建築基準法で定められた道路は通行できない?

建築基準法上の道路とは何か?

建築基準法では2m以上道路に接していないと建物が建てられないことになっています

建築基準法で定められた道路に42条2項道路があります

建築基準法で定められた道路は通行できる道路ではない?

とタイトルで書きましたが、たしかに法律では42条2項道路は、通行できるとは、記載がありません

では、本当に通行できないのでしょうか?

道路と記載されている時点で通行できるに決まっているのではないでしょうか?