用途地域について

最近は暖かい日が続いていますね。新生活が始まって早一か月、そろそろ慣れてくるころではないでしょうか。
話変わりますが、用途地域のことについて調べてみました。
 
1.用途地域の用途について

第一種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:住宅、共同住宅、幼稚園、小・中・高等学校等)
第二種低層住居専用地域 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:第一種低層住居専用地域適格建築物のほか、150㎡以内の店舗に限り建築可能)
第一種中高層住居専用地域 中高層に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:第二種低層住居専用地域適格建築物の他、大学、病院等)
第二種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域(例:工場、パチンコ屋、カラオケボックス、料理店等を禁止)
第一種住居専用地域 住居の環境を保護するため定める地域(例:劇場・映画館、キャバレー、個室付き浴場等を禁止)
第ニ種住居専用地域 主として住居の環境を保護するため定める地域(例:一定の危険物貯蔵所、一定規模以上の車庫等を禁止)
準住居専用地域 道路の沿線として地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域(例:一定の工場、200㎡以上の劇場、キャバレー等を禁止)
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(例:一定の工場、200㎡以上の劇場、キャバレー等を禁止)
商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(例:150㎡超の工場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場等を禁止)
準工業地域 主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域(例:個室付浴場、危険性の大きい又は公害発生の恐れが大きい工場等を禁止)
工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域(例:住宅、幼稚園、小・中・高等学校、老人ホーム、病院等を禁止)
工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域(例:住宅、幼稚園、小・中・高等学校、老人ホーム、キャバレー、個室付浴場等を禁止)

 
2.用途地域の建蔽率について

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
工業専用地域
30・40・50・60のうち都市計画で定める割合
第一種住居専用地域
第二種住居専用地域
準住居専用地域
準工業地域
 
50・60・80のうち都市計画で定める割合
近隣商業地域 60・80のうち都市計画で定める割合
商業地域        80
工業地域 50・60のうち都市計画で定める割合
用途地域の指定のない区域 30・40・50・60・70のうち特定行政が定める割合

 
3.用途地域の容積率について

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
50・60・80・100・150・200のうち都市計画で定める割合
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居専用地域
第二種住居専用地域
準住居専用地域
近隣商業地域
準工業地域
100・150・200・300・400・500のうち都市計画で定める割合
商業地域 200・300・400・500・600・700・800・900・1000・1100・1200・1300のうち都市計画で定める割合
工業地域
工業専用地域
100・150・200・300・400のうち都市計画で定める割合
高層住宅誘導地区 都市計画で定められた数値からその1.5倍以上で当該高層住居誘導地区に関する都市計画で定める割合
用途地域の指定のない区域 50・80・100・200・300・400のうちから特定行政庁が指定する割合

 
4.用途地域の高さ制限について

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居専用地域
第二種住居専用地域
準住居地域
前面道路の反対側までの水平距離
×
1.25(m)
200%以下………………20mまで
200%超300%以下…25(20)mまで
300%超400%以下…30(25)mまで
400%超………………35(30)mまで
近隣商業地域
商業地域
 前面道路の反対側までの水平距離
×
1.5m
400%以下………………20mまで
400%超600%以下……25mまで
600%超800%以下……30mまで
800%超1000%以下…35mまで
1000%超1100%以下…40mまで
1100%超1200%以下…45mまで
1200%超………………50mまで
準工業地域
工業地域
工業専用地域
前面道路の反対側までの水平距離
×
1.5m
200%以下…………………20mまで
200%超300%以下………25mまで
300%超400%以下………30mまで
400%超……………………35mまで
高層住宅誘導地区             35mまで
用途地域の指定がない区域 前面道路の反対側までの水平距離
×
1.25m、又は1.5m
200%以下…………………20mまで
200%超300%以下………25mまで
300超~……………………30mまで