賃貸物件の更新料は有効か無効か

ちょっと前、3~5年くらい前にニュースで裁判所の判決で更新料は無効になったと報道されており、また、その後、裁判所の判決で契約書に記載されてあれば有効などの判決もでている。
 
今後の更新料の取り扱いについてどうなるか、予想も含めて説明すると、賃貸の更新料については、1ヶ月~2ヵ月については契約書に記載してあれば有効となる。
理由として、まず、第1に更新料は各地方にある慣習例からきているものであり、また、不動産取引は法規のみでなく慣習にしたがって取引されるからである。
第2に貸主(大家さん側)の都合で理由もなく、更新拒絶、途中解約ができないのに、借主側は途中解約をすることができ、貸主と借主の立場を考えた場合、借主の立場の方がつよいからであり、更新料は立場の弱い側の権利になるからである。
 
今後、更新料が無効となる判決はでてこないと思います。
 
もし、更新料を支払うのが嫌ならば、更新料無し物件をさがすことをすすめます。
JKK、URなどの団体が運営する物件は更新料を払わないですむのがほとんどです。
民間ではなかなかできないが、税金などがはいっているからできるのである。
ただ、JKKもURも住宅不足の解消という役目を終えた機関ではある。