借地権の更新料とは

借地権の更新料についてですが、木造建物だと、20年に一度、鉄骨造だと30年に一度である。更新料を支払う理由として、
借地人としては、借地権の権利確定をしたいのが一番の理由。地主さんとしては、毎月の地代では少ないため、更新料で補てんするのが、大きい理由だとおもわれる。(地主さんの負担で一番おおきなところは税金だと私は思います。税金についてはいろいろと考えるところがあります。)
ところで、木造と鉄骨で契約期間が違うのは、建物の存続期間から来ています。木造だと20年、鉄骨だと30年で建物がなくなるという考え方からです。(建物がなくなると、借地権は消滅してしまう)。しかし、実際には、建物は残っている。そこで更新の手続きが発生する。
 
当社では、更新の手続きを行っており、借地人の皆様には更新の手続きを進めています。中には、更新料を支払わないという人がでてくる。これは、借地人の味方(目先だけの)、もしくは、味方のふりをしている人がアドバイスするのが大体の原因である。専門書などで更新料について調べれば、そのような結論には至らないとおもう。むしろ、更新料は支払っておこうという結論になると思います。なぜなら、更新料を支払っていないと、様々な問題がしょうじるからである。一番大きい問題として、借地権の売買がしにい。(事実上、できない。)なぜなら、借地の売買には地主の承諾が必要となってくるからである。他にもいろいろな問題点で借地人が不利になることが多い。そうならないためにも、更新料は支払い、権利の確定をすることが借地人のためであると私は考えています。(長い目で見た場合)。 賃貸物件については、更新料は支払うという判例がでています。おそらく借地権についても似たような判例がでると思います。その時、あわてないためにも更新の手続きはしておくことが望ましいと思います。