借地権の更新料についてですが、木造建物だと、20年に一度、鉄骨造だと30年に一度である。更新料を支払う理由として、
借地人としては、借地権の権利確定をしたいのが一番の理由。地主さんとしては、毎月の地代では少ないため、更新料で補てんするのが、大きい理由だとおもわれる。(地主さんの負担で一番おおきなところは税金だと私は思います。税金についてはいろいろと考えるところがあります。)
ところで、木造と鉄骨で契約期間が違うのは、建物の存続期間から来ています。木造だと20年、鉄骨だと30年で建物がなくなるという考え方からです。(建物がなくなると、借地権は消滅してしまう)。しかし、実際には、建物は残っている。そこで更新の手続きが発生する。
当社では、更新の手続きを行っており、借地人の皆様には更新の手続きを進めています。中には、更新料を支払わないという人がでてくる。これは、借地人の味方(目先だけの)、もしくは、味方のふりをしている人がアドバイスするのが大体の原因である。専門書などで更新料について調べれば、そのような結論には至らないとおもう。むしろ、更新料は支払っておこうという結論になると思います。なぜなら、更新料を支払っていないと、様々な問題がしょうじるからである。一番大きい問題として、借地権の売買がしにい。(事実上、できない。)なぜなら、借地の売買には地主の承諾が必要となってくるからである。他にもいろいろな問題点で借地人が不利になることが多い。そうならないためにも、更新料は支払い、権利の確定をすることが借地人のためであると私は考えています。(長い目で見た場合)。 賃貸物件については、更新料は支払うという判例がでています。おそらく借地権についても似たような判例がでると思います。その時、あわてないためにも更新の手続きはしておくことが望ましいと思います。
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借地についての説明です。借地権についてから、借地の更新、借地の名義替えなどについて説明しています。
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借地権の更新料とは
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借地権について-借地権はいくらになるか?
不動産業務で難しいのが借地権です。
1.借地権の誤解
借地権についてですが、なじみのない方には良く誤解されていることがあります。
そのひとつに、借地権には権利がないと思われていることです。
借地権は不動産の中でも色々と難しいといわれています。
特に、旧法の借地権は難しいです。2.借地権の価格とは
借地権は名前の通り権利があります。
では、借地権、その権利価格はどのくらいなのでしょうか。
計算方法としては、路線価図を使用します。
路線価図の欄に借地権割合70%、借地権割合60%と道路ごとにかかれています。
借地権割合を簡単に考えると
土地の権利=借地権+底地権と考えられます。
借地権とは土地を使用している方、
「借りた土地の上に建物を所有している方の権利」
底地権は土地を所有している方の権利になります。いわゆる地主さんです。
たとえば借地権割合が70%の地域に1000万円の土地があると、次のような権利割合になります。
(土地価格1000万円)=(借地権700万円(借地権割合70%))+(底地権300万円(底地権割合70%))
になります。図で示すと次のようになります。
借地権、底地権の割合を示す図の例 3.借地権の実務
東京都荒川区のエリアですと、借地権割合が70%、底地権割合が30%になります。
借地権割合の方が割合が大きくなります。
土地を借りている方の方が権利割合が大きいのです。
また、基本的に建物を所有していないと借地権は発生しません。または、消滅します。注意が必要です。
実務としては交渉がありますので、価格の変動はあります。しかし、ベースの上での交渉となります。
また、外国の方にはなかなか理解しにくく、借地権を嫌がる方は多いです。しかし、外国の投資家の方は理解している方が多いです。