家賃の支払をおくれる借主がいて、貸主は強制的な催促をすることができない。
強制的な催促というのは、家賃が2ヶ月遅れたら、鍵を交換するなどの自力執行を含む催促である。
電話料金、電気料金などは、支払わなければ使うことが出来なくなるのに、家賃などは支払が遅れても住むことができる。弁護士などは理由がわかるのでしょうが・・・・。
家賃遅れに対してはしつこく催促するのが、現況では一番良い方法なのではないでしょうか。
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家賃の支払をおくれる借主がいて、貸主は強制的な催促をすることができない。
強制的な催促というのは、家賃が2ヶ月遅れたら、鍵を交換するなどの自力執行を含む催促である。
電話料金、電気料金などは、支払わなければ使うことが出来なくなるのに、家賃などは支払が遅れても住むことができる。弁護士などは理由がわかるのでしょうが・・・・。
家賃遅れに対してはしつこく催促するのが、現況では一番良い方法なのではないでしょうか。