お部屋を借りるときに、普通借家契約と定期借家契約の2種類があること、ご存知でしょうか。
普通借家と定期借家はなにが違うのでしょうか?
更新できるか、できないかの違いになります。
・普通借家契約は更新ができる。
・定期借家契約は更新ができない。(再契約できる場合もあれば、できない場合もある)
もし、賃料が同じならば、普通借家契約の方がお得になります。
2年間の定期借家契約は、特別な事情がないかぎり、おすすめできません。
引越し代ばかりがかかってしょうがないからです。
契約する時は、契約の種類の確認を忘れないように気をつけてください。
タグ: 定期借家
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お部屋を借りる時は、契約の種類の確認が必要です
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定期借家契約の使い方
賃貸オーナーさんに質問です。
普通借家契約をつかっていますか?
定期借家契約をつかっていますか?
定期借家契約とはなんですか?といわれてる賃貸オーナーさんもいるかもしれません。
定期借家契約は期間の定めのある契約になります。更新はできません。再契約はありますが、再契約するかしないかは賃貸人、賃借人の合意が必要。
定期借家契約の良いところは、嫌いな賃借人とは再契約しないですむことです。
嫌いな賃借人とは、まずは、クレーマー、次に家賃がおくれる、後は不潔であるなどではないでしょうか。
本来なら定期借家契約の方が賃貸オーナーにはよいのですが、最近では借りる方が定期借家契約を嫌っています。
以外に借りる方の方が勉強していたりします。
相場よりも家賃を下げて早く契約したいオーナーさんは定期借家契約は適しています。相場より家賃をさげているということは、定期借家契約を使う理由ができるからです。
実務としては、3年間とか4年間だけ貸したいオーナーさん(転勤時だけ貸したい)が使うケースが多いです。 -
[賃貸店舗]千代田線町屋駅徒歩3分 居抜き 定期借家 (受付一時終了しました。どうしてもの方は電話でお願いします。03-3892-1421)
千代田線町屋駅徒歩3分の居抜き店舗がでました。案内予約をうけつけしています。定員10名、(先着順、多すぎる場合は抽選)で一旦、締切とさせていただきます。
案内予約ご希望の方は下記まで申込みください。
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【Q&A】 賃貸の更新時の連帯保証人の責任は?
関東地区の場合) 賃貸の連帯保証人ですが、親子間での連帯保証人でトラブルになることはあまりありませんが、知人・友人間ですとトラブルことがあります。多いのは、退去時や更新時のトラブルです。
更新時のトラブルについてですが、大家さんと借主さんとの間で2年間の住居の賃貸借契約をしていた場合。最初の2年間は家賃遅れもない状態、次の2年間の場合も家賃遅れがない、その次の2年間契約の時に家賃遅れが発生しはじめた場合。「知人、友人の連帯保証人は最初の2年間は連帯保証していたが、それ以後も私は連帯保証していることになるのでしょうか?」という質問をされます。一般的なケースの場合は、『大家さんと借主の契約は、大家さんに正当な事由がないと解約できない。』から、大家さんからは一方的な更新拒絶はできず、借主の希望期間借りられる。また、連帯保証人も更新のことは、予測できることになります。(家賃遅れしているのに、いたずらにのばして更新している等、予測を超える場合は除く。2年間で退出してもらう場合は定期借家契約を使ったほうがいいです。)
知人、友人の連帯保証人になろうと思っている方は、更新後も連帯保証をすることになる可能性が高いので、気をつけて下さい。
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【Q&A】 賃貸の更新時の連帯保証人の責任は?
関東地区の場合) 賃貸の連帯保証人ですが、親子間での連帯保証人でトラブルになることはあまりありませんが、知人・友人間ですとトラブルことがあります。多いのは、退去時や更新時のトラブルです。
更新時のトラブルについてですが、大家さんと借主さんとの間で2年間の住居の賃貸借契約をしていた場合。最初の2年間は家賃遅れもない状態、次の2年間の場合も家賃遅れがない、その次の2年間契約の時に家賃遅れが発生しはじめた場合。「知人、友人の連帯保証人は最初の2年間は連帯保証していたが、それ以後も私は連帯保証していることになるのでしょうか?」という質問をされます。一般的なケースの場合は、『大家さんと借主の契約は、大家さんに正当な事由がないと解約できない。』から、大家さんからは一方的な更新拒絶はできず、借主の希望期間借りられる。また、連帯保証人も更新のことは、予測できることになります。(家賃遅れしているのに、いたずらにのばして更新している等、予測を超える場合は除く。2年間で退出してもらう場合は定期借家契約を使ったほうがいいです。)
知人、友人の連帯保証人になろうと思っている方は、更新後も連帯保証をすることになる可能性が高いので、気をつけて下さい。
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賃貸の更新と連帯保証人
(関東地区の場合) 賃貸の連帯保証人ですが、親子間での連帯保証人でトラブルになることはあまりありませんが、知人・友人間ですとトラブルことがあります。多いのは、退去時や更新時のトラブルです。
更新時のトラブルについてですが、大家さんと借主さんとの間で2年間の住居の賃貸借契約をしていた場合。最初の2年間は家賃遅れもない状態、次の2年間の場合も家賃遅れがない、その次の2年間契約の時に家賃遅れが発生しはじめた場合。「知人、友人の連帯保証人は最初の2年間は連帯保証していたが、それ以後も私は連帯保証していることになるのでしょうか?」という質問をされます。一般的なケースの場合は、『大家さんと借主の契約は、大家さんに正当な事由がないと解約できない。』から、大家さんからは一方的な更新拒絶はできず、借主の希望期間借りられる。また、連帯保証人も更新のことは、予測できることになります。(家賃遅れしているのに、いたずらにのばして更新している等、予測を超える場合は除く。2年間で退出してもらう場合は定期借家契約を使ったほうがいいです。)
知人、友人の連帯保証人になろうと思っている方は、更新後も連帯保証をすることになる可能性が高いので、気をつけて下さい。