがっている場合(2015.7.29)

    http://kikakukan.biz/post-3663

    ★定期借家契約について(借地とはことなります。借家の内容になります。)

    http://kikakukan.biz/post-3670

    ★借地料はどうやって計算してだせばよいのか?

    http://kikakukan.biz/post-4061

    ★借地料をあげてほしいといわれたら、地主さんがブラック地主だったら

    http://kikakukan.biz/post-3921

    ★新借地法について

    https://kikakukan.biz/post-6548/

  • 荒川区の土地価格について

    荒川区の公示価格について27年度と26年度をまとめました。

    26年度と27年度公示価格を並べました。わかりやすくするように、地図も掲載しました。比較するとわかりますが、全体的に27年度の方が土地の坪単価は高くなっています。
    不動産売買の相場としてもこの坪単価はよさそうです。
     

    所在地 地図 27年度坪単価 26年度坪単価
    荒川区西尾久8-18-10 [map addr=”荒川区西尾久8-18-10”] 110.1(万円) 108.8(万円)
    荒川区荒川2-21-2 [map addr=”荒川区荒川2-21-2”] 122.3(万円) 123.0(万円)
    荒川区東日暮里1-3-2 [map addr=”荒川区東日暮里1-3-2”] 229.1(万円) 224.5(万円)
    荒川区西尾久2-25-8 [map addr=”荒川区西尾久2-25-8”] 104.8(万円) 103.8(万円)
    荒川区東尾久4-27-19 [map addr=”荒川区東尾久4-27-19”] 113.7(万円) 112.4(万円)
    荒川区東日暮里6-40-9 [map addr=”荒川区東日暮里6-40-9”] 134.9(万円) 132.9(万円)
    荒川区南千住7-29-11 [map addr=”荒川区南千住7-29-11”] 112.1(万円) 110.4(万円)
    荒川区町屋4-28-5 [map addr=”荒川区町屋4-28-5”] 103.5(万円) 102.5(万円)
    荒川区荒川6-56-5 [map addr=”荒川区荒川6-56-5”] 114.0(万円) 112.4(万円)
    荒川区東日暮里5-5-7 [map addr=”荒川区東日暮里5-5-7”] 135.2(万円) 133.6(万円)
    荒川区荒川3-28-5 [map addr=”荒川区荒川3-28-5”] 112.1(万円) 111.1(万円)
  • 売土地/12.5坪/千代田線町屋駅徒歩13分

    『売地 千代田線町屋駅徒歩13分 荒川区町屋6丁目19-14

    ■物件概要

    ■所在地. 荒川区町屋6丁目
    ■交 通. 千代田線町屋駅徒歩13分
    ■敷地面積 12.6坪
    ■売買価格 1730万円
    ■権利. 所有権
    ■建蔽率. 80%
    ■容積率. 500%
    ■photo

    外観と土地図

    [pe2-image src=”http://lh3.googleusercontent.com/-tQ-h6qGq6iA/VYZiKO2aBQI/AAAAAAAAIPI/gXBPe2bolEY/s144-c-o/%2525E7%252594%2525BA%2525E5%2525B1%25258B6%2525E4%2525B8%252581%2525E7%25259B%2525AE%2525E5%2525A3%2525B2%2525E5%25259C%2525B0.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/101851139808296362792/20150621#6162721068027610370″ caption=”町屋6丁目” type=”image” alt=”町屋6丁目売地.jpg” ] [pe2-image src=”http://lh3.googleusercontent.com/-9fWr0VJJTeU/VYZiINBiBRI/AAAAAAAAIPA/DkWykTwyx0Y/s144-c-o/asaoka.jpg” href=”https://picasaweb.google.com/101851139808296362792/20150621#6162721033177662738″ caption=”町屋6丁目-写真” type=”image” alt=”asaoka.jpg” ]
    一番上の写真が土地の図面になります。
    中央の写真が現況の写真です。
    建物の間取りは下の写真になります。

     

    今回の土地は高いか安いか?

    今回の売地の簡略査定を路線価をもとに計算してます。
     
    町屋6丁目19の路線価は330千円になります。

    路線価の計算

    平米あたり、33万円です。
    坪に計算すると109万円です。
     

    実勢価格の坪単価の計算

    109×1.25=136万円です。
    136×12.5坪=1700万円になります。
    ざっくりとした計算ですが、路線価からの計算では、だいたい相場であります。
     

     荒川区の売却物件、査定は「荒川区不動産売却サイト」からどうぞ。また、いろいろな売買物件も掲載してます。

    (さらに…)