お祭りの時の写真を掲載しました。事務所からの
写真になります。
今年は、かなり盛大なお祭りでした。
町屋の良さを伝えられたらと思います。
下町のお祭りはなかなかですよ!
投稿者: kikaku
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お祭りです
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[賃貸・最新空室情報 センターまちや]千代田線町屋駅徒歩1分/賃料16万円/3LDK/空無し
賃貸マンション センターまちや 空室無し (2015/09/15現在)
■物件概要
■所在地. 荒川区荒川7丁目50-9 ■交 通. 千代田線 町屋駅 徒歩1分 ■間 取. 3LDK ■賃 料. 16万円 ■管理費. -円 ■礼・敷. 2ケ月/1ケ月 ■面 積. 約72㎡ ■築年数. 平成7年 ■構 造. SRC造 ■総戸数. 1戸 ■保 険. 15000円 ■photo. -
荒川区の引越時の連絡先、不動産調査のリンク集
引越時の連絡先、不動産調査に必要なリンクなどを掲載しています
諸費用の計算
引越時の連絡先
◆東京電力 0120-995-001
引越しなど、なかなかつながりにくいです。土曜日、日曜日はお手上げです。一日中つながらなかったときもあります
0120-995-001
停電の場合
0120-995-007
◆東京ガス 03-6735-8787
03-6735-8787
◆ライフバル荒川
03-3806-0044
引越し時は立会が必要です。ガスとセットで電気回線をつなぐのもありかもしれません
◆水道局 03-5326-1100
03-5326-1100
荒川区のホームページ
◆荒川区のゴミ収集日一覧
荒川区のゴミ取集日リンクです。もやさないゴミ、資源ごみは隔週になります 。場所によっては、毎週資源ごみを回収するところもあるらしい(未確認)
◆荒川区役所 03-3802-3111
03-3802-3111
◆荒川区用途地域、区道検索など
荒川区の道路、都市計画情報、指定道路情報を知らべることができます
◆荒川区町屋区民事務所、南千住区民事務所、尾久区民事務所、日暮里区民事務所
荒川区役所は混んでいるので、住民票、印鑑証明書、引越しなどの手続きは、区民事務所で手続きをするのがおすすめです。
その他リンク
◆路線価図(荒川区)
令和3年度の路線価図のリンクです。土地の価格査定に使います。
◆土地総合情報システム
不動産の取り引き価格情報になります。実際に行われた不動産の取引情報を入手できます。土地価格を調べるのに使います
◆下水道台帳
東京都の下水台帳になります。下水配管を調べることができます
◆都道検索
都道の状況を調べることができます
◆不動産取得税計算ツール
不動産の取得税を調べることができます
不動産の売買契約、賃貸契約に必要な知識
上記は、不動産、建築関係のおすすめのリンク集になります。情報探索に役立つと思います。
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日割り計算のフォームを作成しました。
日割り計算表を作成しました。
簡単に賃貸の日割り計算ができます。
例えば、2月1から10日までの家賃(家賃10.5万円)の精算金は37500円になります。
それを下の日割り計算で行いました
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″] -
賃貸物件の内覧アンケートで仲介手数料30%off(27.8.末まで)
賃貸物件の内覧前に、下記アンケートにご記入した場合、
賃貸借契約時にかかる仲介手数料を30%割引きいたします
よろしければご利用ください。(物件内覧前に限ります)
お問い合わせありがとうございました。
後ほどメールにてご連絡させていただきます。
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sketchup layout ちょっとしたテクニック
sketchupのlayoutですが、表現方法のちょっとしたテクニックになります。マスクがキーワードです。
色々とプレゼン資料を作成する際に使います。
覚えておくと便利です。
sketchupのコメントお待ちしています。
お気軽にお問い合わせください。
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シェアハウスについて
以前から、問題が懸念されていたシェアハウスですが、法令上、平成26年9月に寄宿舎として取り扱うと発表されましたが、反対の声が多く、規制緩和を行うと平成27年3月に発表しました。
当社では、オーナーにシェアハウスは進めていないため、国の方針に対してびくびくしないで済んでいます。
シェアハウスの大きな問題は、やはり、火災事故です。どうしても、大きな事故になりかねないです。原状3LDKのマンションに3人ならば問題はないと思いますが、3LDKに9人だと問題が起きる確率は高いと思います。
やはり、安易な考えでシェアハウスを経営するのはやめた方がよいと思います。 -
定期借家契約の使い方
賃貸オーナーさんに質問です。
普通借家契約をつかっていますか?
定期借家契約をつかっていますか?
定期借家契約とはなんですか?といわれてる賃貸オーナーさんもいるかもしれません。
定期借家契約は期間の定めのある契約になります。更新はできません。再契約はありますが、再契約するかしないかは賃貸人、賃借人の合意が必要。
定期借家契約の良いところは、嫌いな賃借人とは再契約しないですむことです。
嫌いな賃借人とは、まずは、クレーマー、次に家賃がおくれる、後は不潔であるなどではないでしょうか。
本来なら定期借家契約の方が賃貸オーナーにはよいのですが、最近では借りる方が定期借家契約を嫌っています。
以外に借りる方の方が勉強していたりします。
相場よりも家賃を下げて早く契約したいオーナーさんは定期借家契約は適しています。相場より家賃をさげているということは、定期借家契約を使う理由ができるからです。
実務としては、3年間とか4年間だけ貸したいオーナーさん(転勤時だけ貸したい)が使うケースが多いです。 -
二つの敷地にまたがる借地権付き建物の場合
借地権が、建物が二つの敷地にまたがって建っている場合
Aの土地とBの土地に建物が建っいる場合で難しいのは、Aの土地(借地権)には建物が建っていないで、Bの土地に建物が建っている場合である。上の場合は、普通の借地権と同じ理解でいいだろう。
しかし、下の場合はどうだろうか借地権の対抗要件に必要なのは、建物が建っているということである。
敷地Aには建物が建っていないので借地権は消滅してしまうのではないだろうか。
上記(2)の場合、建物は敷地Bに建っているのではなく、敷地Aと敷地Bの両方にに建っていると解釈できれば、借地権の消滅は一般的にはないです。
敷地Aと敷地Bの両方に建っていると証明するのに一番確実なのは建築確認書です。
他にも建替え承諾料なども有効です。
簡単なのは、建築確認書です。
敷地Aと敷地Bの上に建物が建っていると証明することができます。
建物が建つには、建蔽率、容積率、だけでなく、建物配置図、採光計算などがあり、建物の位置は限定されます。
つまり、上記(2)の場合、一見すると、敷地Bの上に建っているように見えますが、建築確認書によると敷地Aと敷地Bの一体の敷地の上に建物が建っているという内容になります。
敷地の上に建物があるので借地権が消滅しないと解釈することができます。
原則論、一般論になりますので、業務では難しいところがでてきます。