借地権の新法と旧法、何がちがうのか、どちらが得か

先日、借地権、新法の契約がありました。

一般的に言われている借地権とは旧法の方になります。

新法と言われる借地権は平成3年にできました。

新法と旧法の違いは下記になります。

  新法 旧法
借地期間 木造、鉄骨にかかわらず、   30年 木造など・・・20年
 鉄骨など・・・30年
更新 木造、鉄骨など同じ期間
 1回目の更新は20年、 2回目以降の更新は10年
木造など・・・20年
鉄骨など・・・30年

となります。

新法と旧法の借地権の大きな違いは、地主が更新を拒絶できる点にあります。旧法の場合、地主は借地契約の更新を拒絶することができませんでした。

しかし、新法では、地主は借地権の更新の拒絶ができるようになりました。

旧法の場合に比べて、新法は、地主に有利になっているといえます。

では、新法の問題点について次にあげます

新法の問題点・・・借地期間が30年では短い

 新法の一番の問題点は借地期間が30年間で設定されているところにあります。30年経過したあと、地主が借地権を更新拒絶したとき、地主は建物を買い取らなければいけません。鉄骨造は残存期間30年で計算しますが、それは、減価償却の話であり、税務上の話になります。

 同じ木造でも作り方によって違います。日本で一番古い建物は木造造りの法隆寺です。(^^)

 また、現在の住宅は建築規制が厳しくなり、30年間で価値がゼロになる住宅はほとんどありません。 ところが、新法では、30年間となっています。実際、新法の法律で契約することは殆どありません。

 旧法の借地権の需要は多くありますが、新法の借地権を求める方はいません。これから先、新法の借地権を求める方は減少していくと思います。

また、 旧法の借地権について、下記に掲載してありますので、参考にしていただければと思います。

https://kikakukan.biz/post-3585/

https://kikakukan.biz/post-4061/