認知症と任意後見人、そして遺言書

最近はよくテレビでも紹介される認知症の保険。

ご年配の方が増えた日本では、認知症って言葉が以前に比べると非常に耳に入ってくる頻度が増えたと思います。

実際認知症の方と接触されたことがある人は、一度は考えたことがあるかもしれない、任意後見人制度。

例えば・・・子供がいない高齢者Mさんの場合

ここ数年間の間にMさんは認知症となり、要介護4となりました。足腰は全く問題がないけれど、要介護4。多分認知症の部分がかなり進んでいるという診断なのだと思います。

困ることといえば、まずは、お金。

例えば銀行、証券会社などは、手続きの際本人と話をしなくてはならいないのですよね。お金に関することだからしょうがないのかもしれない。

でももしその本人が認知症で言われたことをすぐに忘れてしまう、理解力に乏しい状況では、どうすればいいのでしょうか?

証券関係は売却して口座に置く方がいいのではないでしょうか?

証券会社に株券売却の電話を入れました。まず電話をして状況を話して、全て現金化をお願いしたいと身内の方が連絡します。証券会社の職員さんが電話口で「本人に代わってください」。話しても多分理解できませんよ、って伝えました。でも証券会社の職員は本人から売却の意思を確認しないと対応できないというでしょう。Mさんは、答えることができないでしょう。

後見人の手続きは早めに

こういう時のことも考えて、もし万が一周りに認知症になりそうな方がいたら、早めに任意後見人手続きをすることを勧めます。これは認知症になってからでは手続きは難しいのです。

公証人役場では認知症になってから手続きをお願いしても、きっと対応してもらえないでしょう。基本司法書士や弁護士が担当することが多いそうですが、親族でも対応できます。その場合は任意後見人監督人として、弁護士の先生が監視任意後見人に選ばれた人を監視します。

いよいよ認知症が進み、身の回りの手続きができない、理解することができない、ってなった時点で法務局にて任意後見人制度の申請となります。申請をしてから2年ほど経ち、任意後見人として対応する時期がきたら、任意後見人発動を法務局にて手続きします。

遺言書の手続きは早めに

あと認知症を発症する前に、遺言書作成をするのも、大事な仕事です。

例えば子供がいない場合。法定相続人が相続しますが、実際近くで面倒をみている方が、相続人でない場合も多いです。子供がいない場合の相続人は、兄弟が多いですが、実際その兄弟も高齢となっているため面倒をみることができません

認知症になる前に、はあらかじめ遺言書を作成し、公証人役場で2名立会をつけて作成すれば、その後安心です。

よく、「私にも子供がいたら違っていたのに。」という言葉を聞きますが、離婚したり、子供を授からなかったり、結婚しなかったりと色々あります

これからの高齢化時代、いろいろなライフスタイルがあります。それに合わせて考えていく必要があると思います