借地権の更新料トラブルについて

借地権のトラブルでよくあるのは、

借地権の更新料のトラブルです。

一般的には借地権の更新料は更地価格の5%前後になります。
(詳しくは、借地権の更新料の計算について)
しかし、地主さんによっては、更地価格の10%、20%と請求してくる方も多くいます。
更新料が高く請求してくることがあります。
ただ、私の予想では今後、借地権の更新料割合は更地価格の5%に統一していくことになると思います。
 
賃貸物件の更新料トラブルと似ているからです。
 

賃貸借の更新料は

以前(5年くらい前まで)、賃貸物件の更新料は一般的には1ヶ月のところ、大家さんによって2ヵ月、3ケ月ととることがありました。契約書に書いてあれば、2ヶ月、3か月ととってかまわないとアドバイスする不動産業者や弁護士、経理士がいたからです。
しかし、今は消費者の方が強く、また、情報も多く公開されているため、裁判になった場合、以外な判決が出ることがすくなくなりました。
賃貸の裁判の判決の流れは、
①更新料は契約書に書いてあっても、賃貸人と賃借人を比較した場合、賃借人の方が立場が弱いため、無効とする。更新料は0とするいう判決
⇩その後
②更新料1ヶ月は賃借には不利益とはいえないという判決
現在の一般的な更新料の扱いとしては、契約書に更新料1ヶ月とうたってあれば問題ない。但し、2ヶ月、3か月だと問題がある。
 

今後の借地権の更新料の取り扱い予想

私の予想ですが、色々な裁判事例をあつめ、東京都の方で地主さんに借地権契約のガイドライン(借地権の更新料は更地価格の5%)が行くと思います。
裁判の判例もそのガイドラインにしたがうことになると思います。
 
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