(関東地区の場合) 賃貸の連帯保証人ですが、親子間での連帯保証人でトラブルになることはあまりありませんが、知人・友人間ですとトラブルことがあります。多いのは、退去時や更新時のトラブルです。
更新時のトラブルについてですが、大家さんと借主さんとの間で2年間の住居の賃貸借契約をしていた場合。最初の2年間は家賃遅れもない状態、次の2年間の場合も家賃遅れがない、その次の2年間契約の時に家賃遅れが発生しはじめた場合。「知人、友人の連帯保証人は最初の2年間は連帯保証していたが、それ以後も私は連帯保証していることになるのでしょうか?」という質問をされます。一般的なケースの場合は、『大家さんと借主の契約は、大家さんに正当な事由がないと解約できない。』から、大家さんからは一方的な更新拒絶はできず、借主の希望期間借りられる。また、連帯保証人も更新のことは、予測できることになります。(家賃遅れしているのに、いたずらにのばして更新している等、予測を超える場合は除く。2年間で退出してもらう場合は定期借家契約を使ったほうがいいです。)
知人、友人の連帯保証人になろうと思っている方は、更新後も連帯保証をすることになる可能性が高いので、気をつけて下さい。