先日、借地権、新法の契約がありました。
一般的に言われている借地権とは旧法の方になります。
新法と言われる借地権は平成3年にできました。
新法と旧法の違いは下記になります。
新法 | 旧法 | |
借地期間 | 木造、鉄骨にかかわらず、 30年 | 木造など・・・20年 鉄骨など・・・30年 |
更新 | 木造、鉄骨など同じ期間 1回目の更新は20年、 2回目以降の更新は10年 |
木造など・・・20年 鉄骨など・・・30年 |
となります。
新法と旧法の借地権の大きな違いは、地主が更新を拒絶できる点にあります。旧法の場合、地主は借地契約の更新を拒絶することができませんでした。
しかし、新法では、地主は借地権の更新の拒絶ができるようになりました。
旧法の場合に比べて、新法は、地主に有利になっているといえます。
では、新法の問題点について次にあげます
新法の問題点・・・借地期間が30年では短い
新法の一番の問題点は借地期間が30年間で設定されているところにあります。30年経過したあと、地主が借地権を更新拒絶したとき、地主は建物を買い取らなければいけません。鉄骨造は残存期間30年で計算しますが、それは、減価償却の話であり、税務上の話になります。
同じ木造でも作り方によって違います。日本で一番古い建物は木造造りの法隆寺です。(^^)
また、現在の住宅は建築規制が厳しくなり、30年間で価値がゼロになる住宅はほとんどありません。 ところが、新法では、30年間となっています。実際、新法の法律で契約することは殆どありません。
旧法の借地権の需要は多くありますが、新法の借地権を求める方はいません。これから先、新法の借地権を求める方は減少していくと思います。
また、 旧法の借地権について、下記に掲載してありますので、参考にしていただければと思います。
https://kikakukan.biz/post-3585/
https://kikakukan.biz/post-4061/