カテゴリー: 不動産&リフォーム トラブル 不動産&リフォーム

  • 雨漏りの原因。雨漏りしやすい場所とは

    ここ最近、雨が降り続いています。いわゆる、ゲリラ豪雨もありました。

    当然、雨漏り被害が続出しています。

    異常気象が続きます。

    雨が長く続く。または、逆に暑い日が長く続くと、水と紫外線で建物は傷みやすくなります。

    さて、雨漏りしやすい場所とは、どこでしょうか。

    耐震設計、地震に強い家が求められてきましたが、雨漏りしにくい家も今後のキーワードになっていくと思います。

    賃貸物件のクレームの半分は、雨漏りになります。

    雨漏りにしにくい建物と雨漏りしやすい建物があります。

    バブル期に建てられた、建物は雨漏りに弱い建物が多いです。例えば、斜線制限で斜めにセットバックした壁にタイルをはってある建物等です。

    具体的には、雨に対して、水平に近づけば近づくほど、雨の侵入しやすい場所になります。

    斜めのタイル部分は雨を直接うけるので、構造は屋根とした方が良いと思います。タイルなどではなく、屋根材を貼ることをおすすめします。

    雨漏りの原因。雨が侵入しやすい場所とは

    雨が侵入しやすい場所があります。上記で述べたような斜壁。また、外壁部分、サッシ周り、天窓、笠木部分、屋上部分、基礎と外壁の境目やALCパネル部分。

    上記の場所から、雨漏りは発生します。

    小雨で漏る場合、豪雨で漏る場合など雨漏りの仕方も色々あります。

    笠木からの雨漏り

    笠木部分からの雨漏り例になります。

    上の写真は手すりを取ったところです。

    笠木をはずしたところです。隅のところが、黒ずんでいるのがわかります。雨水が侵入したところです。

    笠木部分のすみのところになります。完全に隙間ができています。ここに散水テストをしてみると、雨漏りか所から、数分で水滴が出始めました。

    笠木部分からの雨漏りはは分かりにくいです。

    笠木の上からコーキングしているから、大丈夫と判断しても、誤っている場合が良くあります。笠木部分を撤去してみるとよくわかります。

    屋上からの雨漏り

    陸屋根、屋上部分に水がたまることもあります。

    上の写真は、防水工事を行う前の屋上の写真です。亀裂が見えています。この状態だと、雨漏りが発生します。

    瓦、屋根からの雨漏り

    屋根からの雨漏りになります。瓦の下のルーフィングが破れていて、下の階に雨漏りが発生しました。

    瓦があるので、少しぐらいの雨では、雨漏りしませんが、台風や豪雨などの集中した雨の時、雨漏り発生場所の近くに谷から、雨が瓦の下を通ってきて、破れたところから、雨漏りが発生します。

    今後のキーワードに「雨漏りに強い家」がでてくるかもしれません。

    不連続部分からの雨漏り

    また、外壁とサッシ周り、外壁と基礎部分というように、不連続部分もまた、雨に弱いといえます。不連続部分は、シールをはって施工しますが、耐用年数などで、シールの劣化がおきます。

    一見するとまだ、大丈夫そうでも、雨漏りを引き起こす場合があります。雨漏りチェックで目視はあまり役にたちません。また、手触り、弾力性などの感触もあまり役に立ちません。

    雨漏り原因場所の予想

    雨漏り対策の場合は、雨漏りの発生場所から推測して雨漏りの原因箇所を予想することが第一となります。予想箇所があっていても、施工が不良で、雨漏りか所を予想することが第一になります。

    雨水の逃げ道を作る方法もありますが、強風などで、逆に雨が吹き込んでくると場所になるとも言えます。

  • 築年数の古いマンションは、漏水事故の注意が必要

    築年数の古いマンションは水漏れ事故に注意

     築年数の古いマンションでは、水漏れに気をつけなければいけません。特に、給水管に気を付けなければいけません。水漏れ事故にあった方は少ないと思いますが、不動産の仕事をしていると漏水事故に出くわすことがあります。対応が難しいです。漏水事故はなぜおこるのでしょうか?

    給湯管による漏水事故

    よく、漏水事故で騒ぐ原因で多いのは、給湯管による事故になります。お湯の管から水が漏れる事故です。

     給湯管はちょっと前まで、銅管で行われていました。銅管は金属なので、長年使用していると、+、-の電子が原因で、金属に穴が開いてしまう(ピンホールと呼ばれる)現象が起きます。そして、漏水事故になります。

     給水管の水漏れ

     しかし、築年数の古いマンションでは、給水管に鉄管を利用しています。長年の間に鉄が錆てきます。そして、漏水事故につながります。今では、鉄管は使用していませんが、昔は鉄管が使用されていました。

     一般に水は、頻繁につかうので、錆が起きにくいといわれていますが、数十年という長い期間の中で、錆びてしまうことがあるのです。

     マンションの場合、漏水事故が起きると下の階に影響を及ぼします。対応するためには、やはり、保険に加入しておくのが、原則です。しかし、保険の中には、漏水事故に対応していない場合もありますので、確認が必要です。オプションには加入です。 マンションの管理組合自体で保険に加入している場合もありますが、加入していない管理組合も多いです。

    水漏れ事故をふせぐには

     事故をおこさないためには、一定の時期で設備配管のやり直しが必要です。フローリングなどの下に配管がはしっていますので、床を壊さければ設備工事はできませんが、数十年住んでいる場合、工事をした方がよいといえます。

     平成5年くらいまでのマンションは給水管の水漏れ事故の注意が必要です。

     最近は、地震が多いので、設備配管が傷みやすいのではないかと、個人的には思います。

     昔の鉄管、銅管は撤去して、新規に配管を引き直すのが賢明だと思います。

     

  • 吹き抜けのクロス貼

    吹き抜けの部屋はクロスを貼るのが大変です。
    脚立、足場板などを利用して貼ります。
    脚立と脚立に足場板をかけます。
    天井が高いので、サーカスみたいな感じです。

     
    高いから、落ちたら危険です。
    慣れていない人がやると、かなりの確率で落ちます。
    事故になりますので、マネはしないでください。
     

     
     

  • 私道トラブル 42条1項5号 道路について

    私道トラブル 42条1項5号 道路について

    私道のトラブルについて

    私道のトラブルについて最高裁の判例を紹介します。
    私道、位置指定道路(42条1項5号道路になります。)の最高裁の判例になります。
    位置指定道路とは、よく建売でみかける道路です。
     
    道路の通行を土地所有者が邪魔、妨害することを禁止しますという判例です。
    今、国土交通省、法務省などで私道に関する法整備がすすめられています。
     
    道路として使用しているのに一部の人が妨害する。
     
    防災の点からも急いで解決する必要があると思います。
     
     
     

    最高裁判例

    次のサイトより下記を転載いたしました
    http://www.courts.go.jp/
    最高裁平成9年12月18日
    建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。
     
     
    主    文
    本件上告を棄却する。
    上告費用は上告人らの負担とする。
    理    由
    上告人らの上告理由について
    一 建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定(以下「道路位置指定」
    という。)を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不
    可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又
    は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通
    行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有
    者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権
    利)を有するものというべきである。
    けだし、道路位置指定を受け現実に開設されている道路を公衆が通行することが
    できるのは、本来は道路位置指定に伴う反射的利益にすぎず、その通行が妨害され
    た者であっても道路敷地所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原則で
    あるが、生活の本拠と外部との交通は人間の基本的生活利益に属するものであって、
    これが阻害された場合の不利益には甚だしいものがあるから、外部との交通につい
    ての代替手段を欠くなどの理由により日常生活上不可欠なものとなった通行に関す
    る利益は私法上も保護に値するというべきであり、他方、道路位置指定に伴い建築
    基準法上の建築制限などの規制を受けるに至った道路敷地所有者は、少なくとも道
    路の通行について日常生活上不可欠の利益を有する者がいる場合においては、右の
    通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、右の者の通行を
    禁止ないし制限することについて保護に値する正当な利益を有するとはいえず、私
    法上の通行受忍義務を負うこととなってもやむを得ないものと考えられるからであ
    – 1 –
    る。
    二 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
    1 原判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)は、昭和三三
    年ころ本件土地周辺が大規模な分譲住宅団地として開発された際、各分譲地に至る
    通路として開設された幅員四メートルの道路であり、昭和三三年一月一三日、川崎
    市長から道路位置指定を受けた。
    2 本件土地は、右の道路位置指定以後三〇年以上にわたり、被上告人らを含む
    近隣住民等の徒歩及び自動車による通行の用に供されている。
    3 被上告人らは、肩書の住所に居住し、自動車を利用する者である。被上告人
    らがその居住地から自動車で公道に出るには、公道に通じる他の道路が階段状であ
    って自動車による通行ができないため、本件土地を道路として利用することが不可
    欠である。
    4 上告人らは、昭和六一年一二月九日、贈与により本件土地の所有権(持分各
    二分の一)を取得した。
    5(一) 上告人らは、平成三年九月ころ、被上告人らを含む本件土地近辺の住民
    に対し、同年一二月末日までに上告人らと本件土地の通行に関する契約を締結しな
    い車両等の本件土地の通行を禁止するという趣旨のビラをまいた。
    (二) 上告人らは、右(一)と前後して、専ら被上告人らの自動車通行をやめさせ
    る意図の下に、本件土地に簡易ゲート等を設置した。その結果、被上告人らは、自
    動車で本件土地を通行するたびに、いったん下車して右簡易ゲートを取り除かなけ
    ればならなくなり、通行を妨害されている。
    (三) 上告人らは、平成四年二月八日、被上告人らの所属する自治会に対し、同
    年一二月末日をもって本件土地の通行を不可能にする工事を施工することがある旨
    を通知した。
    – 2 –
    三 右事実関係に基づいて検討する。
    被上告人らは、道路位置指定を受けて現実に道路として開設されている本件土地
    を長年にわたり自動車で通行してきたもので、自動車の通行が可能な公道に通じる
    道路は外に存在しないというのであるから、本件土地を自動車で通行することにつ
    いて日常生活上不可欠の利益を有しているものということができる。また、本件土
    地の所有者である上告人らは、被上告人らが本件土地を通行することを妨害し、か
    つ、将来もこれを妨害するおそれがあるものと解される。他方、右事実関係によっ
    ても、上告人らが被上告人らの右通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の
    事情があるということはできず、他に右特段の事情に係る主張立証はない。
    したがって、被上告人らは、上告人らに対して、本件土地についての通行妨害行
    為の排除及び将来の通行妨害行為の禁止を求めることができるものというべきであ
    る。
    四 以上と同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができる。原判
    決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
    よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
    最高裁判所第一小法廷
    裁判長裁判官    藤   井   正   雄
    裁判官    小   野   幹   雄
    裁判官    遠   藤   光   男
    裁判官    井   嶋   一   友
    裁判官    大   出   峻   郎

  • 悩み事・トラブルの項目

     
     
    サブメニューにトラブルの項目を加えました。
    HOMEのボタンの下のカテゴリーになります。
     
     
    賃貸、売買についてのトラブルやリフォームの時におきたトラブルなどをまとめました。
    全てが体験したわけでなく、聞いた話なども載せてあります。
    結構、自分自身でも悩んだところも掲載してあります。
     
    ちょっとした参考になればよいかなあと思います。
    https://kikakukan.biz/category/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E3%83%BB%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%A6%82%E8%AB%96/trouble/
     

  • 42条2項道路の私道整備工事について

    私道(42条2項道路)のトラブルについて

     
    東京都の私道についてのトラブルに下水道の問題があります。
    地主さんの承諾と合わせて費用の問題があります。
     

    下水道管理ができていないのは、東京都の責任。

    下水道トラブルが私道で未だに起きています
     
    上水道、ガス配管については、水道局、ガス会社で大体整備、把握してありますが、どうして
    だか、下水道だけは、下水道局で整備、把握できていません。
    私道という理由で整備されていません。
    東京都が下水道を管理している限り、この問題がつづくと思います。
    東京都は管理できないならば、区、市に管理をお願いするべきです。
     

    私道の下水道の助成金・補助金について

    しかし、東京都の対応を非難ばかりしていても仕方がありません。
    下水道で問題なのが費用です。
    この問題を解決するには、助成金制度を使う方法があります。
     
    荒川区の助成金制度を使うのが現実です。
    この制度は、42条2項道路以外にも、
    ①幅員1.2m以上の私道、②沿道の住民が4戸以上 ③公道または整備された私道に接続していること、④特定の所有者の通路ではないことの条件に合えば適用できるみたいです。
     
    北区の助成金制度
    墨田区の助成金制度
     
    など、区によって対応が違います。
    東京都では対応していません。東京都の無責任な対質があります。
     
    しかし、土地所有者から印鑑なければ東京都下水道局、上水道、東京ガスがうごけないとは、どうかしていると思います。
     
    下記は、5チャンネルからの掲載になります。


    水道やガスの工事をするために嫌な隣人から許諾のハンコを押させるためのあの手この手を教えてつかーさい

     

    水道の管を引き込むために掘削をしたいのだけど隣家の人がどーのこーの理由を付けてハンコを押してくれない。
    もし掘るんだったらその私道50メ-トル全てを舗装しなさいとか建築工事は朝9時から5時まで。ゴミの集積所には住人の ゴミをだしてはいけないとか・・・・。

     

    しまいにはあなたの説明を聞いていたせいで歌舞伎に見に行くのが遅れたからその料金を払えとかもうめちゃくちゃな人だし。

     

    こういうふうにやったとかアドバイスをお願いします!

     
    そもそもハンコがいるというのがおかしいと思うのだけど 
     

    またその人が近所にふれてまわってるスゴイキチガイの人です

    隣の人は水道やガスで困って無いの?

    隣の人は公道にも面しているとか?
    単純に金か?
    っていうと怒り出しかねないしネ

    基本は何回も通うこと。 で、落としどころを探ること。

     出来れば他業者にも同行してもらう。

     

    埋設・接続管の工事内容を資料を見せながらキッチリ説明し、雑談を交えながら最後に完全復元を約束する。あとは掘削することで隣家にメリットのある、おみやげ工事をしてあげる話が出来れば……!

     

    その土地の前?所有者に同行してもらうとか。

     

    後でわかった事なんだけどその土地の施主さんが私道持っている人たちに 恨まれてるみたいなんで・・・正攻法は無理みたい

     

    しかも苦情と称して施主さんに朝の5時くらいに電話いれたりと 狂ってる人です」

     

    漏れは近隣5件にスムースに判子貰ったけど。 トラブッたら地獄屋根。お気持ち察します。

     
    工事するのにいちいち判子必要なのが変だと思う 。東京ガス 水道局 どうにかしてくれ
     

    そんなの見積もりの時点で、私道掘削の承諾必要です。って書いとけよ、、業者が承諾もらいにいく必要ないやろ~ そんなの施主か元請の営業マンの仕事♪

    役所はどうにかしてくれんか

    私道の持ち主に取ってみれば他人の水道管を通すなんて いやなものだよ。土地の価値が下がるしね。 俺のうちも私道があって近所の人が通り抜けするのを許してる
    けど、ゴミは投げ捨てていくわ車は勝手に駐車するわで 。メチャクチャ。封鎖しようかと思ってる。

    私道は廃止すべきだな 。高度成長時代の遺物だな。今もミニ開発は続いているようだが情けない罠 。

    いまだに私道は自分のものだと勘違いしている人も多い

    哀れで情けない(´д`)

    袋路だと事実上私物的な使い方に成るな 困ったもんだ

    実弾一件につき1~5万円用意するしかなかんべ。施主と相談してみ。

    もしくは、オレが一回やったことあるのが、逆ギレ。
    「じゃー!どうすりゃ承諾してもらえるんスカ!!」ってマジ顔で声を張ってみた。
    興奮して、暴れ兼ねない素振りをしながら、
    「判子押さないってことは、お宅は、将来建て替えも売買も出来なくなってもいいって言ってるのと同じことが分かってんのかよ!」と、
    宣った後で、少し冷静になった口調で、「こういうことはお互い様なんだからサ……」
    で、近隣を黙らせ納得させて判子押させたことはある。

    役所に相談に行く。こういう鬼違いがいて、どうしても承諾書がもらえない。
    どうすりゃいい?何か方法はないか?って聞いてみ。

    承諾書をそろえて下さいとしか言えない、って役所が答えるのは分かってるけど、 相談というのはあくまでもポーズ。
    困りはてていることを役所の担当者にアピールして、 工事場所と内容を担当者に記憶させるのが狙い。 困った顔して最低2回は役所に行くこと。

    で、承諾書もらえないまま、近隣に、掘削工事をいついつからやります、ってカマシで一方的に通知する。

    で、近隣が役所に駆け込んだら成功。役所も巻き込んで三者協議。 そうすっと多少、こっちのことを役所が大目に見てくれたし、 鬼違い近隣も無茶を言わなくなって、その後すんなり行ったこともあった。

    役所が先導とるような形になればいいんだけどね

    これとケースは違うが近隣が 
    「私道」と「私有地」とを勘違いしてて 
    えらく板違いな問答したことがあったなあ・・・・・
    「私道」と「私有地」とを勘違いしててというか 
    ごねているひとはみんなそう思ってるよ

    私道に一生懸命物置いてる奴いるし
    いっぱいいっぱい車寄せてるキチガイも多い

    焼き討ちしちゃえばいいか

    役所に行ったけど全然あいてしてくれん

    今度やる工事なんだが、私道の奥が申請人。
    道路、専用通路共、手前の人(元医者)の所有なんだけど土地使用承諾書にハンコ押さなくて裁判になった。
    工事は取水不良による増径工事なんだが既設管が鉛管である事などを主張して勝った。
    そしてその元医者はハンコ押すのいやで逃げ回っていたが裁判所の回答書つけたら同じ効力がある、との事。
    ま、これは申請人が弁護士に頼んで解決した非常にめずらしい例。
    でも水道や下水など直接生活にかかわってくるものは優遇されるらしい。

     

    認定道路だったら封鎖も何も出来ないよ。
    第一オマエも人の私道を通って家に帰るんじゃないのか?
    じゃないにしても私道なんてあちこちあるから知らずに通ってる罠。
    いるんだよね了見の狭いケチが。
    私道の所有者はみんな市に寄贈しる!

    基地外は必ず私道にいるよね まるで配置されたみたいに

    >私道の持ち主に取ってみれば他人の水道管を通すなんて
    >いやなものだよ。土地の価値が下がるしね。
    ぷっ!
    そんな土地、道路以外に使い道あんの?

    私道のある自治体は基地外の配置を義務付けてるらすい。

    道路以外の使い道としては嫌がらせとか植木鉢置き場とか

     

    役所も余計な私道もらうと維持管理責任が発生するから 貰いたがらないよね。

     

    ごねてる隣人の土地が公道に面していなくて、私道を自分も含めた数人で共有しているなら脅すのが一番なのかな。 水道にしろガスにしろ、土地所有者の許可が無ければ工事 しないのは当たり前。やれば自分達が訴えられるからね。
    工事のせいで家が傾いたから弁償しろなんて話もよくあ るくらいだから。
    警察も所有者の許可を確認しなければ道路使用許可は出さないのが基本だしね。

     

    そうかだから一区画にひとりずつキチガイが配備されているんだしらんかったYO

     

    土地の価値が下がるだって~??
    ちゃんと宅地以外の道路部分が道路として登記されてるなら
    掘削・埋設工事で土地の価値が下がるなんてことあり得ないんですが。

     

    価値が下がるってことは、おたくの私道部分て、
    地目が道路になってなくて、固定資産・都市計画税をまともに払ってる、おばかサン?? てことになりますが、ヨロシイか??

     

    その間違った思い込み、¥的にも常識的にもズレてる。ハズカシ…ιιι
    てか、その感覚を貫くことが、確実に自分の土地の
    資産価値を下げてることになる、って理屈、解る??

     

    >俺のうちも私道があって近所の人が通り抜けするのを許してるけど、

     

    いるんだよなあ~ こういう勘違いやろーが。
    「私道」負担した時点でそこは「道」だから誰が通ろうが、おまえの「許し」などいらないの。
    関係ねーんだよ!!

     

    「ここは私道のため、勝手な通行は禁止します」
    なんて間抜けな張り紙してるとこあるけど、あれと同類だな。

     

    私道持分が単有なのか共有なのか、基準法の42条1項なのか2項なのか判らないのに、一概には言えないと思うのだが。

     

    私道持分が
    ・単有
    ・共有
    ・1項道路
    ・2項道路

     

    このどれかだったら、封鎖できるのか?

    封鎖できません。

    人の通行は出来るようにしとかなアカン。
    みんながそれをやりだすと誰も公道まで辿りつけない。

     

    そこを通らなければ家に帰れない人がいる以上、単有だろうが、42条2項だろうが封鎖など出来ない。
    最近は車の通行さえ認められてる。
    またこの理由なくても私道負担する理由は建築確認取る為の接道だろうし封鎖すると「道路に接してない建築物」になってしまう。

     

    私道でも持分を持っていない場合は車の進入・人の通行を妨げることが出来る場合があります。隣地の接道がその私道を必要としていない場合です。
    生活便宜上、人の私道を通った方が早いだとか楽だとかって理由で所有者に無断で抜け道的に使うことを拒否することは当然出来ます。

     

    そんな土地なら初めから私道にしないで私有地として使う。

     

    筆しようとする時に、事前に位置指定の申請だけしてある砂利道・未完成私道。

    ったら、会社と施主も巻き込んで大騒ぎするしかなかんべ。
    一人で悩んでてもラチあかんぞ。

    ほとんどが農家(大地主)の所有で決して判子押してくれない。
    よーく調べていくと、地主の親戚がプロパンガス屋だったりする。

     

    東京23区内でも環八沿線はプロパンのアパートが結構あるのは
    そのためです。

     

    つうか、固定資産税すら払ってない土地に、なんの未練があるのやら。

     

    私道問題って難しいですね。結局どうなったんでしょう。
    ハンコ貰えたんですか?

     
    排水管なら下水道法第11条の受忍義務でOK 
    「他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、
     

    他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。」しかも
    「当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、
    他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に
    告げなければならない。」ってわけで、告げればOK。同意不要のすばらしさ。

    私道ってなんでみんな寄付しないの?
    ていうか寄付を拒否する自治体ってなに?

    私道の私設管が鉛だから行動にして市管にして欲しいんだけど。

    寄付したくても色々な条件が揃わないと市でも貰ってくれないそうですよ。
    たとえば舗装してあって幅が何メートルでなんたらかんたら。

    それにしてもいにょう地の私道問題は尽きないですね。
    私もハンコ貰うために調停準備中です。弁護士さん曰く、こちらが有利だそうです。

    持分所有者全員の貰わなくてもいいはず。
    適当に(字体を変えて)三文判で押しちゃいましょう。

    ソース  https://money4.5ch.net/test/read.cgi/build/1051518346/


     
    いろいろと書いてありました。
    やはり、私有地と私道の区別がつかない人がトラブルを起こす原因だと思います。
    私道についての法律の定義があれば、よいのですが。
    私が追いかけているのは、42条2項道路です
     
    私道トラブル(42条2項道路)についは、色々と奥が深いです。
     

  • 家賃滞納者に対しての対応

    大家さんの悩みごとの一つに家賃滞納があります。
     
    入居する時は家賃遅れなさそうでも、リストラ、失業などよくある時代、賃借人が家賃を遅れてしまうことはよくあることです。
     
    銀行返済でローンが残っている大家さんにとっては深刻な問題です。
     
    最近は、家賃保証が必須となってきましたし、不動産業者の家賃管理も多くなってきました。
    しかし、まだまだ大家さん自身で管理している方も多くいます。
    家賃催告も自分でしなければなりません。

    では、家賃滞納者に対して、どのように催告すればよいのでしょうか。
     
    当社では次の流れで家賃催告を行っています
    ① 家賃滞納催告を電話でする
    ② 家賃滞納の手紙をだす。
    ③ もう一度、家賃催告の手紙を出す。
    ④ 連帯保証人に家賃催告の手紙を出す。
    ⑤ 内容証明書を出す(本人、連帯保証人)
     
    になります。
    ⑤ 以降は裁判手続きになります。
    明け渡しになります。
     
    家賃催告をするのは、何回も連絡をするのが、ポイントになります。
     

  • ユニットバスのシャーワーホルダーがとれた場合

    ユニットバスのシャワーホルダーのはなしです。
    長い間使っていると、シャワーホルダーが緩んできます。
     
    シャワーホルダーとはシャワーの受けの部分です。

    シャワーホルダーが取れた場合、また取り付けなけばいけません。
     
    ただ、一度とりつけているので、2回目取り付ける場合は、特殊ボンドとビスで止めます
    それで大体止まります。
     
    それでも、シャワーホルダ―が止まらない、落ちてしまう場合は、
    ユニットバスの裏側に下地を入れなおします。

     
    ユニットバスと浴室の間が狭いので、下地を入れるのがむずかしいですが、
    2人でやれば、なんとかできます。
     

  • 天井からの水漏れ

     
    天井から水漏れがありました。
    リフォームの最中に天井から水漏れ、大変です。
    原因は、上の階にありました。

    上階の床下の給湯管(銅管)からお湯が漏れ出したのです。
    ピンホールとよばれる現象になります。
    しばらく間は、コンクリートスラブのところでお湯が溜まりますが、じわじわと下の階にあふれ出します。
    築年数30年くらいの集合住宅によく起こります。
    上階の床下を調べて、直さなければいけません。