不動産の心理的瑕疵について

不動産の売買では、瑕疵については告知しなければいけない。見ていてもわからなかった瑕疵は、かくれた瑕疵になります。物理的な瑕疵については、分かりやすいが、心理的な瑕疵については分かりにくい。
 
一番わかりにくいのは、自殺の瑕疵になります。
自殺は瑕疵なのか瑕疵ではないのか?
隣の部屋が自殺は瑕疵なのか?
隣の隣の自殺は瑕疵なのか、瑕疵ではないのか?
10年前の自殺は瑕疵なのか、瑕疵ではないのか?
100年前の自殺はかしなのか、瑕疵ではないのか?
 
これらの結論はでていません。
自殺したことを知っている場合、買主に対して告知することがのぞましいと思われます。