借地権について(合併した時)

法人が合併した時の借地権の名義変更の取り扱いの質問を受けました。
通常、借地権の場合、賃借人の名義が代わった場合、名義変更料がかかります。
では、合併の場合はどう考えたらよいかというと、合併の内容でよいのではないかと思います。
 
Aという法人が借地権を持っている場合、Bと合併する場合
1. AとBが合併し、Aとなった場合、名義変更料はかからない
2. AとBが合併し、Bとなった場合、名義変更料はかかる
3. AとBが合併し、ABとなった場合、名義変更料はかからない(Aが主体)
4. AとBが合併し、BAとなった場合、名義変更料はかかる(Bが主体)
 
借地人の主がどこかがポイントだと思います。