借地権の譲渡承諾料(名義変更料)

1. 譲渡承諾料とは・・・借地権を売却する場合に発生する費用


借地権を売却する場合(借地人が、第3者に借地権を譲渡するとき)に地主さんの承諾を得なければなりません。そのときに発生するのが、譲渡承諾料(名義変更料)になります。
譲渡承諾料ですが、借地権価格×10%がおおむねの目安になります。

2.借地権価格とは

借地権価格は物件を売却する価格になります。不動産売買契約書から算出する時もありますが、一般的には、路線価格を基に更地価格を算出し、借地権価格を計算します。
※注意・借地権の承諾料は、更地価格をベースに算出することが多いですが、譲渡承諾料については、更地価格ではなく、借地権価格が基準で計算します。