普段、何気なく使っている階数にもいろいろと決まりがあります。
屋上部分であれば、水平投影面積が1/8以下であれば、階数に参入されない。
屋上部分とは、「昇降機、装飾塔、物見塔、機械室、建築設備室、昇降ロビー、保守点検室」であります。
逆に地階部分で階数に参入されない場合はも1/8以下であれば参入されない。
地階部分とは、「倉庫、物入、トランクルーム、機械室、設備室」等になります
普段、何気なく使っている階数にもいろいろと決まりがあります。
屋上部分であれば、水平投影面積が1/8以下であれば、階数に参入されない。
屋上部分とは、「昇降機、装飾塔、物見塔、機械室、建築設備室、昇降ロビー、保守点検室」であります。
逆に地階部分で階数に参入されない場合はも1/8以下であれば参入されない。
地階部分とは、「倉庫、物入、トランクルーム、機械室、設備室」等になります