区分所有者と規約
マンションで物事をきめるのは、マンションの所有者です。
建物、敷地、所属施設の管理や使用などは、規約で定めることができます。
規約に定めのない場合は、区分所有者は、区分所有者の専有部分の床面積の割合で議決権を持ちます。
マンションの決議
マンションの決議は、所有者の人数と持っている床面積で決まります
下記は、決議の割合をのせてあります。
- 集会の決議は、区分所有者及び議決権の過半数
- 建物の復旧は、区分所有者及び議決権の3/4以上
- 建て替えは、区分所有者及び議決権の4/5以上
- 規約の設定、変更、廃止は区分所有者及び議決権の3/4以上
例えば、床面積を9割持っている人がいても区分所有者が過半数いなければ、集会の決議は決まらないのです。
逆にマンションの区分所有者の9割が賛成しても、床面積持分が過半数いかなければ、集会の決議が決まりません。
上記の例は極端ですが、区分所有者の5割が賛成、議決権過半数いかない場合はありえます。
マンションの決議は人数と面積で構成されているといってよいのでしょう。